家族が亡くなった場合に仏壇・お墓は誰が負担する?祭祀財産の承継について

亡くなった人の仏壇・お墓は誰が承継するのでしょうか。 

 大切な方とのお別れの際には、その方が生きている時間を少しでも大切にしたいと思われることでしょう。そのため、亡くなった後の相続問題についてはどうしても後回しになってしまうことが多いです。また、仮に相続問題について意識していたとしても、仏壇・お墓を誰が承継するかという問題まで意識している方は少ないのではないでしょうか。

もっとも、昨今では、先祖代々お墓を継ぐのが当たり前であるという価値観が変化していること、仏壇やお墓は維持費がかかること等様々な要因から、お墓・仏壇を相続したくないという方も多くなっており、兄弟間で誰がお墓・仏壇を相続するかというトラブルが生じる可能性は高まっております。

そこで、本記事では、亡くなった人の仏壇・お墓を誰が承継するかをご説明いたします。
 本記事を読まれることで祭祀財産の承継についての知識を深めていただければ幸いです。

1.仏壇・お墓は相続財産に当たるのか

(1)仏壇・お墓は相続財産とは異なる「祭祀財産」に該当することについて

結論から申し上げますと、仏壇・お墓などは相続財産には該当しません。かつての家制度の名残もあり、祖先の祭祀を特に尊重すべきだとする習俗や国民感情が存在することから、上記のような財産については、通常の相続財産とは異なる性質を有するものとされています。そのため、仏壇・お墓に代表される「祭祀財産」(民法897条1項)に該当するものについては、通常の相続とは異なるルールによって承継者が決定されます(具体的な決定方法については2参照)。

(2)祭祀財産とは何か

民法897条1項では、祭祀財産に当たるものが列挙されており、系譜、祭具、墳墓が祭祀財産に当たるとされています。

「系譜」とは、家系図など家系について示された図や文書を指します。また、「祭具」とは、祭祀や礼拝に用いる道具で位牌、仏壇などがこれに当たります。そして、「墳墓」とは、墓石や墓地の使用権などを指します。

これらの「祭祀財産」に該当するものについては、2に記載の方法に従って承継方法が決定されることとなります。

2. 仏壇・お墓等の祭祀財産の承継者となるのは誰か、その決定方法について

(1)承継者の指定がある場合について

祭祀財産を誰が承継するかについて、被相続人が指定している場合には、指定された者が祭祀財産の承継者となります(民法897条1項但書)。この指定の方法は、遺言などの書面によるもののほか、口頭によるものでも認められることとなります。

もっとも、裁判例において、祭祀財産の承継人の指定について、特定の方式を必要とはしないものの、人の死後に効果を生ずる場合が原則である意思表示であるから、表意者の真摯さ、表示内容の明確さにおいて、一般の意思表示より慎重にその存在を判断すべきもの(前橋家審平成3年5月31日)とされていることからすれば、安易に指定による承継が認められると判断するべきではありません。

祭祀財産の承継について指定している場合で、兄弟間で争いが生じる場合には、上記指定の効力が争われる可能性が高いと思われます。そのようなリスクを回避するためには、公正証書遺言を作成し、相続財産の分割についてと共に祭祀財産の承継を指定しておくのが望ましいといえるでしょう。

(2)承継者の指定がない場合について

祭祀財産の承継者について被相続人の指定がない場合、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が承継することとなります(民法897条1項本文)。

そして、慣習が明らかでない場合には、家庭裁判所が承継する者を定めることとなります(民法897条2項、家事事件手続法190条、別表第二の11)。裁判所がどのような者を承継者としているかという点について、裁判例(大阪家審平成28年1月28日)では、被相続人と共同生活を行うなどの密接な関係が認められるのが誰か、葬儀を主催したのが誰か、祭祀財産を現に所持しているのは誰かなどの事情を考慮して承継者を決定しています。このような裁判例が存在することからすれば、家庭裁判所によって承継者が決定される場合には、上記要素が考慮されることになるでしょう。

(3)祭祀財産を承継した場合どうなるか

被相続人による指定、慣習、裁判所による決定によって承継者が決定された場合、被相続人の死亡時点において当然に祭祀財産を承継することになります。

この際、承継者は権利を放棄することはできず、遺産分割等において特別な分配を得る権利を持ちません。もっとも、承継者になったからといって祭祀の主催が義務付けられるわけではなく、公序良俗に反しない限り、祭祀財産を自由に処分することは許されるでしょう。

3.祭祀財産について争いが生じた場合にはどうするか

祭祀財産の承継者の決定方法については、以上のとおりです。そして、祭祀財産の決定方法について争いが生じる場合の解決策として、相手方との間で協議を行う方法のほか、家庭裁判所に対して調停ないし審判申立てを行うことが考えられます。

また、祭祀財産の承継の問題は厳密には遺産分割とは別個の問題であるところ、紛争の一体的解決の観点から、当事者間に争いがない場合には、遺産分割調停で祭祀財産の承継者を指定するという方法も実務上取られています。

どのように紛争解決を図るかについては一人一人の事情によって様々であると思われますので、自分にとってどの手段が適切かについて気になる方は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めいたします。

4. 千瑞穂法律事務所ができること

これまで述べてきたとおり、祭祀財産に争いが生じた場合に考えるべきことは多くあり、解決のために弁護士ができることも多くあります。以下では、祭祀財産の承継問題でお困りの方に当事務所がサポートできる内容をお示しします。

(1)あらかじめ仏壇・お墓等に関して承継者を指定しておきたい方へ

依頼者様のお話を聞いたうえで費用対効果を比較のうえ、どのような手法により承継者を指定しておくことが将来の紛争トラブル防止の観点から望ましいかを、法律の専門家の視点からアドバイスさせていただきます。そして、法律相談の内容をもとに、遺言書等の書面を残すのが望ましいと判断した場合には、遺言書の作成についてもサポートさせていただきます。

(2)仏壇・お墓の承継に関して揉めている方へ

(1)と同様に、依頼者様のお話を聞いたうえで紛争の解決としてどのような手段が最も望ましいかという点をアドバイスいたします。そして、相談の結果、調停や審判を行うことが望ましいと判断した場合には、裁判所に提出する文書の作成についてもサポートいたします。

(3)千瑞穂法律事務所の強み

祭祀財産の承継についてトラブルが生じている場合、相続財産についても同時にトラブルが生じている可能性が高いと思われるところ、それぞれについて解決することが望ましいのか、それとも一挙に解決することが望ましいかなど、一人一人の状況に応じて、ベストな対応は異なると思われます。そして、ベストな対応をするには、その分野について深い知識を持つ専門家のサポートが不可欠です。

千瑞穂法律事務所では、相続分野を得意分野としており、当事務所の口コミで丁寧な対応であると依頼者様から高く評価していただいている弁護士が在籍しており、依頼者様のお話をじっくり聞いたうえで最も満足のいく解決方法を提示することができます。
また、30年以上にわたって裁判官を務めた弁護士も在籍しており、裁判官の視点も踏まえた解決方法の提示をすることも可能です。

祭祀財産の承継問題で悩まれている方は、お気軽にご相談ください。

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