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認知症の相続人がいる場合の相続|成年後見制度の注意点とおすすめの生前対策

2026-08-04

相続が始まった途端、「認知症の家族がいて遺産分割が進められない」という状況に直面するご家族は、広島でも年々増えています。「亡くなった父の遺産をどう分けるか話し合おうとしたら、同席すべき母がもう協議に参加できる状態ではなかった」——そんなご相談が、千瑞穂法律事務所には絶えず寄せられます。

認知症の相続人がいることで生じる問題は、単純な「話し合い不成立」にとどまりません。相続税の特例が使えなくなる、不動産の名義変更ができない、預貯金が動かせない——これらが複合的に絡み合い、放置すれば放置するほど解決が難しくなっていきます。

この記事では、認知症の相続人がいる場合に何が起きるのか、どのように対処すべきか、そして何より「そうなる前にできる生前対策」について、法律の観点からわかりやすくご説明します。

第1 認知症になると遺産分割ができなくなる理由

1 意思能力のない人が行った法律行為は無効になる

(1)意思能力とは何か

遺産分割協議は、相続人全員が話し合いを行い、「誰がどの財産を取得するか」を決める法律行為です。この法律行為が有効に成立するためには、各当事者に「意思能力」があることが必要です。

意思能力とは、自分の行為の結果を理解し、それに基づいて判断する能力のことです。成年に達した健常者であれば通常は備わっていますが、重度の認知症になると、この能力が失われます。意思能力の有無は、その時々の状態によって個別に判断されるものであり、認知症の診断があるからといって直ちに意思能力が失われているとは限りませんが、症状が重度になれば、まず意思能力はないとみなされます。

(2)民法第3条の2の規定と法的効果

民法第3条の2では、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」と規定されています。

つまり、認知症によって意思能力が失われている状態でなされた遺産分割協議への参加・署名は、法律上、はじめから無効ということになります。「署名・押印があるから大丈夫」ではなく、「署名した時点で意思能力があったかどうか」が問われるのです。後になってから「あの時は意思能力がなかった」という主張がなされれば、協議全体が無効と判断されるリスクがあります。

2 遺産分割協議は相続人全員の参加と合意が必要

(1)全員参加・全員合意の原則

遺産分割協議は、法定相続人全員が参加し、全員の合意のもとに成立します。相続人のうち一人でも欠けていたり、意思能力のない状態で参加していたりすると、協議全体が無効になります。これは法律の根本的な原則であり、例外はありません。

たとえば、被相続人(亡くなった方)の配偶者と子ども3人が相続人となるケースで、配偶者が重度の認知症を患っていたとします。この場合、子ども3人だけで話し合って「自分たちで決めた」としても、法的な遺産分割協議として一切の効力を持ちません。いくら書類を整えても、認知症の配偶者に署名・押印をもらっても、その協議は無効です。

(2)代襲相続や数次相続が絡む場合の複雑化

相続人に認知症の方がいるだけでなく、その方が遺産分割未了のまま亡くなった場合(数次相続)や、相続人がすでに亡くなっていてその子どもが代わりに相続権を取得している場合(代襲相続)が重なると、問題はさらに複雑になります。

認知症が進行したまま遺産分割が長期化すると、こうした事態が起きやすくなります。関係者が増えるほど合意形成は難しくなり、最悪の場合、家庭裁判所での調停・審判手続きが必要になることもあります。広島市の相続事件を多く扱ってきた経験からすると、数次相続が複数世代にわたって積み重なり、当初の相続人が誰なのかを整理するだけで膨大な手間がかかるという案件は珍しくありません。

3 認知症の相続人が署名・押印しても法的に無効

(1)署名があっても無効となる場合

実務でしばしば見受けられるのが、「認知症の相続人に何とか署名してもらえばいい」という誤解です。確かに、書類の上では署名・押印があるように見えるかもしれません。しかし、署名した時点で意思能力がなかったことが証明されれば、その署名は法的に無効です。

問題が表面化するのは、後になって他の相続人や後見人が「あの署名は無効だ」と主張したときです。そうなれば、せっかく整えたはずの書類がすべて無意味になります。相続から数年後に問題が発覚し、すべてをやり直す羽目になったケースも、実務では珍しくありません。

(2)代署・偽造の危険性

「急いでいるから本人の代わりに署名しよう」という判断は絶対に避けなければなりません。意思能力のない方の代わりに署名・押印を行うような行為は、有印私文書偽造(刑法第159条)に問われかねない危険な行為です。「本人もきっと同意しているはず」「家族のためにやった」という動機は、刑事上の責任を免れる理由にはなりません。

