相続放棄をした方が良いケースは、以下のような場合です。
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1 相続財産が債務を上回っている場合(マイナス財産>プラス財産)
まず、相続財産が債務を上回っている場合です。この場合には、相続放棄を検討することがおすすめです。相続は、被相続人の相続財産(不動産や預貯金など、いわゆる「プラス財産」)を引き継ぐだけではなく、被相続人の債務(借金や連帯保証債務など、いわゆる「マイナス財産」)も引き継ぐものです。
ですから、相続財産の価値が低く、かつ多額の債務がある場合、つまりプラス財産よりもマイナス財産の方が大きい場合には、相続することで借金を背負うことになり、将来のリスクが大きくなってしまう可能性があります。
2 相続財産の中に管理に手間や費用のかかる財産が含まれている場合
相続財産に不動産が含まれている場合は多くあります。不動産といっても、宅地や住宅といった不動産だけではなく、農地や山林などの不動産が相続財産に含まれていることがあります。
農地や山林といった不動産は、管理に手間や費用がかかる一方で、なかなか第三者に売却したり、土地から収益を得ることが難しいため、これらの土地を相続することによって、かえって相続人の財産がマイナスになる可能性があります。
このような場合には、相続放棄をすることにより、上記の手間や費用負担を免れることができるので、相続放棄をしたほうが良いといえます。
3 相続財産を巡る他の相続人との争いに巻き込まれたくない場合
相続財産を巡って相続人間で争いが発生することは珍しくありません。そして、一度このような争いに巻き込まれた場合に大きなストレスを感じるなどして、日常生活に多大な悪影響が生じることがあります。
相続放棄をすると、相続財産と無関係になり、相続財産を巡る他の相続人同士の争いに巻き込まれることを防ぐことができるため、このような場合にも相続放棄をしたほうが良いと考えられます。
4 特定の法定相続人に遺産を集中させて全て相続させたい場合
被相続人が会社経営などの事業活動を行っていた場合で、かつ、その事業の全部を特定の法定相続人(たとえば後継者たる長男)に承継させたいという場合があります。
事業の全部を特定の法定相続人に承継させること自体は、相続放棄だけではなく遺産分割協議により実現することも可能です。ですが、遺産分割協議で決められるのは、いわゆるプラス財産の分配方法についてだけです。
相続財産に含まれている借金や連帯保証債務などのマイナス財産については、仮に遺産分割協議で誰が承継するのか決めたとしても、その決定内容を債権者に対して強制することができません。そのため、事業の全部を承継しない他の相続人にとっては、マイナス財産だけを引き継ぐという結果が生じてしまいます。
これ対して、事業の全部を承継しない相続人が相続放棄を行う場合には、事業の全部を他の相続人に承継させることを実現できるだけではなく、当該相続人以外の相続人がマイナス財産だけを引き継ぐ事態を防止することができます。
したがって、事業活動に関する全ての財産(プラス財産だけでなくマイナス財産も)を、後継者に引き継ぎたい場合には、他の法定相続人は相続放棄をした方がよいでしょう。
5 相続放棄の注意点
上記では相続財産を放棄したほうが良いケースについて説明してきました。
このほか、相続人が被相続人の相続財産を把握していない場合や、把握していたと思っていたのに後から借金などのマイナス財産が見つかる場合、なども少なくありません。反対に、被相続人には借金などのマイナス財産しかなくプラス財産は何もないと思って相続放棄したが、後からマイナス財産を上回るほどのプラス財産が見つかることもあります。
ご自身が相続放棄をしたほうが良いケースに該当するかどうか、その判断するために前提となる相続財産の調査やその評価については、専門家でなければ難しい場合もあります。ですから、相続放棄を行うか検討している場合には、まずは相続放棄の手続きに詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。