相続に関する法律が40年ぶりに改正
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何がどう変わるの? いつから?
相続に関する法律が変わるという話を聞きました。何がどう変わるのですか? ポイントを教えて下さい。また、改正された法律はいつから施行されるのでしょうか?
「配偶者居住権」の新設など変更点多数
段階的施行、早いもので2019年1月19日から
民法の相続に関する部分が昭和55年以来約40年ぶりに大幅に見直されました。何が変わったのか、いつから施行されるのかなどを簡単にポイントだけをご説明します。
①配偶者居住権の新設
(2020年4月1日施行)
新設される配偶者居住権により、相続の際の家の権利は「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分割されることになりました。これにより、家に住み続ける妻は、受け取れる預貯金等が増えることになります。
②夫婦間の居住用不動産贈与等の優遇措置
(2019年7月1日施行)
婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の生前贈与等については「遺産の先渡し」と扱う必要がなくなり、相続の際に遺産に含めなくてよいことになりました。
③預貯金の払戻し制度の創設
(2019年7月1日施行)
最高裁判所の平成28年12月19日判決により、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることになり、共同相続人による単独での払戻しができないことになりました。しかし、生活費や葬祭費用の支払など資金需要がある場合に不都合です。
新しい制度では、預貯金債権の一定割合については共同相続人の一人が単独で払戻しを受けられることになり、別途、家庭裁判所の判断で仮払いもできることになりました。
④自筆証書遺言の方式緩和
(2019年1月13日施行)
自筆証書遺言のうち財産目録の部分はパソコンで作成できることになりました(但し、財産目録の各頁に署名押印は必要)。
⑤自筆証書遺言の法務局保管制度の創設
(2020年7月10日施行)
自筆証書遺言を法務局に保管することができることになり、保管されている遺言書については、相続の際、家庭裁判所の検認が不要となります。
⑥遺留分制度の見直し
(2019年7月1日施行)
従来の遺留分制度では不動産の共有状態が生じて事業承継の支障となっていたことから、新しい制度では遺留分減殺請求を金銭債権の請求権と構成し直しました。これにより共有状態になることを回避できます。
⑦特別の寄与の制度の創設
(2019年7月1日施行)
例えば長男の妻のように相続人でない人が、亡くなったお父様の介護に尽力していた場合、「特別の寄与」をしていたものとして、相続人に対して金銭請求をすることができるようになります。
これらの他に、「配偶者短期居住権」という権利も創設されます。より詳しいことをお知りになりたい場合は、当事務所にお問い合合わせ下さい。