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遺言・相続・信託 弁護士費用(最終改訂:2024年07月)
※ 以下の表内では、特に記載がない限り全て「消費税込」表示
※ 以下の費用は弁護士の費用。実費(各種証明書類を取得する際に公務所に納付する手数料、郵送費用、裁判所に納付する印紙代など)は別途必要です。
法律相談料について
初回 | 60分まで 無料(以後、30分ごとに5,500円) |
2回目以降 | 30分ごと 5,500円 |
遺言書を作りたい方へ
① 定型の場合 | 16万5,000円 |
② 非定型の場合 | (ⅰ)基本 遺産総額300万円未満:27万5,000円 遺産総額300万円以上:5%+22万円 (ⅱ)特に複雑又は特殊な場合:依頼者と協議の上で定める |
※ 「定型」とは、すべての財産をひとりに遺贈し又は相続させる場合、財産調査が必要ない場合等をいうものとします。 ※ 公正証書にする場合は、追加手数料5万5,000円。 ※ 当事務所の弁護士を遺言執行者に指定したときは、追加手数料5万5,000円。 |
遺言書の内容を無事に実現したい
遺言執行 | 33万円 + 金融機関法人数 ✕ 5万5,000円 + 遺産評価額 ✕ 5% (※ 不動産は固定資産評価額を基準とする) |
遺産協議書を作成したい
遺産分割協議書・作成 | 遺産総額300万円未満:27万5,000円 遺産総額300万円以上:5%+22万円 |
相続が始まり、何から始めたらよいかわからない
◆ 相続人調査 (①) | 4万4,000円(調査結果として「相続関係図」を作成) 戸籍等の書類取得10通まで基本料金に含む 超過1通につき+1,650円の追加事務費用 |
◆ 相続財産調査(②) | 4万4,000円(調査結果として「財産目録」を作成) 問い合わせ先5箇所まで基本料金に含む 超過1箇所につき+5,500円の追加事務費用 |
◆相続調査セット(①+②) | 6万6,000円 |
遺産分割トラブルで困っている
◆ 着手金 | ◇ 協議:33万円 ◇ 調停:44万円(※ 協議から移行:追加11万円) ◇ 審判:55万円(※ 調停から移行:追加11万円) ※ 注1 依頼者2名以上の場合、追加1名につき+5万5,000円 ※ 注2 調停・審判の期日は、それぞれの段階で6回目までは基本料金内 / それ以降は1期日あたり追加5万5,000円 ※ 注3 着手金には「相続調査セット」の内容を含む 相続人調査・相続財産調査における「追加事務費用」の定めも同じ なお「相続調査」段階から引き続きの場合、その弁護士費用を着手金に充当 |
◆ 報酬金 | 経済的利益の15%(最低55万円=経済的利益0の場合も発生) |
預金の使い込みをされている・使い道のわからない出金がある
預金使い込み調査検討 | ○ 簡易プラン 過去5年分の金融機関の取引履歴を調査・検討 相続財産調査(②) 4万4,000円 + 分析検討費用 6万6,000円 ○ 徹底プラン 簡易プランの内容+医療記録・介護記録の調査・検討も含む 相続財産調査(②) 4万4,000円 + 分析検討費用 23万1,000円 |
使途不明金の返還請求 | ⅰ)遺産分割事件の中で返還請求を実現できる場合 → 遺産分割事件の着手金と報酬金の中で算定する ⅱ)遺産分割事件の中では返還請求を実現できない場合(地裁の訴訟が必要) |
訴訟 着手金 | a)遺産分割事件を「受任している場合」 11万円 b)遺産分割事件を「受任してない場合」 33万円 |
仮差押着手金 | 22万円(仮差押えを行う場合) |
仮差押担保金 | 請求金額または仮差押対象財産の10%~30%(裁判官が決定) |
訴訟 報酬金 | 経済的利益の20%(最低44万円=経済的利益0の場合も発生) |
強制執行費用 | 預金差押・競売等の執行申立 1手続につき 22万円 |
