遺留分とは、法律によって保護された法定相続人の最低限受け取るべき遺産の部分を指します。これは、被相続人が遺言によって全財産を他の相続人や第三者に遺贈した場合でも、一定の法定相続人が法律によって定められた最低限の遺産を受け取れるよう保障するものです。
もし遺言が遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求が有効な手段となります。
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1 遺留分侵害額の計算式
遺留分侵害額は以下の計算式で算出します。
【遺留分侵害額の計算式】
遺留分侵害額=遺留分額-(遺留分権利者が被相続人から相続で取得すべき財産額)-(遺留分権利者の特別受益額+遺留分権利者が受けた遺贈額)+(遺留分権利者が相続分に応じて承継した相続債務の額)
ちょっと複雑です。
以下では、ひとつひとつ、順番に説明します。
(1)遺留分額
まずは「遺留分額」の計算方法を説明します。
注意しなければいけないのは、「遺留分額」と「遺留分侵害額」は別だということです。請求できるのは「遺留分侵害額」です。
遺留分額は「遺留分算定の基礎となる財産額 ✕ 遺留分の割合」という計算式で算出します。それぞれの計算式は下記の通りです。
【遺留分算定の基礎となる財産額の計算式】
遺留分算定の基礎となる財産額 = 被相続人が相続開始時に有していた財産(ア)+贈与財産の価格(イ) - 相続債務の全額(ウ)
【遺留分の割合の計算式】
遺留分の割合(エ) = 総体的遺留分 ✕ 法定相続分の割合
上記の計算式に出てくる「ア」「イ」「ウ」「エ」について、順番に説明します。
(ア)被相続人が相続開始時に有していた財産
被相続人が相続開始時に有していた財産(ア)は、遺留分を算定する際に、その計算の基礎となります。
遺産には様々な種類の財産が含まれています。
預貯金は、通帳や残高証明書の記載から価額を明らかにします。
不動産など価額が定まっていないものについては、金額の評価をする必要があります。
不動産には、公的な評価として「公示地価」「相続税路線価」「固定資産税課税評価額」などがあります。また「不動産鑑定士による鑑定評価額」や「不動産業者による査定価格」などもあります。
どの評価方法を採用するかや、具体的な評価額をどうするかなどについて、相続人の間で争いになることが多いです。
なお、遺産分割の場合と異なり、評価の基準時は「相続開始時」であって「遺留分侵害額請求時」や「請求に対する支払時」ではありません。注意が必要です。
(イ)贈与財産の価格
贈与財産の価格(イ)は、遺留分算定の基礎として加算されます。
加算される遺贈の種類としては、次の(a)から(d)があります。
(a)相続開始前の1年間にされた贈与
(b)当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与
(c)不相当な対価でなされた有償処分であって、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたもの
(d)相続開始前の10年間に「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本」としてされた相続人に対する贈与
なお、評価の基準時は「相続開始時」です。
(ウ)相続債務の全額
被相続人が負っていた債務の全額(ウ)は、計算上、これを差し引きます。
被相続人の借金や医療費などの未払金が、これに該当します。
これに対して、葬儀費用を差し引くことはできません。というのも、葬儀費用は相続発生後に発生した費用で、葬儀の主催者である喪主(通常は相続人の一人)が負担するものであって、被相続人が負っていた債務ではないからです。
(エ)遺留分の割合
遺留分の割合は、「総体的遺留分」に「法定相続分の割合」を乗じて(かけて)算定します。
「総体的遺留分」は、原則として2分の1ですが、直系尊属(父母や祖父母など)のみが相続人の場合に限って3分の1になります。
(2)遺留分侵害額
上記の(ア)から(エ)から「遺留分額」を算定し、この「遺留分額」から、自分が遺言で相続した財産や生前贈与などがあればこれを控除することで、遺留分額を侵害された額、すなわち「遺留分侵害額」を算定することができます。
2 遺留分侵害額計算の具体例
ここからは、遺留分侵害額計算の具体例をお示しします。
【計算の具体例1】シンプルなケース
被相続人 母A(配偶者である父は既に他界)
相続人 長男B、長女C、次女D
相続財産 預貯金6,000万円
事例状況 母Aの「長男Bに遺産をすべて相続させる」との公正証書遺言がある
