遺産整理業務を弁護士に依頼するメリット

遺産整理(相続手続等)には、多くの書類を集めたり、いろいろな組織に書類を提出したりと、やるべき事が多くあります。また、期間制限があるものもあります。多くの方にとって、遺産整理(相続手続等)は不慣れなものですので、精神的な負担(ストレス)の原因にもなってしまいます。

この点、弁護士など遺産整理(相続手続等)に携わっている行政書士、司法書士、税理士などの資格者(士業)や信託銀行は、遺産整理(相続手続等)に慣れているので、適切かつ迅速に進めることができます。ただ、資格者(士業)や信託銀行によって、「できること/できないこと」「得意なこと/不得意なこと」もあります。

そのうえで、遺産整理(相続手続等)を任せるのであれば、弁護士がよいと思います。なぜ、遺産整理(相続手続等)を任せるのは弁護士がよいか、そのメリットを説明します。

1 そもそも遺産整理(相続手続等)とは?

遺産整理(相続手続等)とは、故人の財産を整理し、相続手続きを円滑に進めるための業務のことです。相続にはさまざまな手続きが必要であり、遺産整理(相続手続等)ではそれらの手続きを代行して行います。

遺産整理(相続手続等)には、大きく分けて、①相続人の調査、②相続財産の調査、があります。

2 相続人の調査

遺産整理(相続手続等)では、まず相続人の調査を行うことが重要です。

相続人とは、故人の財産を相続する権利を有する人のことであり、遺産整理(相続手続等)では相続人の特定が必要となります。遺産の相続にはさまざまな手続きが必要ですが、まずは誰が相続人なのかを明確にする必要があります。そのために、遺産整理(相続手続等)では相続人の調査を行います。

相続人の調査のためには、戸籍の収集が欠かせません。戸籍は、誰が相続人であるかや家族関係などを把握するために不可欠な資料です。遺産整理(相続手続等)では、戸籍の収集を通じて相続人の身分や続柄、人数を確認し、遺産分配を円滑に進めるための基礎情報を取得します。

3 相続財産の調査

遺産整理(相続手続等)には、故人の銀行口座の残高証明の取得など、相続財産の調査も含まれます。預金口座の残高証明は、相続財産の評価や分割のために必要な資料です。金融機関に対して各種証明書の提出を求める手続きは、かなり煩雑で時間もかかります。

4 弁護士と「行政書士、司法書士、税理士などの資格者(士業)や信託銀行」との比較

遺産整理(相続手続等)については、弁護士だけでなく、行政書士、司法書士、税理士などの資格者(士業)や信託銀行も取り扱っています。

それらの弁護士以外の士業・事業者と弁護士との決定的な違いは、弁護士であれば「仮に相続において紛争(争い)が発生してしまった場合も、その紛争対応も含めて、全て一括して対応が可能である」という点です。

例えば、「亡くなった母親名義の預貯金の取引履歴を取り寄せたら、多額のお金が複数回、引き出されていることが分かった。母親と同居していた兄が、母親に無断で、勝手に引き出して使っていた疑いがある」という事態が発生した場合です。

この場合、証拠の内容を検討した上で、立証可能な場合は、無断で引き出した兄に対して金銭の返還を求める請求を行うことになります。任意での交渉や、それでダメなら裁判を起こす、といったことになりますが、行政書士等の他の士業は、原則として、紛争の代理人にはなれません。

ですので、弁護士以外の士業や信託銀行に遺産整理(相続手続等)を依頼していた場合には、新たに別の弁護士を探して、依頼しなければならなくなります。

また「相続人が誰であるかや、遺産に何があるか、といった遺産整理(相続手続等)は円滑に終わったけれど、具体的に遺産を誰にどのような分割をするかという段階で、相続人の意見がまとまらずに、遺産分割が進まなくなってしまった」という事態も、少なくありません。

このような場合、法律が予定している解決への流れは、まず家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立てて、そこで議論をし、それでも解決しなければ「遺産分割審判」で裁判所が判断する、というものです。

この点、弁護士は、家庭裁判所への手続きについて代理人となることができますが、弁護士以外の士業や信託銀行に遺産整理(相続手続等)を依頼していた場合には、新たに別の弁護士を探して、依頼しなければならなくなります。

上記の2例のように、弁護士に遺産整理(相続手続等)を依頼した場合、もしも相続に関する紛争が発生した場合でも、その弁護士がそのまま紛争対応を受任することができるため、安心して全てを一貫して任せることができるのです。

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