また、認知症の方が実際には理解していないにもかかわらず、強引に押印させるような行為も、将来的に遺産分割の効力を争う場面で大きなリスクになります。一度成立したと思っていた遺産分割が覆り、財産関係が振り出しに戻るダメージは、精神的にも経済的にも非常に大きいものです。

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第2 認知症の相続人がいる場合の4つのリスク

1 遺産分割が長期間にわたって停滞するリスク

(1)問題が先送りされがちな現実

認知症の相続人がいるにもかかわらず、適切な対応をとらずに時間が過ぎていくと、遺産分割協議は完全に宙ぶらりんの状態になります。月日が経つにつれ、認知症の症状はさらに進行する場合が多く、状況は悪化する一方です。

ほかの相続人の間で「そのうちなんとかなるだろう」という楽観的な見方が続くと、気づけば数年が経過していたというケースも珍しくありません。また、相続放棄は相続の開始を知った日から原則として3ヶ月以内(民法第915条)に行わなければなりませんが、認知症の方がいることで親族間の対応が滞り、気づいたときには期限を過ぎていたという事態も起こりえます。

(2)二次相続・数次相続による複雑化

遺産分割が長引くと、その間に認知症の相続人本人が亡くなることがあります。そうなると、今度はその方の相続が開始され、新たな相続人が加わることになります(数次相続)。問題が積み重なり、関係者が増え、解決はますます難しくなります。

こうした数次相続が複数世代にわたって積み重なった案件は、当初の相続人が誰なのかを整理するだけで膨大な手間がかかります。放置は百害あって一利なし、というのが相続実務の鉄則です。

2 不動産の名義変更ができないリスク

(1)相続登記義務化(2024年4月)との関係

遺産の中に不動産(土地・建物)が含まれている場合、遺産分割協議が成立しなければ、不動産の名義変更(相続登記)を行うことができません。

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく期限を過ぎた場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。認知症の相続人がいることで遺産分割が滞り、期限を超えてしまうリスクにも注意が必要です。

(2)収益不動産・不動産売却への影響

収益不動産(賃貸アパートやマンションなど)が遺産に含まれている場合、名義変更が完了していなければ、修繕や改修工事の意思決定、賃料収入の管理、ローンの手続きなど、あらゆる場面で支障が生じます。

また、不動産を売却して代金を相続人で分けたいという場合も、名義変更が完了していなければ売却手続きに進むことができません。不動産市場のタイミングによっては、売りどきを逃して損失が生じることもあります。当事務所では不動産関連企業や全国大手司法書士法人みつ葉グループと連携しており、こうした収益不動産が絡む相続案件にも迅速に対応できる体制を整えています。

3 預貯金の払い戻し・解約ができないリスク

(1)口座凍結と遺産分割の関係

被相続人(亡くなった方)名義の銀行口座は、金融機関が死亡を確認した時点で凍結されます。凍結を解除し、預貯金を払い戻すためには、原則として遺産分割協議が成立していることが必要です。

遺産に相当額の預貯金が含まれていても、認知症の相続人がいることで遺産分割が進まなければ、その預貯金を動かすことができません。被相続人の入院費や葬儀費用の精算、固定資産税や管理費の支払いなど、急いで現金が必要な場面でも対応が困難になります。

(2)仮払い制度の活用と限界

この問題に対して、一定の範囲で預貯金の仮払いができる制度があります。遺産分割前でも、各相続人は相続開始時の預貯金残高の3分の1に法定相続分を乗じた額(上限150万円)を単独で払い戻せるとされています。しかし、遺産規模が大きい方にとっては、この上限額では到底足りないケースが多く、根本的な解決にはなりません。認知症の相続人がいる以上、早期に法定後見の申立てを行い、正式な遺産分割協議を進めることが不可欠です。

4 相続税の特例が使えなくなるリスク

(1)配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例

相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日から原則として10ヶ月以内です。この期限内に遺産分割協議が成立しなかった場合、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった相続税の重要な特例が、原則として適用できなくなります。

配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産について最大で1億6,000万円まで相続税が非課税になるという非常に大きな特例です。小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅の土地などについて最大80%も評価額を減額できる特例です。これらが使えないと、相続税の負担が大幅に増加します。

(2)更正の請求と一時的な全額納付の問題

申告期限後3年以内に遺産分割が成立した場合には、後から特例の適用を受けることができる「更正の請求」という制度があります。しかし、それまでの間は特例なしで計算した相続税を全額納付しなければなりません。

相続税は現金での一括納付が原則です。特例が使えないまま期限を迎えると、本来であれば払わなくてよかったはずの多額の相続税を一時的に用意しなければならず、資金繰りに苦労するケースも生じます。遺産の規模が大きいほど、特例が使えないことによる損失は甚大です。相続税に精通した税理士事務所と連携している当事務所では、このようなリスクを事前に把握したうえで、相続税対策も視野に入れたご支援が可能です。