このケースでは、遺言に従う限り、長女Cと次女Dは、遺産を受け取ることができません。ですが、長女Cと次女Dには遺留分があるため、その遺留分が侵害されている分(=遺留分侵害額)を、長男Bに対して請求する権利があります。
【計算式】
遺留分算定の基礎となる財産額 = 6,000万円 + 0円 - 0円 = 6,000万円
遺留分の割合 = 1/6(=1/2 ✕ 1/3 )
遺留分額 = 6,000万円 ✕ 1/6 = 1,000万円
遺留分侵害額 = 1,000万円 - 0円 = 1,000万円
したがって、このケースでは、長女Cと次女Dは、長男Bに対して1,000万円の遺留分侵害額請求をすることができます。
【計算の具体例2】債務があるケース
被相続人 父A
相続人 妻B、長男C、長女D
相続財産 預貯金 7,000万円
負債 1,400万円
事例状況 父Aの「妻Bに遺産をすべて相続させる」との公正証書遺言がある
このケースでは、遺言に従う限り、長男Cと長女Dは、遺産を受け取ることができません。
ですが、長男Cと長女Dには遺留分があるため、その遺留分が侵害されている分(=遺留分侵害額)を、妻Bに対して請求する権利があります。
【計算式】
遺留分算定の基礎となる財産額 = 7,000万円 + 0円 - 1,400万円 = 5,600万円
遺留分の割合 = 1/8(=1/2 ✕ 1/2 ✕ 1/2)
遺留分額 = 5,600万円 ✕ 1/8 = 700万円
遺留分侵害額= 700万円 - 0円 = 700万円
したがって、このケースでは、長男Cと長女Dは、妻Bに対して700万円の遺留分侵害額請求をすることができます。
【計算の具体例3】遺留分権利者が被相続人から相続で取得すべき財産額があるケース
被相続人 父A(配偶者である母は既に他界)
相続人 長男B、次男C
相続財産 預貯金 1,000万円
マンションX 1,500万円
マンションY 9,000万円
債務 借金 500万円
事例状況 父Aの「次男Cに分譲マンションを、長男Bにその他のすべての遺産を相続させる」との公正証書遺言がある
このケースでは、遺言に従う限り、次男Cは1,500万円の価値があるマンションXを相続し、他方で長男Bは預貯金1,000万円と9,000万円の価値がある賃貸マンションの合計1億円を相続することになります。
【計算式】
遺留分算定の基礎となる財産額 =(1,000万円+1,500万円+9,000万円)-500万円=1億1,000万円
遺留分の割合 = 1/4(=1/2 ✕ 1/2)
遺留分額 = 1億1,000万円 ✕ 1/4 = 2,750万円
遺留分侵害額 = 2,750万円 - 1,500万円 = 1,250万円
したがって、このケースでは、次男Cの遺留分は2,500万円ですが、次男Cは1,500万円分しか相続で取得していないため、その遺留分が1,250万円だけ侵害されています。そこで次男Cは、長男Bに対して、1,250万円の遺留分侵害額請求をすることができます。
【計算の具体例4】遺留分権利者に対する特別受益があったケース
被相続人 父A
相続人 妻B、長女C、次女D
相続財産 預貯金 500万円
自宅不動産 3,000万円
株式 1,000万円
生前贈与 長女Cに対して750万円
父の弟Eに対して750万円(いずれも死亡日の1年前)
事例状況 父Aの「妻Bにすべての遺産を相続させる」との公正証書遺言がある
このケースでは、遺言に従う限り、長女Cと次女Dは、遺産を受け取ることができません。
ですが、長女Cと次女Dには遺留分があるため、その遺留分が侵害されている分(=遺留分侵害額)を請求する権利があります。
【計算式】
遺留分算定の基礎となる財産額 =(500万円+3,000万円+1,000万円)+(750万円+750万円)-0円=6,000万円
遺留分の割合 = 1/8(=1/2 ✕ 1/2 ✕ 1/2 )
遺留分額 = 6,000万円 ✕ 1/8 = 750万円
遺留分侵害額 = 長女C:750万円 - 750万円 = 0円
次女D:750万円 - 0円 = 750万円
したがって、このケースでは、次女Dは、妻Bに対して750万円の遺留分侵害額請求ができますが、長女Cは妻Bに対して遺留分侵害額請求はできません。なぜなら、長女Cが受けた生前贈与は「遺留分権利者の特別受益額」として遺留分額から差し引かれるため、長女Cの遺留分侵害額は0円(=750万円-750万円)となるからです。
3 まとめ
遺留分侵害額の計算について説明してきました。遺留分侵害額の計算の仕組みを理解していただくという目的から、比較的単純な事例を用いて説明をしています。しかし、実際の遺留分侵害額の計算の実務では、より複雑な計算となることが少なくありません。
遺留分侵害額の計算について、迷ったりお困りのことがある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。