生命保険の死亡受取金は、相続(相続税、遺産分割)の対象に含まれますか?

◆「税法」と「民法」で異なる取り扱い

生命保険は、相続税(税法)での取り扱いと、遺産分割(民法)での取り扱いが異なるので注意が必要です。

◆「税法」での取り扱い

生命保険は、契約者(保険料負担者)・被保険者、死亡保険金の受取人が、それぞれ誰なのか、その組み合わせによって税金の種類が変わってきます。

相続の場面で取り扱われる生命保険のほとんどは、契約者(保険料負担者)と被保険者がどちらも親で、受取人が子供になっています。このような場合、課される税金の種類は、相続税になります。

ところで、相続税の対象となるのは、原則として遺産、すなわち死亡時に被相続人の名義であった財産です。死亡保険金は受取人固有の権利だと考えられているため、原則通りであれば、遺産には含まれず、相続税の対象にはならないと言えそうです。

しかし実際には、税法上、死亡保険金は「みなし相続財産」とされており、相続税の対象になります。ですから、生命保険金についても相続税は考えなければなりません。

もっとも、生命保険金には「500万円✕法定相続人の数」の相続税の非課税枠があり、その範囲内については相続税がかかりません。

◆「民法」での取り扱い

他方、民法においては、死亡保険金を「みなし相続財産」とするというような例外的な定めはありません。したがって、原則どおり、死亡保険金は受取人固有の権利であって、遺産分割の対象に含まれません。

遺産分割の話し合いの際に、死亡保険金の受取人が「自分には死亡保険金があるから、その分を考慮して、遺産分割の金額を調整しよう」と言う場合は、そのようにすることはできますが、そうでない場合、死亡保険金の額を遺産分割の対象に含めて計算するということはできません。

◆例外的に遺産分割の対象になる場合

このように民法においては、生命保険金は原則として遺産分割の対象にならないのですが、例外的に、遺産分割の対象となる場合があります。

たとえば、親が亡くなったときの財産(=遺産)が4000万円だったのに、特定の相続人に対して別途、死亡時に受け取れる生命保険金が3000万円あった、というような場合です。

このような場合、相続人同士の間で、取得できる財産額に大きな差が生じてしまい、不公平な結果となってしまいます。

そこで、相続人同士の間で不公平となる程度が著しい場合には、生命保険金を「特別受益」として取り扱い、これを「みなし相続財産」として計算上、遺産に組戻して計算して、遺産分割の対象とするという裁判所の判断が出るケースがあります。

具体的にどの程度の不公平さの場合、裁判所がそのような判断をするか、というのは、ケース・バイ・ケースとなりますが、裁判例をみると、生命保険金が遺産総額の6割を超えてくると、裁判所はそのような判断を行う傾向があるようです。

◆まずは千瑞穂法律事務所にご相談を

 このように生命保険金をどう取り扱うかは、税法と民法で異なりますし、また民法の遺産分割の場面でも、原則と例外があって、その区別は難しい面があります。そこで、相続の場面で生命保険金をどう考えればよいかは、生命保険金と相続の関係に詳しい弁護士に相談した方が良いでしょう。

 千瑞穂法律事務所には、生命保険金と相続の関係に詳しい弁護士が在籍しています。ですので、生命保険金と相続の関係で分からないことや困ったことがある場合には、まずは千瑞穂法律事務所にご相談下さい。

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