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第3 法定後見制度を利用した遺産分割

1 法定後見制度とは

(1)後見・保佐・補助の3類型

法定後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分になった方のために、家庭裁判所が後見人等を選任し、その方の財産管理や身上監護(生活・医療・福祉に関する手続きの支援)を行う制度です。

法定後見には、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。「後見」は判断能力が全くない方、「保佐」は判断能力が著しく不十分な方、「補助」は判断能力が不十分な方を対象とします。遺産分割協議のような重要な法律行為については、民法第13条により保佐人の同意が必要な行為に含まれており、補助の場合は特定の行為についての補助人の同意が必要となります。

(2)申立権者と手続の概要

法定後見の申立ては、認知症の方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立てができるのは、民法第7条により、本人・配偶者・四親等内の親族などとされています。

申立てを受けた家庭裁判所は、申立書類の審査、本人や関係者への照会・面接、必要に応じて医師による鑑定などを経て、後見・保佐・補助のいずれが相当かを判断し、審判を行います。

2 申立ての流れと費用の目安

(1)申立てに必要な書類

申立てに必要な主な書類は、申立書、申立人・本人の戸籍謄本類、本人の財産に関する資料(預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書など)、そして後見制度用の書式に基づく医師の診断書です。これらの書類を漏れなく揃え、正確に記載することが、手続きをスムーズに進める第一歩となります。申立て費用としては収入印紙代・郵便切手代・登記費用などの実費のほか、鑑定が必要な場合には鑑定費用(数万円〜十数万円程度)がかかることがあります。

(2)審判まで時間がかかる現実――広島家庭裁判所の実情

広島家庭裁判所への法定後見の申立件数は年々増加しており、申立て後の受付処理や審査にかなりの時間を要するのが現状です。申立時に必要な書類がすべて整っていても相応の期間がかかります。書類に不備があり、裁判所から補正や追加書類の提出を求められた場合は、さらに時間がかかってしまいます。

実際に、ご依頼者から「まだ後見の判断が出ないのか」「予想以上に時間がかかる」という声をよくお聞きします。遺産分割を急いでいる方の中には、審判が下りるまでの待ち時間に強い焦燥感を覚える方もいらっしゃいます。ですから、相続人の中に判断能力のない方がおられることがわかった時点で、できるだけ早く申立ての準備を始めることが大切です。「しばらく様子を見てから」という判断が、結果的に数ヶ月単位のロスを生むことになります。

(3)診断書の取得が重要なカギ

家庭裁判所が後見の審判をする際に最も重視する資料の一つが、精神科医による診断書です。後見制度専用の書式があり、精神科医が「後見相当」「保佐相当」「補助相当」のいずれに該当するかをチェックし、意見を記載する形になっています。

普段から対象者を診察している主治医(精神科医)であれば、比較的スムーズに診断書を書いてもらえることが多いです。しかし、これまで精神科を受診したことがなく、診断書のために初めて精神科医にかかるような場合は、医師としても一定期間、患者を観察・診察してからでないと診断書を書けないと言われることが少なくありません。

ですから、もし現時点でいつも診てもらっている精神科医がいない場合は、早めに精神科を受診し、後見制度用の診断書をスムーズに発行してもらえるよう、事前に準備しておくことをお勧めします。この事前準備があるかどうかで、実際に申立てが必要になった際の手続き期間が大きく変わります。

3 法定後見制度の3つのデメリット

(1)一度始めると原則として終身続く

法定後見のデメリットとして最も大きいのが、一度制度を利用し始めると、対象者がお亡くなりになるまで基本的に続けなければならないという点です。

「遺産分割協議をまとめるためだけに後見人が必要だった。分割が終わったら後見人を外したい」とおっしゃる方も実際にいらっしゃいます。気持ちはよくわかります。しかし、現在の制度では、それは事実上できません。後見を開始した以上、対象者が亡くなるまで後見人がつき続けることになります。このような法定後見制度の不自由さは社会的な問題として認識されており、近い将来、法改正が行われる予定とされています。しかし現状では、この制約が残ったままです。

(2)専門職後見人の費用が継続的に発生する

後見人に弁護士や司法書士などの専門職が選任された場合、その専門職への報酬が継続的に発生します。報酬の額は家庭裁判所が決定しますが、一般的には月額2〜3万円程度です。

この費用は後見される本人の財産から支出されます。申し立てをした親族が直接支払うわけではありませんが、対象者の財産が毎月少しずつ目減りしていくことになります。年間にすると24〜36万円、10年続けば240〜360万円にのぼる計算です。将来の遺産分割の対象財産が減っていくことを気にされる方がいるのも事実です。

