遺産分割の手続きと基礎知識

遺産の分割方法を決める手続としては、協議、調停、審判があります。

このページの目次

1 協議

相続人たちが任意での話し合いを行い、遺産の分割方法を決める方法です。話し合いで合意に達すれば、その合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。

協議は、家庭裁判所で行う調停や審判と比べれば手続きが簡単ですし、上手くいけば相続人同士の関係を損なうことなく円満な解決を図ることができます。

しかし、遺産分割の方法の考え方について相続人の間に隔たりがあり、協議では合意が成立しない場合には、家庭裁判所での手続きを用いることになります。

2 調停

協議では話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に遺産分割のための調停を申し立てます。調停は、中立の第三者である調停委員の助言を受けながら、相続人の間で遺産の分割方法を決めるものです。

遺産分割調停では調停員が関与します。調停員は中立な立場に立ち、それぞれの相続人の意見を聞き、適切な解決案を見出すための司会役を果たします。調停員のアドバイスを参考にしつつ、最終的には相続人の合意によって解決が図られます。

遺産分割調停は、裁判所が一方的に決定する手続ではなく、裁判所で行うとはいえ、あくまでも当事者同士での話し合いによる解決を図るものです。調停によって合意に達することで、当事者間の関係が修復される可能性もあります。

遺産分割調停は、全員が合意に達すれば成立します。全員の合意が得られない場合には調停は不成立となり、審判へ移行します。

3 審判

調停によっても遺産の分割方法が決まらない場合、裁判官の判断によって遺産の分割方法を決めます。

裁判官は、調停における相続人それぞれの意見も参考にしつつ、最終的には、提出された資料を基礎にして、法律に基づいて、遺産の分割方法を決定します。

遺産分割の方法についての相続人の間の争いは、原則として、審判によって最終的な判断が下されて決着します。ですから、納得のいく結果を得るためには、証拠の提出や主張の明確化が重要となります。

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