広島で相続に強い弁護士をお探しの方へ

はじめに

広島で大切なご家族が亡くなられ、相続手続きを前にして、何から手をつけていいか分からず、深い悲しみの中で大きな不安を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。あるいは、ご自身の「終活」の一環として、残されるご家族のために遺言書の作成をお考えかもしれません。

相続は、誰の身にも起こりうる非常に身近な法律問題です。しかし、その手続きは複雑で、法律的な専門知識がなければ対応が難しい場面が多々あります。また、財産をめぐってご親族間の意見が対立し、これまで良好だった関係にひびが入ってしまう、いわゆる「争続」に発展してしまうケースも少なくありません。これは、財産の多少にかかわらず、広島のどの地域のご家庭でも起こりうる問題です。

この記事では、広島の皆様が直面しがちな相続の具体的なお悩みから、手続きの詳細な流れ、そして専門家である弁護士に依頼するメリットまでを、一歩踏み込んで分かりやすく解説します。初期段階でご相談いただくことで、法的な選択肢が広がり、より円満な解決に繋がります。相続に関する皆様の不安を少しでも解消し、納得のいく解決への第一歩を踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。

相続に関するよくあるお悩み

当事務所には、広島市内はもちろん、呉市、東広島市、廿日市市など、広島県内全域の皆様から、日々様々なお悩みが寄せられています。相続に関するお悩みは十人十色ですが、代表的なものには以下のようなものがあります。

何から始めればよいか全く分からない

市区町村役場への死亡届の提出は済ませたものの、その後の戸籍集めや財産調査など、膨大な手続きを前に途方に暮れてしまっている。

他の相続人と話がまとまらず、関係がこじれてしまった

感情的な対立が先走り、冷静な話し合いができない状態。相手方が弁護士を立ててきたため、自分も専門家に相談したい。

提示された遺産の分け方に納得できない

長男が作成した遺産分割案が、明らかに長男に有利な内容になっている。故人の介護に尽力した自分の「寄与分」が全く考慮されていない。

広島市内にある実家(不動産)をどう分ければいいか分からない

実家を売りたくない相続人と、売って現金で分けたい相続人で意見が割れている。不動産の評価額についても見解が異なる。

亡くなった親の預貯金を、他の兄弟が使い込んでいる気がする

親と同居していた兄が管理していたはずの預金通帳を見ると、生前の親の生活状況からは考えられないような不自然な出金が繰り返されている。

聞いたこともない多額の借金が見つかった

遺品整理をしていたら、消費者金融からの督促状が出てきた。プラスの財産より借金の方が多いかもしれず、どう対応すべきか分からない。

遺言書が見つかったが、自分に不利な内容だった

「全財産を愛人に遺贈する」といった内容の遺言書が出てきた。法定相続人として、何も相続できないのかと絶望している。

これらのお悩みは、広島のごく普通のご家庭で実際に起きていることです。一人で抱え込まず、まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。

親・親族が亡くなったらまずすること(相続人調査・相続財産調査)

ご家族が亡くなられた後、相続手続きを進めるための大前提として、①「誰が相続人なのか(相続人調査)」と、「何を相続するのか(相続財産調査)」という2つの事実を、客観的な資料に基づいて正確に確定させる必要があります。

① 相続人調査(誰が相続人か)

法的に相続人を確定するためには、亡くなった方(被相続人)の「出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本」を取り寄せなければなりません。これは、ご自身が把握していない相続人(例えば、前妻との間の子や、認知した子など)がいないかを確認するために不可欠な手続きです。 戸籍は本籍地の市区町村役場でしか取得できないため、被相続人が結婚や転勤などで転籍を繰り返している場合、広島市だけでなく、以前住んでいた広島県内の市区町村や、広島県外の市区町村にまで郵送で請求が及ぶこともあり、全ての戸籍を揃えるだけでも数ヶ月かかることがあります。 弁護士にご依頼いただければ、この煩雑な戸籍収集を代行し、収集した戸籍に基づいて法的な相続関係を明確にする「相続関係説明図」を作成いたします。

② 相続財産調査(何を相続するか)

次に、故人が遺したプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)の全てを調査し、一覧にした「財産目録」を作成します。

  • プラスの財産:

預貯金、株式・投資信託、生命保険金(受取人によっては遺産ではない場合も)、土地・建物などの不動産(広島県内だけにあるとは限りません)、自動車、ゴルフ会員権、貸付金、近年ではネット銀行の口座や暗号資産といったデジタル遺産なども含まれます。

  • マイナスの財産

住宅ローン、自動車ローン、カードローン、事業上の借入金、未払いの税金や家賃、第三者のために負っていた連帯保証債務など。

預貯金は各金融機関に死亡時の残高証明書を請求し、不動産は法務局(たとえば広島法務局)で登記簿を調査し取得し、また広島県内の市町村役場(場合によっては広島県外の市区町村)で名寄帳や評価証明書等を取得して調査します。この調査を正確に行わないと、後に新たな財産や借金が見つかり、遺産分割協議をやり直す事態になりかねません。

遺言書が見つかったらすべきこと

故人が遺言書を遺していた場合、原則としてその内容に従って遺産が分けられます。遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

  • 自筆証書遺言:

故人が自ら手書きで作成したもの。費用がかからず手軽ですが、形式不備で無効になったり、発見されなかったりするリスクがあります。

  • 公正証書遺言:

公証役場で公証人が作成に関与するもの。形式不備の心配がなく、原本が公証役場に保管されるため安全確実です。

ご自宅などで自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)を発見した場合、絶対にその場で開封してはいけません。まずは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(例えば、広島市内にお住まいだった方なら広島家庭裁判所)に「検認」の申立てを行う必要があります。 検認とは、相続人全員に遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の形状や筆跡、日付などを確認して偽造・変造を防ぐための手続きです。この検認手続きを経なければ、不動産の名義変更や預貯金の解約ができません。 なお、自筆証書遺言であっても法務局の保管制度を利用している場合や、公証役場で作成された公正証書遺言の場合は、検認手続きは不要です。

遺産分割が必要になったら

遺言書がない場合や、遺言書で触れられていない財産がある場合は、相続人全員の参加による「遺産分割協議」で、財産の分け方を決めます。一人でも欠けた協議は無効です。

しかし、相続人それぞれの生活状況や故人への想いが異なるため、協議はすんなりとはまとまらないことが多々あります。 「広島にある実家は長男の私が継ぐべきだ」 「生前、父から事業資金の援助を受けていた兄はずるい(特別受益)」 「私が長年、母の介護をしてきたのだから、もっと多くもらう権利があるはずだ(寄与分)」 といった主張がぶつかり合い、議論が平行線をたどることは珍しくありません。

当事者同士での解決が難しい場合は、弁護士が代理人として間に入ることで、法的な根拠に基づいた冷静な交渉が可能になります。それでも合意に至らなければ、家庭裁判所(相手方も広島市内に住んでいれば広島家庭裁判所)に「遺産分割調停」を申し立てます。調停では、裁判官と民間の有識者からなる調停委員が中立な立場で間に入り、解決案を提示するなどして、合意形成を目指します。調停でも話がまとまらない場合は、自動的に「審判」手続きに移行し、裁判官が一切の事情を考慮して分割方法を決定することになります。

相続財産に不動産が含まれている場合のポイント

預貯金と違い、物理的に分割することが難しい不動産は、遺産分割における最大の争点となりがちです。特に、ご両親が住んでいた土地・建物など、思い入れのある不動産は、分割方法をめぐって意見が対立しやすくなります。

主な分割方法には、それぞれメリット・デメリットがあります。

  • 現物分割:

特定の相続人が不動産をそのまま取得する方法。シンプルですが、他の相続人との間に不公平感が生じやすいです。

  • 代償分割:

不動産を取得する相続人が、他の相続人に対し、その価値に見合った金銭(代償金)を支払う方法。不動産を残せますが、取得者に十分な資力が必要です。

  • 換価分割:

不動産を市場で売却し、その売却代金を法定相続分などに応じて分配する方法。公平に分けられますが、不動産市況(対象の不動産が広島市内であれば、広島市内の不動産市況)によっては希望価格で売れるまでに時間がかかることや、譲渡所得税・仲介手数料などの費用が発生する点がデメリットです。

  • 共有分割:

相続人全員の共有名義にする方法。これは将来のトラブルの種を先送りするだけで、売却や建て替えの際に共有者全員の同意が必要になるなど、多くの問題点を抱えているため、お勧めできません。

また、2024年4月1日から相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。どの分割方法を選択するにせよ、法務局(広島市内の不動産の場合は広島法務局)での登記手続きは必須です。

遺産分割協議書とは?