(3)財産管理の自由度が制限される

後見人が選任されると、対象者の財産は後見人の管理下に置かれます。不動産の売却や金融商品の運用など、財産に関する重要な意思決定は後見人が行うことになります。家族の意向だけでは動かせないことが増え、特に不動産の売却や大きな出費には家庭裁判所の許可が必要になる場面もあります。

柔軟な財産管理を望む方にとって、この制約は大きなストレスになりえます。だからこそ、法定後見を「使わざるを得ない状況」にならないよう、事前の対策が重要なのです。

【資産凍結のリスク】なぜ、広島の富裕層は「成年後見制度」を避けるのか?収益不動産と自社株を守るための法務戦略

第4 認知症になる前にできる生前対策

1 対策の全体像

(1)なぜ生前対策が重要なのか

認知症の相続人がいることで生じる相続上の問題を最も根本的に解決するのは、判断能力があるうちに、本人が自らの意思で手を打っておくことです。事後の対応(法定後見など)には限界がありますが、事前の対策であれば選択肢は大きく広がります。

「まだ認知症ではないから大丈夫」と思っていても、認知症は突然発症するものではなく、少しずつ進行するものです。「気づいたときには判断能力が不十分になっていた」という状況になってからでは、生前対策の多くが取れなくなります。家族信託も任意後見制度も、本人に判断能力があるうちでないと契約を結べません。認知症と診断された後では、これらの制度を活用することが原則としてできなくなります。

(2)3つの主な生前対策

主な生前対策としては、①家族信託、②任意後見契約、③遺言書の作成の3つが挙げられます。これらはそれぞれに特徴があり、一つだけを選ぶのではなく、目的や状況に応じて組み合わせることが、より万全な体制につながります。

2 対策① 家族信託

(1)家族信託の仕組み

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、自分が定めた目的に従って管理・運用・処分してもらう仕組みです。たとえば、高齢の親が認知症になる前に、長男を受託者として自宅や収益不動産を信託しておくことで、万が一認知症になった後でも、長男が適切に財産を管理・売却等できるようになります。財産を持つ親(委託者)は、受益者として引き続き財産から生まれる利益を受け取ることができます。

(2)法定後見との違いとメリット

家族信託の最大のメリットは、家庭裁判所の関与が原則として不要であり、家族が柔軟かつ機動的に財産管理を行える点です。法定後見のように「毎月報告書を裁判所に提出しなければならない」「売却に裁判所の許可が必要」といった煩わしさがありません。

収益不動産(賃貸アパートやマンションなど)を所有する方にとっては特に有効です。万が一オーナーである親が認知症になった場合でも、子どもが受託者として物件の管理・修繕の発注・売却の判断などを行い続けることができます。認知症によって不動産管理が停滞し、入居者の退去や物件の劣化が進んでしまうリスクを未然に防ぐことができます。

(3)家族信託を検討すべき方

収益不動産を多くお持ちの方、自社株の承継を視野に入れている経営者の方、複数の金融資産をお持ちで柔軟な管理を希望する方は、家族信託を早めに検討されることをお勧めします。

当事務所では、元公証人として公正証書による信託契約を数多く手がけてきた弁護士が在籍しており、広島における信託実務の豊富な経験をもとに、最適な信託スキームをご提案しています。家族信託は契約設計の内容次第で効果が大きく変わります。ご依頼者の財産内容・家族構成・将来の希望を丁寧にお聞きしたうえで、最善のプランをご提案します。

3 対策② 任意後見契約

(1)任意後見の仕組み

任意後見契約とは、将来、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見受任者)を決めておき、その人に財産管理などの権限を与える契約です。任意後見契約に関する法律第3条に基づき、公正証書で締結することが必要です。

任意後見が実際に効力を持つのは、判断能力が低下した後に家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、監督人が選任されてからです。それまでの間は、あくまで「将来の備え」として契約が存在している状態になります。

(2)法定後見との決定的な違い

法定後見と決定的に違うのは、誰が後見人になるかを本人が元気なうちに自ら決められる点です。法定後見では家庭裁判所が後見人を選任するため、見知らぬ専門職が後見人となるケースも少なくありませんが、任意後見では信頼できる家族や弁護士などをあらかじめ指名しておくことができます。

財産管理だけでなく、身上監護(医療・介護の手続き)も対象にできる点が家族信託と異なる大きな特徴です。「自分が認知症になっても、この人に任せたい」という意思を法的に残しておける制度です。当事務所には元公証人の経験を持つ弁護士が在籍しており、任意後見契約の内容設計から公証役場との手続きまで、一貫してサポートします。

