遺留分の請求方法と最終手段

1 話し合いでの遺留分侵害額の請求

遺留分を侵害されている場合、まずは相続人の間で話し合うことになります。遺留分の侵害を認めて、対応する金銭を支払ってもらえれば、問題は解決となります。

もっとも、感情的な対立が生じることも少なくないため、他の相続人との話し合い、交渉を行う場合には、事前に弁護士に相談して、必要であれば話し合いの段階から弁護士に依頼することになります。

2 内容証明郵便による遺留分侵害額の請求

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効によって消滅してしまいます。

相続人の間で話し合いを始めていれば、事実の問題としては、遺留分侵害額請求権の行使をしていることになるのですが、具体的かつ明確に、権利行使日を確定しておかなければ、後に時効によって消滅していると言われる恐れがあります。

そこで、1年という時効期間が迫っている場合には、たとえ相続人の間での話し合いが続いているとしても、内容証明郵便を送付することで、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をしておく必要があります。

内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書が、誰から誰に送られたのか(受け取られたか)を、郵便認証司という公的資格を持った郵便局員が証明してくれる、というものです。

この内容証明郵便を用いることにより、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示が、制限期間内になされたことを、裁判においても証明することが可能となります。

内容証明郵便を送付する場合、内容証明郵便に書くべき内容について、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

3 任意の話し合いや内容証明郵便の送付でも相手方が応じなかった場合

(1)家庭裁判所に対して遺留分侵害額請求の調停申立

遺留分に関する相続人の間での話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に対して、調停を申し立てることになります。

調停では、中立の第三者である調停委員が、当事者それぞれから個別に話を聞いたうえで、解決策を模索して、各当事者にアドバイスなどをします。調停委員が間に入ることにより、当事者同士だけで直接話し合う場合よりも、合意の成立が期待できるといえます。

調停は、裁判所での手続ですので、申立ての方法や、期日の進め方などについて、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

(2)地方裁判所に対して遺留分侵害額請求の訴訟提起(最終手段)

家庭裁判所での調停によっても、遺留分に関する話し合いがまとまらなかった場合には、最終手段として、地方裁判所に対して遺留分侵害額請求の訴訟を提起することになります。

訴訟では、当事者双方が、自らの主張を裏付ける証拠を提出する必要があります。どのような証拠が必要であるか、有効であるかについては、法的な判断が必要になりますので、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

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