相続人全員で話し合った結果、合意に至った内容を法的に有効な形で書面にしたものが「遺産分割協議書」です。これは単なる記録ではなく、相続人全員を法的に拘束する重要な合意書です。

この「遺産分割協議書」は、以下のような様々な相続手続きの場面で、公的な証明書として必要になります。

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金の解約、払い戻し、名義変更
  • 株式など有価証券の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 相続税の申告

「遺産分割協議書」には、「誰が、どの財産を、どのように取得するのか」を、第三者が見ても明確に分かるように、具体的に記載しなければなりません。例えば、不動産であれば登記事項証明書の通りに、預金であれば金融機関名・支店名・口座番号まで正確に記述します。 また、「本書に記載のない財産が後日発見された場合は、別途協議する」といった条項や、「本協議をもって一切の紛争は解決済みとする」という清算条項も盛り込むのが一般的です。 内容に不備があると、手続きが滞ったり、後から「そんな約束はしていない」という争いが再燃したりするリスクがあります。相続実務に精通した弁護士にご依頼いただければ、将来の紛争リスクを未然に防ぐ、法的に万全な協議書を作成することが可能です。

法定相続分がもらえない? 遺留分侵害額請求とは

遺言書は故人の意思を尊重するものですが、あまりに不公平な内容の場合、遺された家族の生活が脅かされる可能性があります。そこで民法は、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子などの直系卑属、両親などの直系尊属)に、最低限の遺産取得分を保障しています。これが「遺留分」です。

遺留分の割合は、相続人の構成によって決まります。例えば、相続人が配偶者と子の場合、全体の1/2が遺留分となり、それを法定相続分に応じて分け合います(この場合、配偶者は遺産の1/4、子は合計で1/4)。

「愛人に全財産を遺す」「特定の子にのみ全財産を相続させる」といった遺言によって、この遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は、財産を多くもらった人に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できます。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。

この権利は、請求できることを知った時から1年、または相続開始から10年で時効により消滅してしまいます。特に「1年」という期間は非常に短いため、遺言の内容に納得がいかない場合は、すぐにアクションを起こす必要があります。まずは内容証明郵便で請求の意思を明確に相手方に通知し、話し合いでの解決が難しい場合は、家庭裁判所(相手方が広島市内に住んでいる場合は広島家庭裁判所)に調停を申し立てることになります。

親の貯金が使い込まれてしまったら

「親が亡くなって預金通帳を見てみたら、亡くなる直前に多額の現金が引き出されている」「同居していた妹が親の財産を管理していたが、金の流れがどうも不透明だ」。実際に広島でも、このようなご家族の財産の使い込みに関するご相談は、残念ながら少なくありません。

親の判断能力が低下しているのに乗じて、あるいは親のキャッシュカードを勝手に使って、特定の相続人が自分のために財産を費消していた場合、それは法的に「不当利得」や「不法行為」にあたる可能性があります。 このような場合、他の相続人は、使い込んだとされる相続人に対して、その返還を求める「不当利得返還請求」を行うことができます。

ただし、「親から生前にもらった」「頼まれて生活費として引き出しただけ」といった反論がなされることが多く、使い込みを立証するのは容易ではありません。 まずは金融機関から取引履歴を取り寄せ、不自然な出金を特定し、その使途を追及していくことになります。弁護士にご依頼いただければ、弁護士会照会制度などを利用して証拠を収集し、法的な観点から相手方と交渉を進めることが可能です。使い込みの問題は、遺産分割調停の中で併せて主張していくことも多く、専門的な対応が求められます。

相続財産に借金がある・・・ 相続放棄とは

故人の財産を調査した結果、預貯金や不動産といったプラスの財産よりも、借金や連帯保証債務などのマイナスの財産の方が明らかに多い、という場合があります。このような場合に、相続人が借金の返済義務から逃れるための法的な手続きが「相続放棄」です。

