遺言書を作成することには、次のようなメリットがあります。
- 相続人の間の争いを防止できる
- 相続人の負担を軽減することができる
- 被相続人の考え(=希望)を実現することができる
- 法定相続人ではない第三者にも遺産を分け与えることができる
このページの目次
1 相続人の間の争いを防止できる
遺言書が作成されていない場合、被相続人が亡くなって相続が開始した際に、被相続人の配偶者や子といった法定相続人の間で、遺産の取り分や分け方などについて争いが発生することは珍しくありません。
遺言書が作成されている場合には、基本的に、遺言書に記載された内容通りに遺産の取り分や分け方が決まるため、相続を原因として相続人同士が争うという事態を防ぐことができます。
2 相続人の負担を軽減することができる
遺言書が作成されていない場合には、各相続人の遺産の取り分や分け方を決めるためには、遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議は、相続人同士の関係性が良好な場合であっても、なかなか成立しないことがあります。たとえば、遺産の大部分を不動産が占めている場合などです。
現預金等であれば、相続人の間で現物を分割することができます。
しかし不動産の場合、土地や建物を切り分けて相続人で分けるのは難しいため、不動産を相続人の一人が取得して、この取得した相続人が他の相続人に対して代償となる現金を支払うという方法(代償分割)や、不動産を第三者に売却して得られた金銭を相続人で分配する方法(換価分割)がとられたりします。
ただ、誰が不動産を取得するのかや、不動産の評価額をいくらにするのか、仮に第三者に売却するとして誰が主導権をとるのか、などで揉めることが少なくありません。
そのようなことから、遺産に不動産が含まれる場合には、遺産分割の合意になかなかいられないことが多くあります。そのため、遺産分割協議が長々と続くことになり、相続人にとって負担になります。
これに対して、遺言書が作成されている場合、不動産を含む遺産の分け方については指定してあるので、相続人同士で議論して決める必要がなくなります。このため、相続人の負担を軽減することができます。
3 被相続人の考え(=希望)を実現することができる
遺言書が作成されていない場合、被相続人の遺産を誰がどのように取得するかは、相続人による話し合いである遺産分割協議によって定めることになります。
被相続人として、自分の財産を、将来、誰にどのように分け与えたいかについての考え(=希望)を持っていたとしても、遺産分割協議で、その考え(=希望)とは異なる内容で、遺産の分割が決まってしまうおそれもあります。
これに対して、遺言書が作成され、その遺言書によって遺産分割方法の指定をしている場合、基本的にこの指定にしたがって遺産分割が行われます。したがって、被相続人の考え(=希望)を反映した遺産分割を実現することができます。
たとえば、「自分が死んだ後も、配偶者に現在居住している不動産に住み続けられるようにしたい」とか、「会社の後継者である子に対して自分がもっている株式を全て集中敵に相続させたい」とか、そのような考え(=希望)を実現することができます。
4 法定相続人ではない第三者にも遺産を分け与えることができる
もし、被相続人が、生前にお世話になった第三者に対して遺産を分けたいとの考え(=希望)を持っていたとしても、遺言書が作成されていない場合、遺産は法定相続人だけで分割することになるため、その第三者に遺産を分け与えることができません。
これに対して、遺言書を作成し、かつ、遺言書の内容として、その第三者に対する遺産を分け与える旨の記載(遺贈)をすることで、希望通り、法定相続人ではない第三者に遺産を分け与えることができます。