(3)任意後見と見守り契約の組み合わせ

任意後見契約を締結していても、対象者が一人暮らしをしている場合、判断能力が低下したタイミングを見逃してしまい、申立てが遅れるおそれがあります。そのような場合に備え、普段から定期的に安否確認や生活状況の確認を行う「見守り契約」とあわせて締結しておくことが有効です。見守り契約を締結することで、変化のタイミングを的確に捉え、速やかに任意後見の効力を発動させることができます。

4 対策③ 遺言書の作成

(1)遺言書が相続において果たす役割

認知症の相続人がいる問題を直接解決するわけではありませんが、遺言書を作成しておくことは非常に重要な生前対策です。有効な遺言書があれば、遺産の分け方について遺言の内容が優先されます。認知症の相続人がいる場合でも、遺言によって特定の財産を特定の相続人に渡すことが可能となり、遺産分割協議を一部省略できる場面が生まれます。

(2)公正証書遺言をお勧めする理由

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、法的な有効性・紛失リスクの低さ・争いが起きにくい点から、公正証書遺言の利用をお勧めしています。公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、偽造・変造のリスクがなく、家庭裁判所での検認手続きも不要です。

当事務所の弁護士は元裁判官・元公証人の経験を持っており、遺言書の有効性の観点と公正証書実務の両面から、最も確実な遺言書の作成をお手伝いします。

(3)遺留分への配慮

遺言書を作成する際には、相続人の遺留分(民法第1042条)に配慮した内容にすることが重要です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の相続分のことです。遺留分を侵害した内容の遺言書を作成してしまうと、後から遺留分侵害額請求を受け、かえってトラブルになりかねません。遺言書の内容設計と遺留分の検討は、必ず専門家と一緒に行うことをお勧めします。

5 どれを選べばいいのか――対策の組み合わせ方

(1)組み合わせることで「漏れのない体制」を作る

生前対策は、一つだけ選べばよいというものではありません。事前対策を入念に行う場合には、「任意後見契約」「見守り契約」「遺言書」「死後事務委任契約」などを組み合わせて、漏れのない体制を整えることが理想的です。

任意後見は、対象者の判断能力が低下した際に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行う形で進めます。しかし、対象者が一人暮らしをしている場合、判断能力が低下したタイミングを見逃してしまい、申立てが遅れるおそれもあります。そのような場合に備え、普段から定期的に安否確認や生活状況の確認を行う「見守り契約」をあわせて締結しておくことが有効です。

(2)死後事務委任契約とは

遺言書は基本的に遺産の分配に法的効力が生じるものですが、それ以外のこと——たとえば「自分が亡くなった後の葬儀をどのように行ってほしいか」「お世話になった方へのお礼をしてほしい」といった希望については、遺言書だけでは対応しきれない場合があります。そのような死後の事務的な対応を特定の人に委ねておきたい場合には、「死後事務委任契約」を締結しておくことで、希望どおりに対応してもらうことができます。

(3)専門家への早期相談のすすめ

どの対策をどう組み合わせるかは、ご本人の年齢・健康状態・財産の種類・家族構成・家族間の関係性などによって大きく異なります。「自分の場合はどうすればいいのかわからない」という方こそ、早めに専門家にご相談いただくことをお勧めします。

「まだ先のこと」と思わず、できるだけ早い段階でご検討ください。広島市中区の千瑞穂法律事務所では、個々のご事情を丁寧にお聞きしたうえで、それぞれのご家族にとって最適な生前対策プランをご提案しています。

第5 まとめ――認知症と相続、早めの対策が家族を守る

1 問題を先送りすることの代償

認知症の相続人がいると、遺産分割協議を進めることができないという根本的な問題が生じます。不動産の名義変更ができない、預貯金が動かせない、相続税の特例が使えなくなる——これらの問題は、対策が遅れれば遅れるほど深刻化します。

法定後見制度は、判断能力を失った後でも利用できる最後の手段として重要ですが、一度始めたら終身続くという大きな制約があります。また、広島家庭裁判所での審判まで相応の時間がかかることを踏まえると、相続が発生してから焦って動き始めても、思うように手続きが進まないことがあります。

2 生前対策こそが最善の解決策

だからこそ、判断能力があるうちに、家族信託・任意後見契約・遺言書の作成・見守り契約・死後事務委任契約といった生前対策を組み合わせて、漏れのない体制を整えておくことが、ご家族全員を守る最善の方法です。「まだ先のこと」と思わず、できるだけ早い段階でご検討ください。

認知症は誰にでも起こりえます。「自分の家族に限って」という思い込みが、気づいた時には手を打てない状況を招くことがあります。今、判断能力があるうちに動くことが、将来のご家族の負担を大きく減らすことにつながります。