相続放棄を行うと、その人は「初めから相続人ではなかった」とみなされます。そのため、借金を引き継ぐ義務がなくなる代わりに、プラスの財産も一切相続できなくなります。

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(例えば、お亡くなりになった親が広島市内に住んでいた場合は広島家庭裁判所)に申述書を提出して行います。この3ヶ月という「熟慮期間」は非常に重要です。 

特に注意すべきは、この期間内に相続財産を一部でも処分してしまうと、相続を承認した(法定単純承認)とみなされ、原則として相続放棄ができなくなる点です。「故人の形見分けだから」と高価な貴金属を受け取ったり、価値のある遺品を売却したりする行為は絶対に避けてください。

もし、財産調査に時間がかかり、3ヶ月以内にプラスとマイナスのどちらが多いか判断できない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることも可能です。また、プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済する「限定承認」という手続きもあります。

どの手続きを選択すべきか、お早めに弁護士にご相談ください。

遺産相続を弁護士に依頼するメリット

相続手続きは、ご自身で進めることも不可能ではありません。しかし、多大な時間と労力がかかる上、法的な知識が不足していると思わぬ不利益を被る可能性があります。広島の相続問題であれば、相続問題に精通した広島の弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットが得られます。

複雑な手続きと交渉を一任できる

    煩雑な戸籍収集、財産調査、財産目録や遺産分割協議書の作成、法務局(たとえば広島法務局)での不動産登記申請、金融機関とのやり取りまで、あらゆる手続きを代行します。相続人間で対立がある場合には、ご依頼者様の代理人として、感情論ではなく法的な根拠に基づいた交渉を行い、最善の解決を目指します。

    精神的・時間的な負担から解放される

      慣れない手続きや、時には辛い親族との直接対決から解放されることは、計り知れないメリットです。平日の日中に役所や銀行に何度も足を運ぶ必要もなくなり、ご自身の仕事や生活に集中できます。

      ご自身の正当な権利を最大限実現できる

        「寄与分」や「特別受益」といった専門的な主張を法的に構成し、ご依頼者様の正当な権利を確保します。遺留分が侵害されている場合には、時効の管理から請求、交渉、調停まで一貫してサポートします。

        円満かつ迅速な解決の可能性が高まる

          第三者である法律の専門家が間に入ることで、感情的な対立が緩和され、冷静な話し合いの土壌ができます。家庭裁判所(たとえば広島家庭裁判所)における調停や審判の実務を踏まえた、現実的な落としどころを探ることで、紛争の長期化を防ぎます。

          当事務所での相談の流れ

          当事務所は、広島の皆様が相続という困難な問題に直面した際に、気軽に、そして安心して頼れる法律のパートナーでありたいと考えています。ご相談は、以下の流れで進めさせていただきます。

          ご予約

            まずはお電話または当サイトのお問い合わせフォームから、ご相談の日時をご予約ください。相続に関する初回のご相談は無料です。秘密は厳守いたしますので、ご安心ください。

            ご来所・ヒアリング

              広島市中心部に位置し、アクセスしやすい当事務所へお越しください。弁護士が親身になって、これまでの経緯や現在のお悩み、ご希望などを詳しくお伺いします。関係する書類(戸籍、遺言書、不動産の資料、通帳のコピーなど)や、ご自身で書かれた簡単なメモなど、お持ちいただけるものがあれば、より具体的なアドバイスが可能です。

              方針のご提案・費用のご説明

                お伺いした内容を基に、法的な問題点を整理し、考えられる解決策の選択肢、今後の見通し、そしてご依頼いただいた場合の弁護士費用(着手金や報酬金の体系)について、明確かつ分かりやすくご説明いたします。ご不明な点は何でもご質問ください。

                ご依頼(委任契約)

                  当事務所の方針と費用にご納得いただけましたら、委任契約を締結させていただきます。もちろん、ご相談だけで終了し、持ち帰ってじっくりご検討いただいても構いません。

                  業務開始

                    ご契約後、直ちにご依頼者様の代理人として業務に着手します。相手方との交渉や、家庭裁判所への申立てなど、必要な手続きを迅速に進めてまいります。業務の進捗状況については、定期的にご報告し、常にご依頼者様のご意向を確認しながら、二人三脚で解決を目指します。

                    相続問題は、時間が経つほど関係がこじれ、解決が難しくなる傾向にあります。広島で相続に関するお悩みを抱えていらっしゃる方は、どうか一人で悩まず、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。

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