債務(借金など)を相続してしまった方へ

1 熟慮期間

被相続人が亡くなり、相続が開始すると、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります(民法896条本文)。そして、この「被相続人に財産に属した一切の権利義務」には、被相続人が所有していた不動産などのプラス財産だけではなく、借金などのマイナス財産も含まれます。

相続人が、被相続人の生前の借金を把握している場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に(915条本文)、相続について、相続放棄を行うことにより、被相続人の借金の返済義務を免れることができます。この期間を熟慮期間といいます。

2 熟慮期間の伸長

また、相続人は、被相続人の生前の借金を把握していない場合には、この熟慮期間に被相続人の相続財産に調査を行い、マイナス財産が判明し、マイナス財産がプラス財産を上回っている場合には、相続人が相続放棄を行えば、被相続人の借金の返済義務を免れることができます。

なお、相続人が、3箇月の熟慮期間内に相続財産の調査が終わらない場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間を伸ばしてもらうことを請求することができます(915条ただし書)。

3 単純承認

しかし、相続人が、相続開始以降に、相続人の財産の全部又は一部を処分した場合(保存行為や短期賃貸借契約の期間内(建物の場合には3年)で賃貸することは除く。)や上記の熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合、相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった場合(相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は除く。)には、相続人が単純承認したとみなされることになります(921条)。

これにより、相続人は被相続人の借金を含めた相続財産につき、無限に被相続人の権利義務を承継することになります(920条)。

そして、被相続人の相続財産が、マイナス財産がプラス財産を上回るものであった場合には、相続人が被相続人の相続財産を単純承認してしまうと、相続人が多額の借金の返済義務を承継するということにつながりかねません。

4 自己破産という選択肢

上記のように債務を相続してしまった相続人にとって、自己破産は重要な選択肢となります。自己破産は債務を帳消しにするため、借金問題に悩んでいる方には有効な選択肢です。

自己破産を検討する際には、いくつかのポイントに注意する必要があります。

まず、自己破産は個人や法人によって異なる手続きや条件がありますので、専門家である弁護士に相談する必要があります。また、相続放棄についても法的な手続きが必要ですので、弁護士のサポートを受けることが重要です。

さらに、自己破産や相続放棄にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、自身の状況や目的に合わせて選択することが必要です。

なお、自己破産以外にも、債権者と交渉して債務を圧縮する「任意整理」という方法や、同じく債権者と交渉して債務を圧縮するものですが裁判所の手続である「民事再生」といった方法もあります。

相続放棄や自己破産、任意整理、民事再生などは、借金問題や相続問題を解決する手続きですが、適切な選択肢を選ぶためにも、早期に弁護士に相談することが重要です。

5 早期の相談の重要性  

債務を相続してしまった方へ、借金相続の問題が発覚した場合、早期の相談が成功への第一歩となります。借金相続に関する概要を把握し、早く専門家である弁護士に相談することが大切です。

早期に相談することで問題の深刻化を防ぐことができます。借金相続は複雑な問題であり、早めの対策が必要です。また、早期の相談により、借金相続に関する適切なアドバイスを受けることができます。弁護士は専門知識を持ち、適切なアドバイスを提供してくれます。

6 弁護士に相談する利点  

借金相続の問題が発覚した場合、弁護士に相談することは非常に重要です。借金相続に関する法律や手続きは複雑であり、素人が一人で解決することは困難です。弁護士は専門知識を持ち、相続手続きのアドバイスやサポートを提供してくれます。

また、弁護士は借金相続の問題に経験を持っているため、適切な対応策を提案してくれます。相続財産や借金の状況を詳しく調査し、最適な解決方法を見つけることができます。さらに、弁護士は相続手続きや債務整理手続きを代行してくれますので、負担を軽減することができます。

借金相続の問題が発覚した場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。  

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