自筆証書遺言が有効であることの確認を求め提訴し、勝訴的和解を勝ち取った事案

ご依頼者様

40代 女性

ご依頼内容

遺言トラブル

相談時の状況

亡くなられた被相続人が、『遺産を相談者(=依頼者)に遺す』という趣旨の自筆証書遺言書を作成していましたが、財産内容については、曖昧な記載となっていました。この自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続を経たのですが、法定相続人のうちの一人が、『この遺言書には法的な効力がないから、法定相続分に従って遺産分割をしよう』と言い出しました。話し合っても解決できなかったため、法律相談に来られた、という事案です。

ご依頼後の解決

被相続人が作成した自筆証書遺言書が法的に有効であることを確認するための民事訴訟を提起しました。民事訴訟の手続において、自筆証書遺言書が無効であると主張していた法定相続人の一人との間で、裁判官を交えた「話し合いでの解決」の試みが行われました。その結果、基本的に自筆証書遺言書が法的に有効であることを前提としたうえで、一定の範囲内で他の相続人に対しても遺産を分割して引き渡すという内容の「勝訴的和解」が成立して、終了しました。

弁護士からのコメント

自筆証書遺言は、被相続人が書きたいときに自由に作成できるというメリットがありますが、法律の専門家に相談せずに作成されることも多く、実際に相続が発生した際に、遺言書の形式面や記載内容の面から、法的に有効であるか、それとも無効であるかの争いになることが少なくありません。争いになる場合、遺言の無効を求める側が訴訟提起する場合が多いのですが、本件では遺言が有効であることの確認を求める側から、訴訟提起しています。裁判官が積極的に和解成立のために関与した結果、和解での解決となりました。被相続人がそのような遺言書を書いた背景事情を詳しく調査し、そのことを相手方および裁判官に丁寧に説明したことで、相手方と裁判官の理解を得られ、「勝訴的和解」にたどり着くことができました。

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