3 千瑞穂法律事務所へのご相談

遺言・相続・認知症対策についてご不安やお悩みがございましたら、まずはお気軽に千瑞穂法律事務所にご相談ください。広島市中区に事務所を構える当事務所では、元裁判官を35年・元公証人を8年務めたベテラン弁護士が在籍し、信託・遺言・後見に関する広島有数の知識と経験をもとにご支援しています。

また、現役の家事調停官(広島家庭裁判所)が在籍しており、家事事件の実務に精通した視点からのアドバイスが可能です。全国大手司法書士法人みつ葉グループとの連携により、不動産登記などの実務にも迅速に対応できる体制を整えています。相続税に精通した税理士事務所との連携により、法律と税務の両面から総合的なご支援が可能です。

「もう少し先でいいか」と先送りにした結果、取り返しのつかない事態に至ったケースを、私たちは多く見てきました。お気持ちが揺れている今こそ、一歩踏み出すタイミングです。広島市内はもちろん、広島県内の遺言・相続に関するお悩みは、ぜひ千瑞穂法律事務所にお任せください。

遺産分割協議において相続不動産の評価額はいくらにすればよいのか?

2025-10-21

「親から相続した実家、遺産分割での評価額はいくらにすればいいの?」「兄弟間で評価額の意見が合わなくて困っている…」

大切なご家族が亡くなられた悲しみの中、不動産の相続問題で頭を悩ませていらっしゃる方は少なくありません。特に不動産の評価額は、相続人それぞれの利害が絡むため、深刻な対立(いわゆる「争族」)に発展しやすい問題です

この記事では、相続問題に精通した弁護士が、遺産分割における不動産評価の基本的な考え方から、ご自身の状況に応じた適切な主張、そしてお困りの際の対処法まで分かりやすく解説します。

1 なぜ相続不動産の評価額でもめてしまうのか?

遺産分割協議において相続不動産の分け方は大きく分けて、

現物分割(相続人Aさんは相続不動産のうち不動産Aを取得し、相続人Bには不動産Bを取得するといった遺産分割を現物で分割する方法)、

代償分割(特定の相続人が相続不動産を取得し、他の相続人には代償金を支払う方法)、

換価分割(相続不動産を売却して現金化し、その現金を相続人間で分ける方法)

があります。

 このうち③換価分割については売却して得られる現金を相続人間で分けるだけなので、相続不動産の評価でもめることが基本的にありません

 他方で、①現金分割の場合には、相続不動産の評価額を基準にして各相続人が取得する不動産や預貯金等の他の相続財産の取り分を協議するため、相続不動産の評価額がいくらなのかが問題となります。

 また、②代償分割についても相続不動産の評価額を相続人間で合意した上で、合意した評価額に基づき、相続人不動産を取得する特定の相続人が、相続不動産を取得しない相続人に対して代償金を支払うため、そもそも相続不動産の評価額をいくらで合意するか問題となります。

 具体的には、
現金分割の場合には、相続人Aは自身が取得する相続不動産Aの評価額が、相続人Bが取得する相続不動産Bと比べて低い方が、相続不動産A以外の相続財産の取り分が増えることになるため、相続人Aとしては相続不動産Aの評価額が低いと主張することになります(反対に、相続人Bとしては相続不動産Bの評価額が高いと主張することになります)。

代償分割の場合には、不動産を取得する特定の相続人としては他の相続人に支払う代償金を少なくするために相続不動産の評価額は低いと主張することになります。他方で、代償金を受け取る側の相続人としては相続不動産の評価額は高いと主張することになります。

このような相続人間の利害の対立が、「その金額は高すぎる」「安すぎる」といった感情的な争いを引き起こします。

2 相続不動産を評価する方法

遺産分割協議では、相続不動産をどのように評価するかについて法律上のルールはなく、「相続人全員の合意」によって相続不動産の評価額を決めることになります。

この際に相続不動産の合意形成の資料として用いられる相続不動産の評価方法には以下のようなものがあります。

① 固定資産税評価額に準拠する方法

固定資産税等の計算基準となる価格で、実勢価格の7割程度が目安です。 

メリット

各不動産の評価額を算定することが簡潔であるという点です。

デメリット

3年に1度しか評価替えがされないため、実勢価格(実際に市場で売買されると想定される価格)や公示地価等と差が生じやすい点などです。

② 相続税評価額(路線価)に準拠する方法

相続税や贈与税の計算に用いる価格で、一般的に実勢価格の8割程度とされています。

土地については「路線価方式」(路線につけられた1㎡あたりの評価額(路線価)に土地の面積・形状に応じた調整計算をして算出する方法)又は「倍率方式」(固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算定する方法)により算定されます。他方で、建物については固定資産税評価額をそのまま使用します。

メリット

固定資産税評価額と同様に、評価額を算定することが基本的に簡潔であるという点です。また、毎年評価替えがされているため、固定資産税評価と比べて地価変動をより反映しているとされています。