遺留分侵害額請求をしたい・遺留分侵害額請求をされた
◆ 着手金 | ◇ 協議:33万円 ◇ 調停:44万円(※ 協議から移行:追加11万円) ◇ 裁判:55万円(※ 調停から移行:追加11万円) ※ 注1 依頼者2名以上の場合、追加1名につき+5万5,000円 ※ 注2 調停・裁判の期日は、それぞれの段階で6回目までは基本料金内 それ以降は1期日あたり追加5万5,000円 ※ 注3 着手金には「相続調査セット」の内容を含む 相続人調査・相続財産調査における「追加事務費用」の定めも同じ なお「相続調査」段階から引き続きの場合、その弁護士費用を着手金に充当 ※ 注4 被請求側(請求される側)の場合、+11万円 |
◆ 報酬金 | 経済的利益の15%(最低55万円=経済的利益0の場合も発生) |
相続放棄をしたい
◇ 3ヶ月経過する前・・・着手金 11万円 受理報酬 5万5,000円 ◇ 3ヶ月経過した後・・・着手金 22万円 受理報酬 5万5,000円 同一被相続人につき、放棄する相続人が複数いる場合は、追加1名あたり+5万5,000円 ◇ 相続放棄の期間伸張の審判申立・・・着手金 2万2,000円 受理報酬 3万3,000円 |
遺言の内容に不満や不信点があり遺言無効を申し立てたい。申し立てられた
◆ 遺言無効確認訴訟を「提起する」場合(原告となり遺言の無効を主張する場合) | 着手金 44万円 遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)提起する場合 遺留分侵害額請求の訴訟の着手金 本来 55万円→22万円 |
報酬金 ◯ 勝訴の場合(遺言が無効となった場合) 引き続き遺産分割事件をご依頼されるとき → 0円(=遺産分割事件の着手金と報酬金を頂きます) ✕ 敗訴の場合(遺言が有効となった場合) ⅰ)遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)請求し、そちらの請求は認められたとき → 遺留分侵害額請求事件の報酬金を頂きます ⅱ)遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)請求しておらず、引き続き遺留分侵害額請求事件をご依頼されるとき → 遺留分侵害額請求事件の着手金と報酬金を頂きます ⅲ)遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)請求しておらず、ご依頼を終了されるとき → 遺言の内容にかかわらず、遺産総額に依頼者の法定相続分を乗じた金額の10% (最低額55万円) ※ 注 裁判の期日は6回目までは基本料金内。 それ以降は1期日あたり追加5万5,000円 | |
◆ 遺言無効確認訴訟を「提起された」場合(被告となり遺言の有効を主張する場合) | 着手金 44万円 遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)提起された場合 遺留分侵害額請求の訴訟の着手金 本来 66万円→33万円 |
報酬金 ◯ 勝訴の場合(遺言が有効となった場合) ⅰ)遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)請求され、そちらの請求は認められたとき → 0円(=遺留分侵害額請求事件の報酬金を頂きます) ⅱ)遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)請求され、そちらの請求も認められなかったとき → 0円(=遺留分侵害額請求事件の報酬金を頂きます) ⅲ)遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)請求されておらず、その後に遺留分侵害額請求事件を提起され、そのご依頼されるとき → 0円(=遺留分侵害額請求事件の着手金と報酬金を頂きます) ⅳ)遺留分侵害額請求を同時に(予備的に)請求されておらず、ご依頼を終了されるとき → 遺言により依頼者が得る経済的利益の額の10% (最低額55万円) ✕ 敗訴の場合(遺言が無効となった場合) ⅰ)引き続き、遺産分割事件をご依頼されるとき → 0円(=遺産分割事件の着手金と報酬金を頂きます) ⅱ)遺産分割事件をご依頼されず、ご依頼を終了されるとき → 遺言の内容にかかわらず、遺産総額に依頼者の法定相続分を乗じた金額の10% (最低額55万円) ※ 注 裁判の期日は6回目までは基本料金内。