相続人が遺産(相続財産)を開示しない場合にはどう対処したらいいか。

相続人の一人が被相続人が亡くなる前から被相続人の財産を管理していたため、他の相続人が被相続人の遺産を把握できず、管理していた相続人に対して遺産を開示するように依頼しても、遺産を開示してもらえないことが発生することは少なくありません。

このように遺産を管理している相続人が開示しない場合、遺産の使い込みなどをしている可能性が考えられます。

本記事では、他相続人が遺産(相続財産)を開示してくれない場合にどのように対処するべきかにつき、ご説明いたします。

1 遺産(相続財産)の開示における問題と財産ごとの調査方法

被相続人の遺産(相続財産)の遺産分割を行うにあたって、被相続人の財産を管理していた相続人から「親の遺産はこれだけだ。」などと言い、相続財産の一部しか開示しなかったり、預金通帳や土地の権利証などの根拠資料を示すことなく、口頭でしか説明しなかったりすることがあります。

このような場合、遺産を管理していた相続人が遺産の使い込みや遺産隠しを行っていることが懸念されるため、他の相続人としては、遺産を管理していた相続人に対して遺産全体について明らかにするように求めることが考えられます。

もっとも、遺産を管理していた相続人が他の相続人に対して遺産の内容を開示しなければならない法律上の義務はありません。

そのため、遺産を管理していた相続人が任意に遺産全体を開示しない場合は、他の相続人は自ら遺産を調査しなければなりません。

遺産(相続財産)の種類ごとの調査方法は以下のとおりになります。

⑴ 預貯金の調査方法

遺産を管理していた相続人から被相続人の通帳を見せてもらえず入出金の状況が分からない場合で、他の相続人が、被相続人が使用していた口座の情報(金融機関名・支店名・口座番号)が分かっているときには、被相続人の戸籍(除籍)謄本や相続人の戸籍謄本等の必要書類を収集した上で(必要書類は金融機関ごとに異なるため、照会先の金融機関に事前に確認する必要があります)、相続開始日の残高証明書や取引明細を取得する方法があります。

なお、上記の調査を行うことにより、金融機関が口座名義人の死亡を確認することになり、被相続人の口座が凍結されて入出金ができなくなるため、遺産を管理していた相続人が預貯金を更に使い込むことを防止することができます。

他方で、他の相続人が、被相続人が使用していた口座の情報を把握していない場合には、被相続人の最後の居住地近くに支店がある金融機関や被相続人宅に郵便物を送っている金融機関に対して口座の有無の照会をかけていく方法があります。

⑵ 不動産の調査方法

遺産を管理していた相続人が、被相続人が所有していた不動産を開示しない場合であっても、被相続人宅に自治体から送付されてきた固定資産税納税通知書があれば、これに基づいて不動産の調査を進めることができます。

他方で、被相続人宅から固定資産税納税通知書を発見できなかった場合には、被相続人宅がある市町村の役場で、被相続人の固定資産税課税台帳(名寄帳)を取得することにより、被相続人の不動産を調査することができます。

固定資産税課税台帳(名寄帳)には発行元の市町村にある被相続人の不動産しか記載されていないため、被相続人が複数の市町村に不動産を所有していたときは、それぞれの市町村で固定資産税課税台帳を取得する必要があります。

⑶ 株式の調査方法

株式の調査方法としては、被相続人宅に、証券会社などからの郵便物が確認しましょう。

証券会社からの郵便物が発見された場合には、証券会社に対して照会することにより、被相続人が保有していた株式を調査することができます。

もし、証券会社などからの郵便物が見つからない場合には、証券保管振替機構といく機関に対して、「登録済加入者情報」の開示を請求することにより、被相続人がどの金融機関で株式を保有しているのか調査することができます。

2 遺産(相続財産)の調査は弁護士にご依頼ください。

⑴ 遺産(相続財産)調査には多くの手間や困難が伴う

被相続人の遺産(相続財産)を調査するにあたっては、上記のように、預貯金や不動産、株式などについて多くの資料を収集する必要があります。

そして、資料を収集するにあたって、被相続人の戸籍(除籍)謄本などの必要書類を収集し、資料を請求する書面を作成する必要があります。また、資料によっては、役所の担当部署が平日しか開いていない場合があり、この場合には仕事を休むなどして資料を収集する必要があります(郵送による請求手続に対応していない部署もあります)。

また、被相続人が生前していた銀行口座が複数ある場合、それぞれの銀行口座の取引履歴を紐づけた上で入出金の流れを追わなければ、遺産を管理していた相続人が遺産を使い込んでいたか判別しないことがあります。

⑵ 弁護士に依頼するメリット

遺産(相続財産)の調査を弁護士に依頼する場合には、被相続人の戸籍(除籍)謄本などの必要書類を収集する段階から弁護士に委任することができ、遺産(相続財産)調査の労力や時間を省くことができます。

加えて、弁護士は、弁護士会を通じて、金融機関や保険会社、行政機関に対して、「弁護士会照会」(23条照会)という調査を行うことができます。

あらゆる事項を調査できるものではありませんが、独力では発見することができなかった遺産(相続財産)を発見できることがあります。

また、相続人による遺産(相続財産)の使い込みが発覚した場合でも、使い込まれた遺産が直ちに遺産の中に戻されるわけではなく、別途、他の相続人が、使い込んだ相続人に対して不当利得返還請求や不法行為に基づく損賠賠償請求を行い、使い込んだ財産を訴訟等により回収する必要があります。

弁護士に遺産(相続財産)に調査を依頼した場合には、発覚後の訴訟についても一貫して対応が可能です、

3 遺産を開示しない相続人がいてお悩みの方は、多数の相続問題を解決してきた千瑞穂法律事務所にぜひご相談ください。

千瑞穂法律事務所には、長年にわたり裁判官や公証人を務めた弁護士や、家庭裁判所の現役の非常勤裁判官として多くの相続問題に取り組んでいる弁護士が在籍しています。そうした経験と実績に基づいて、相続人が遺産(相続財産)を開示しない場合の対処方法について、適切な法的助言を行うとともに、効率的に財産調査を進めていくことができます。

遺産を開示しない相続人がいてお悩みの方は、多数の相続問題を解決してきた千瑞穂法律事務所へぜひご相談ください。

keyboard_arrow_up

0829620339 問い合わせバナー 事務所概要・アクセス