遺言書の検認(家庭裁判所への手続き)

1 自筆証書遺言の効力について  

自筆証書遺言とは、遺言者自身が手書きで作成し署名した遺言書のことです。

自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べて作成の手続きが簡単であり、かつ、法的に有効な遺言書として扱われます。遺言書は、遺言者の死後に遺産の分配や相続人の選定などを行うものであるため、自筆証書遺言の作成は重要です。

もっとも、法的に有効な遺言書にするためには、内容や記載方法に充分な注意が必要です。

2 家庭裁判所への検認手続きの流れ  

自筆証書遺言が、その効力を認められるためには、家庭裁判所での検認手続きが必要です。自筆証書遺言書の記載内容を実現するための相続手続きを円滑に進めるためにも重要です。

検認手続きは、自筆証書遺言書を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所がその内容を確認する手続きです。検認手続の申立書には、遺言書の作成日、亡くなった方の基本情報などを記入します。認申立書の内容は正確であることが求められるため、注意深く記入しましょう。

提出後は、家庭裁判所が遺言書の確認作業に着手し、検認を行って効力を認めるかどうかを判断します。

検認手続きの流れは、検認申立書の提出から遺言書の効力認定まで数週間から数か月かかることが一般的です。検認手続には時間がかかる場合があるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。

3 検認手続きで必要な書類  

検認手続を行うためには、以下の書類が必要です。

まず、検認申立書が必要です。検認申立書は、家裁の定めた書式に従って記入します。また、自筆証書遺言書は開封せずに差し出す必要があります。また、申立書の添付書類も適切に揃える必要があります。具体的には、遺言者の死亡診断書や遺産の相続人を証明する書類などが必要です。

これらの書類は、コピーではなく正式なものを提出する必要があります。

4 自筆証書遺言の遺言書を開封した場合の影響  

自筆証書遺言書を開封した状態で家庭裁判所に提出すると、その開封によって遺言書が無効化される可能性もあります。ですので、封がしてある自筆証書遺言は、開封せずに、そのまま検認手続をして下さい。また、自筆証書遺言書を開封すると、記載内容が他の人に知られる可能性もあります。

そして、遺言書の内容が知られることで、遺産相続に関する争いが起きる可能性もあります。

5 検認手続きの期間と費用について  

検認手続の所要期間ですが、遺言書の内容や相続人の数によっても異なる場合がありますが、一般的には数週間から数ヶ月程度です。

検認手続には費用がかかります。具体的な費用の金額は家庭裁判所によって異なる場合がありますので、費用や支払方法については、家庭裁判所に確認した方が無難です。

6 検認手続を弁護士に依頼するメリット

自筆証書遺言の検認手続は、自筆証書遺言を有効に機能させるために重要な手続きです。裁判所の手続ということもあり、ご自身で行うには心理的なハードルが高いと思われます。

その点、弁護士(法律事務所)は、検認手続に慣れていますので、任せることにより安心して、迅速に検認手続を終わらせることができるというメリットがあります。

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