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兄が父の預金を使い込みその兄が任意後見人になるのを止めるには?
父は兄夫婦と同居しており、兄夫婦が父の介護を担ってきました。また、兄は父の任意後見人になる契約を結んでいます。私は兄夫婦に苦労をかけて申し訳ないという気持ちもあったので、多少のことには目をつぶってきました。ところが先日、父の預金通帳をたまたま見たところ、短期間に多額のお金が引き出されているのを発見しました。兄夫婦に使途を訪ねても「お前には関係ない」と言って説明してくれません。父のお金を兄夫婦が不当に使っていると思われます。そんな折り、父の認知の状況が悪化しました。兄夫婦は任意後見契約の効力を発動させるために、家庭裁判所に後見監督人の選任申立てを行いました。もしこのまま兄が父の任意後見人に正式に就任すると、ますます父の財産の使い込みが行われるのではないかと思っています。兄が任意後見人になるのを阻止できますか?
対抗措置として法定後見の申立てを実施。家裁調査官の調査結果次第で法定後見になる
認知症などによって法的な判断能力がなくなってしまった人を保護するための制度として後見制度があります。後見制度のうち法律によって定められた後見制度を法定後見といい、当事者間での契約による後見制度を任意後見といいます。
法定後見は判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3つの制度に細分化されますが、判断能力が低下した人を助ける存在である後見人・保佐人・補助人の選任は、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が行います。そのため、必ずしも本人や家族の意向通りにはなりません。弁護士などの専門職が選任されることも多くあります。
他方で任意後見は、本人が将来の判断能力の低下に備えて準備するものであるため、「将来、自分が認知症になったときに助けてくれる人である任意後見人を、自分の信頼できる人に事前にお願いして任せておける」というメリットがあります。
このように法定後見と任意後見とでは選任の方法に違いがあるのですが、本人の意思をできる限り尊重すべきとの考え方から、任意後見契約が存在して登記されている場合、原則として任意後見契約が優先され、「家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り」法定後見などを開始する審判をすることができるとされています(任意後見契約優先の原則、法定後見補充性の原則。任意後見契約法第10条1項)。
家庭裁判所が任意後見契約法10条1項にいう「本人の利益のため特に必要がある」というのはどのような場合なのかについての裁判例として、大阪高等裁判所平成14年6月5日決定などがあり、任意後見契約が既に存在して登記されている場合でも、場合によっては法定後見が開始されることがあります。
実際に私自身が取り扱った事案でも、既に任意後見契約の登記がされていたところ、対抗措置として法定後見の開始審判の申立てをぶつけたことがあります。その事案では家庭裁判所の調査官による調査の結果、任意後見人となるはずだった人物が被後見人の財産を適切に管理していなかった実態が明らかになりました。このため家庭裁判所は、当該人物を任意後見人とすると本人の利益が害される恐れがあり、「本人の利益のため特に必要がある」場合であるとして、敢えて法定後見の開始の審判を下しました。その後、法定後見人として家庭裁判所が選任した弁護士が就任し、本人の財産の管理も法定後見人の弁護士が行うようになったため、それ以降は本人の財産の不適切な流出はなくなりました。
ですから、設例のように、親の介護を担っている親族が親の財産を使い込んでいる恐れがあるような場合には、たとえ任意後見契約が締結されていたとしても、法定後見の手続きを行うことが有効な場合があります。
まずは弁護士にご相談ください。
このように、法定後見人制度を活用することで財産の使い込みを止めることが可能
なケースもあります。
また、後見人ではない兄弟が使い込みをしている場合は、法的手続きで取り戻すこ
とができる場合もあります。
親の預金の使い込みでお悩みの方は、まずは弁護士にご相談ください。