デメリット

としては土地の形状等によっては調整して計算する必要がある点です。

③ 公示地価に準拠する方法

国土交通省が正常価格(自由公開市場で取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格)として毎年公示する価格です。

メリット

比較的実勢価格に近いとされている点です。

デメリット

対象となる標準地・基準地が少なく、公示地価に基づいて遺産分割協議で対象となっている相続土地の評価を算定することが難しい場合がある点です。

④ 基準地標準価格(都道府県地価調査標準価格)に準拠する方法

  都道府県が、毎年特定の基準地について公表している価格です。

  メリットとデメリットは基本的に公示地価と共通です。

④ 不動産業者の査定

各相続人が、不動産業者に相続不動産に関する査定書の作成を依頼し、この査定書に基づき相続不動産の評価額を算定する方法です。

各相続人は取得した査定書の評価額が異なる場合には、複数の査定書の中間値や平均値に基づき評価額を決める方法などがあります。

メリット

コストを抑えつつ専門家の意見を反映した評価額を算定できる点です。
 デメリットは査定書の作成者の責任が問われるものでないため、査定者、査定書を依頼した相続人の恣意が入り込む余地が低くはない点です。また、不動産業者に対して依頼する手間もかかります。

なお、遺産分割協議もし合意できずに家庭裁判所の遺産分割調停や審判に移行した場合、裁判所は原則として「遺産分割時の時価(実勢価格)」を基準に判断します。不動産鑑定士による鑑定や各相続人が提出した不動産業者の査定書などに基づき決定していきます。

3 相続不動産の額が低いと主張したほうが良い場合

 相続不動産の額が低いと主張したほうが良い場合としては、自身が被相続人の方と同居していた相続不動産をそのまま相続したいなどの希望があり、①現物分割により自身が相続不動産を取得することを考えている場合や②代償分割により自身が相続不動産を取得し、他の相続人に対して代償金を支払うことを考えている場合などです。

なぜなら、相続不動産の評価額が他の相続人が取得する相続不動産以外の相続財産の金額や自身が他の相続人に支払う代償金の金額に影響するためです。

遺産が「評価額X万円の相続人不動産」と「現金3000万円」のみで、相続人が兄弟2人(この場合、各相続人の法定相続分は2分の1です)で、兄が相続不動産の取得を希望している事例をもとに、相続不動産の評価額がどのように影響するか説明いたします。

相続不動産の評価額が5000万円の場合には、各相続人の取り分は4000万円(相続財産8000万円×法定相続分2分の1)となります。この場合において、兄が相続不動産を取得するときには、弟は現金3000万円と取得したとしても本来の取り分より1000万円少なくなるため、兄は弟から代償金として1000万円を支払うように求められることになります。

他方で、相続不動産の評価額が2000万円の場合には、各人の取り分は2500万円(相続財産5000万円×法定相続分2分の1)となります。この場合においては、兄が相続不動産を取得したとしても、まだ500万円の取り分が残るため、弟に代償金を支払うことなく、現金500万円を得る余地があります。

相続不動産の額は低いと主張したほうが良い相続人としては、固定資産税評価額や相続税評価額により相続不動産の評価を行うように交渉することなどが考えられます。

4 相続不動産の額が高いと主張したほうが良い場合

相続不動産の額が高いと主張したほうが良い場合としては、①反対に自身が相続不動産の取得を希望しておらず、他の相続人が現物分割により相続不動産の取得を希望している場合②代償分割により自身が代償金を受け取る場合などです。

相続不動産の額は高いと主張したほうが良い相続人としては、できるだけ実勢価格に近い公示地価等により相続不動産の評価を行うように交渉するほか、不動産業者から固定資産税評価額等より高額の査定書を取得し、固定資産税評価額等は実勢価格と離れていると主張し交渉することなどが考えられます。

5 まずは弁護士にご相談ください

相続不動産の評価額については様々な算定方法があり、相続不動産の評価額について他の相続人の合意を得ることに難航することは少なくありません。

当事者間の話し合いでどうしても合意できず遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所での「遺産分割調停」、それでもまとまらなければ「遺産分割審判」を行っていくことになります。 このような場合には、時間や費用がかかるばかりか、他の相続人との関係性に少なからず悪影響があります。

不動産を含む遺産分割は、専門的な知識と交渉戦略が不可欠です。

少しでも「もめそう…」と感じたら、問題が深刻化する前に、ぜひ一度、相続問題に精通した弁護士にご相談ください。

当事務所では、裁判官や公証人としての経験が豊富なベテランから若手まで、複数の弁護士が在籍しており、あなたのお悩みに寄り添いながら、親身になって丁寧に対応させていただきます。

