葬儀費用は誰が負担すべきなのか?相続の遺産から出してもよい?

遺産から支出するのが普通なのでは?

遺産分割の話し合いにおいて、葬儀費用をどのように取り扱うかで、相続人間で争いになることがあります。

1 相続税の分野での取扱い

この点、相続税の分野では、葬儀費用を遺産から控除して、残った金額を対象に相続税を計算していきます。

2 遺産分割での取扱い

⑴遺産から控除するとの考え方

遺産分割においても、相続税の分野での取り扱いと同様に、葬儀費用は遺産から出して(立て替えた人に先に充当して)、残った遺産を分割の対象にしよう、という考え方があります。もともと、亡くなった父母が、葬儀費用は遺産から出してくれと生前に語っていたような場合で、相続人全員がそれに同意しているケースでは、そのように扱われます。

⑵喪主が負担するとの考え方

これに対して、葬儀費用は、葬儀の主催者である喪主が負担するものであって、遺産から出す(喪主が支出した分に充当する)ことを認めない、という考え方もあります。この考え方は、そもそも葬儀というのは、亡くなられた方を弔うために喪主が開催するものであって、香典なども全て喪主が受領するのだから、喪主の計算で行うべきだ、というものです。このような処理をすべきだと主張されるのは、例えば、もともと兄弟間の中が悪く、兄弟の一人が他の兄弟に相談せずに独断で葬儀の段取りを整えて進めたような場合で、かつ、場合によっては仲の悪い兄弟を葬儀にすら招かなかった、というような場合で主張されたりします。

3 裁判所の考え方

 では、家庭裁判所は、葬儀費用の取扱いについて、どう考えているでしょうか。

 この点、葬儀費用を最終的に誰が負担するのかについては、実は法律に定めはないため、意見が分かれています。

 また、法律上の制度としての遺産分割調停は、あくまでも〈遺産の分割〉を目的にしているため、相続開始後に発生する葬儀費用を誰がどう負担するのかは、遺産分割調停制度の直接の対象とはなっていません。

 ですので、相続人間で負担のあり方に合意できなかった場合、遺産分割調停(および移行後の審判)からは切り離して、裁判で決着をつけざるを得ないことになります。

 そして、裁判にまでなったケースでは、「喪主が負担すべき」という考え方(喪主負担説)が主流になってきています。

 遺産分割調停の実務の多数説と、裁判での判断の主流の考え方とが異なっている理由は、裁判にまで発展するのは、もともと「遺産分割の内容との兼ね合いで、葬儀費用を相続人全員で負担することにするのはおかしい」という事案が多いからだと思われます。たとえば、喪主を務めた方が遺産分割においては多額の遺産を相続することになってた場合であるとか、生前贈与により多額の特別受益を受けていた場合などです。このような場合でも、相続人全員が「葬儀費用は相続人間で平等に負担する」というような合意に達するのであれば遺産分割協議で解決できますが、そうでなければ裁判にまで発展します。そして遺産を多くもらった人が喪主になっているケースが大半であるため、裁判にまでなったケースでは「喪主が負担すべき」という判断になることが多いのです。

 このように、葬儀費用の負担のあり方は、一律に正しいやり方が決まっているわけではなく、事案に応じてケース・バイ・ケースと言わざるを得ません。

4 葬儀費用の負担について争いになっている場合は、千瑞穂法律事務所にご相談下さい

 千瑞穂法律事務所には、長年にわたり裁判官や公証人を務めた弁護士や、家庭裁判所の現役の非常勤裁判官として多くの相続問題に取り組んでいる弁護士が在籍しています。そうした経験と実績に基づいて、葬儀費用の負担について争いになっている場合について、適切な法的助言を行うことができます。

 お困りごとがあれば、まずはお気軽に、千瑞穂法律事務所にご相談下さい。

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