それ以降は1期日あたり追加5万5,000円 |
保全手続をしたい
着手金 | 基本 訴訟事件基準で算定した着手金の額の2分の1(最低11万円) 審尋又は口頭弁論を経たとき 訴訟事件基準で算定した着手金の額の3分の1 |
報酬金 | 事案が重大・複雑なとき 訴訟事件基準で算定した報酬金の額の4分の1 審尋又は口頭弁論を経たとき 訴訟事件基準で算定した報酬金の額の3分の1 本案の目的を達成したとき 訴訟事件基準で算定した報酬金に準じて算定 |
執行を行いたい
【執行事件】 | 着手金(執行すべき債権額基準) 訴訟事件基準で算定した着手金の額の2分の1(最低5万5,000円) 報酬金(回収した債権額基準) 訴訟事件基準で算定した報酬金の額の4分の1 |
【執行停止事件】 | 着手金(執行すべき債権額基準) 訴訟事件基準で算定した着手金の額の2分の1(最低5万5,000円) 報酬金(回収した債権額基準) 事案が重大・複雑なときのみ訴訟事件基準で算定した報酬金の額の4分の1 |
※ 本案事件と併せて受任した場合の着手金は、 訴訟事件基準で算定した着手金の額の3分の1を上限とする |
民事信託・家族信託を実施したい
◆ プラン概要提案 | 16万5,000円 |
◆ 信託契約作成 | ~1億円未満の部分 1.0% 1億円~3億円未満部分 0.5% 3億円~5億円未満部分 0.3% 5億円~10億円未満部分 0.2% 10億円~ の部分 0.1% (ただし、最低額55万円) |
◆ 信託実行手数料 | ◯ 金融機関等の手続代理 22万円 + 金融機関数 ✕ 5万5,000円 ◯ 不動産信託登記 司法書士費用 + 実費 |
◆ 信託期間中の監督・指導 | 月 5万5,000円~月 16万5,000円 |
◆ 信託終了時の処理代理 | 22万円 + 金融機関数 ✕ 5万5,000円 +信託対象財産 × 5% 不動産関係 司法書士費用+実費 |
その他手続きについて
遺言書の検認 申立て | 弁護士手数料 16万5,000円 ※ 他の事件を引き続き委任される場合には、弁護士手数料を11万円へ減額する。 | |
相続財産清算人 不在者財産管理人 特別代理人 ~選任申立 | 弁護士手数料 16万5,000円 ※ 依頼を受けている他の事件の一貫の場合は、弁護士手数料を11万円へ減額する。 なお、相続財産管理人・不在者財産管理人に選任された弁護士等へ支払う報酬(裁判所への予納金)等の実費が別途必要となります。 | |
特別縁故者の財産分与申立 | 弁護士手数料 16万5,000円 ※ 相続財産清算人の選任申立と併せての場合は、弁護士費用を11万円へ減額する。 報酬金 依頼者が得た経済的利益の15%(最低33万円) | |
成年後見申立 | ◆ 紛争性がない場合 | 弁護士手数料 22万円 |
◆ 紛争性がある場合 | 弁護士手数料 27万5,000円 | |
※1 原則として申立人の負担となります。 ※2 原則として医師の鑑定書や診断書が必要で、その費用が別途、必要となります。 | ||
財産管理契約 任意後見契約 | 契約書作成にかかる弁護士手数料 33万円 ※ 公正証書作成、後見監督人選任申立費用は別途 ※ 当事務所が財産管理または後見業務もお請けする場合には、月額5万5,000円~33万円の報酬となります。 ※ 月額報酬が後見事務の実情に照らして不相当となった場合には増減可とします。 |