遺産分割調停が行われる家庭裁判所が遠隔地で、参加困難な場合どうすればいいか。

ご質問

父が亡くなったあと、兄弟で遺産分割の話をしているのですが、まとまりません。兄弟三人が離れた場所に住んでいるのですが、遺産分割調停を自分の地元の家庭裁判所で行うことはできますか? 他の兄弟の住んでいる地域の家庭裁判所で行うとなると、毎回、そこまで行くのは大変すぎて無理なので。どうしたらいいのでしょうか?

遺産分割調停にはオンラインでの参加も可能です

 遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。たとえば自分が広島市に在住で、相手方となる弟が福岡市に、妹が大阪市に、それぞれ在住している場合、福岡家庭裁判所もしくは大阪家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 遺産分割調停は、平日の日中に行われます。福岡にせよ、大阪にせよ、広島から移動して調停に参加するのは、かなり負担です。

 弁護士に代理人を委任した場合、その弁護士に遠隔地の家庭裁判所に出張してもらうという方法もありますが、弁護士に支払う報酬とは別に、弁護士の旅費日当の実費も発生してしまうため、ハードルが高いでしょう。

 そこで、遠隔地の家庭裁判所で遺産分割調停が行われる場合、裁判所に申請することにより「電話会議システム」を用いて電話で参加することもできます。弁護士に委任している場合も、この「電話会議システム」を用いることが可能です。その場合、家庭裁判所からの電話は弁護士の事務所にかかってきます。この際、電話はスピーカーフォンの状態にして、弁護士と依頼者は事務所の会議室で一緒に対応するのが一般的です。

 また、最近は裁判所の手続のIT化も急速に進んできており、家庭裁判所でも「ビデオ会議システム」の導入が徐々に行われています。こちらのシステムを利用できる場合には、調停委員の顔を見ながら話を進めることができます。

遺産分割調停は弁護士にご相談ください。

遠隔地での遺産分割調停についてお悩みの方、やり方がわからない方は是非一度弁護士にご相談ください。

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