遺言書がない場合の遺産分割の方法と流れ

1 遺言書がある場合と、遺言書がない場合の違い

遺言書がない場合の遺産分割の方法と流れ

遺言書は、自分が将来、死亡した際に、自分の財産(=遺産)をどのようにしたいかについて、自分の意思を書き残す文書のことです。法律の要件を満たした有効な遺言書には、法的な効力が認められることになっています。

遺言書がある場合と、遺言書がない場合の違いは、ひと言で言えば、法定相続人による遺産分割協議が必要となるか否か、です。

遺言書がない場合、すべての法定相続人が加わった遺産分割協議によらなければ、遺産分割をすることはできません。これに対して、遺言書がある場合は、原則として遺言書に記載された内容どおりに遺産分割を行うことになるため、必ずしも遺産分割協議は必要ありません。

このように、遺言書がある場合と遺言書がない場合とでは、遺産分割の基本的な方法が異なります。

2 遺言書がない場合の遺産分割の流れ

(1)相続人調査

遺産分割の最初のステップは、法定相続人を確認する「相続人調査」です。遺産分割協議は、全ての法定相続人が同意しなければ成立しません。そこで、まず、関係者の戸籍謄本を取得して、誰が法定相続人であるかを調べ、全ての法定相続人を確認・確定する必要があります。

戸籍の取得作業は、かなり煩雑になりますので、弁護士などの専門職に依頼する方がスムーズに進められます。

(2)遺産調査・確認

相続人調査と平行して、「遺産調査・確認」を行います。これは、遺産分割の対象となる遺産に含まれる財産(不動産、預貯金、保険など)を調べ、把握する作業になります。遺産の内容が明確にならなければ、遺産をどのように分割するかについての適切な協議を行うことはできません。

この遺産の調査についても、不動産の登記簿の取得や固定資産税評価証明書の取得、金融機関への取引有無照会や残高証明書、取引履歴開示など、かなり煩雑な作業が必要になりますので、弁護士などの専門職に依頼する方がスムーズに進められます。

(3)限定承認・相続放棄の検討

限定承認は、相続人が相続財産に対して一部の負債だけを負担することを選ぶ手続きです。他方、相続放棄は、相続人としての地位を全て放棄することを選ぶ手続きです。

限定承認も、相続放棄も、相続が開始された後、自分が法定相続人になったことを知ってから、原則として3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述する手続きをしなければならないという期間制限があります。

期間制限があるので、原則として、その期間内に手続きを済ませることが必要になります。限定承認・相続放棄をすべきかどうか、その手続きの進め方に悩まれる場合は、すぐに弁護士などの専門職に相談することをお勧めします。

(4)遺産分割協議の実施

遺産分割協議は、遺言書がない場合の遺産分割の方法と流れで重要なステップです。すべての法定相続人が参加して、遺産の分割方法や割合について話し合います。

遺産分割協議では、相続財産の評価や債務の処理方法、過去の事象に基づく調整(特別受益の処理、寄与分の処理)なども話し合い、決定します。

それら全ての事項について、法定相続人全員の合意が得られたら、それを遺産分割協議書にまとめ、法定相続人全員が署名押印することで、遺産分割協議が成立します。

(5)遺産分割調停・審判の実施

遺産分割協議において、法定相続人全員の合意が得られないこともあります。たとえば、強硬な主張が出た場合や、意見がどうしても一致しなかった場合などです。このように円満な解決が困難な場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や審判といった手続きが必要となります。

遺産分割調停は、中立の第三者である調停委員を介して行われます。調停委員は、それぞれの法定相続人の意見を聞きながら、中立の立場で適切な合意形成を試みます。そして、合意に達すれば、遺産分割調停が成立します。

遺産分割調停でも合意に達しない場合は、遺産分割審判へと移行します。審判官が審理を行い、最終的な遺産分割の決定を下します。

遺産分割調停や審判では、法的な手続きを経て遺産の分割方法が決定されます。裁判所の手続きですので、その専門家である弁護士に相談し、依頼することをお勧めします。

(6)相続手続きの実施

遺産分割協議や調停が成立した場合、もしくは遺産分割審判が下されて確定した場合、それに基づいた相続手続きを実施します。

金融機関に対して届け出て預金を解約したり、法務局に届け出て不動産の名義変更を行ったりします。

受け付ける側である金融機関や法務局において、独自の書式があったり手続きがあったりしますので、煩雑な手続きになっています。これらについても弁護士などの専門家に依頼すればスムーズに進めることができます。

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