法律用語もかみ砕いて分かりやすくご説明いたしますので、どうぞご安心ください。

まずはお気軽にお問い合わせいただき、あなたの声をお聞かせください。

「遺産分割協議後に新事実発覚!?遺産分割のやり直しは可能か」

2025-10-21

遺産分割協議を終えた後で、新たな事実が発覚したり、内容に納得がいかなかったりした場合、そのやり直しは可能なのでしょうか。  本記事では、遺産分割協議をやり直すことができるケース及び遺産分割のやり直しについてのポイントをご説明いたします。

遺産分割協議をやり直すことができる場合とは

 遺産分割に不満があったとしても、一度遺産分割協議が有効に成立している以上、法的安定性を確保する観点から、それだけの理由で遺産分割協議をやり直すことは原則としてできません。もっとも、遺産分割協議の対象となる財産や意思決定過程に問題があり、遺産分割協議が無効となる又は取り消しが認められる場合や遺産分割協議の合意解除が認められる場合には、例外的に遺産分割のやり直しが認められる可能性があります。

 以下では、遺産分割協議がどのような場合にやり直すことができるかについて裁判例も交えながらご説明いたします。

(1) 相続人全員の合意がある場合に遺産分割協議をやり直すことができるか

 遺産分割協議は、当事者たる相続人の私的自治で行われるものです。そのため、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議を合意解除したうえで、遺産分割協議をやり直すことが可能です。判例も、遺産分割協議の相続人全員による合意解除を認めています(最判平成2年9月27日)。

(2) 遺産分割協議の当事者に間違いがあった場合にやり直せるか

 遺産分割協議の当事者に間違いがある場合としては①本来相続人となるべき者を何らかの事情で除外して遺産分割協議を行った場合や、②相続欠格である者など、相続人でない者を加えて遺産分割協議を行った場合があり、これらそれぞれについて遺産分割協議のやり直しが認められるかをご説明します。

 まず、①の場合、そのような遺産分割協議は原則として無効となり、遺産分割協議のやり直しが認められる可能性が高いです。裁判例でも同様の事例において、遺産分割協が無効となるとしています(東京地判昭和39年5月7日)。もっとも、相続開始後、死後認知等によって相続人となった者がやり直しを請求する場合、すでに他の相続人が財産の処分等をしていれば価額の支払いによる解決となり、遺産分割協議が無効であるとしてのやり直しは認められません(民法第910条)。

 次に、②の場合、遺産分割協議が無効となり、遺産分割協議のやり直しが認められるかについては、事情によって結論が異なりますこの点について、裁判例では、法的安定性確保の観点から、原則として当該相続人でない者が取得するとされた部分に限って無効となるとして、遺産分割協議全体を無効としてやり直しをすることは認めていません(大阪地判平成18年5月15日)。もっとも、上記裁判例でも、遺産分割協議の全体を無効としなければ著しく不当な結果となるような特段の事情がある場合には遺産分割協議全体が無効となる余地を残しており、相続人でない者が取得するとしていた財産の重要性等の事情次第では遺産分割協議全体が無効となり、遺産分割協議をやり直すことが可能となるでしょう。

(3) 遺産の範囲に関して間違いがあった場合にやり直せるか

遺産の範囲に関して間違いがある場合としては①遺産に属しない財産を分割の対象とした場合や、②本来遺産分割の対象とすべき財産を遺産分割の対象としなかった場合があり、これらについて遺産分割協議のやり直しが認められるかをご説明いたします。

まず、①の場合には、実務上遺産に属しない部分の財産分割のみが無効となり、遺産分割協議のやり直しまでは認められないとしており、裁判例でも同様の考え方がとられています(名古屋高決平成10年10月13日)。

次に、②の場合については、遺産分割の前提となる財産に認識の食い違いが生じている以上、錯誤(民法第95条)が認められ、遺産分割協議を取り消すことで遺産分割のやり直しが可能となる可能性が高いです。裁判例でも②の事例で、錯誤(改正前民法95条)が認められた結果、遺産分割協議が全体として無効となるとしたものがあります(東京地判平成27年4月22日)。

(4) その他遺産分割のやり直しが可能な場合

 一般的に遺産分割協議が無効となる可能性があるのは上記の(1)~(3)に記載した通りです。もっとも、上記の場合のほかにも、遺産分割協議において詐欺や脅迫が行われた場合や、遺産分割協議の前提とした事情について認識の食い違いがあった場合には遺産分割協議を取り消した上で、遺産分割協議のやり直しができるとされています(民法第94条、第95条、第96条)。

遺産分割のやり直しのポイント

続いて遺産分割のやり直しを希望される方へ向けたポイントを3つご紹介します。

まず1つ目のポイントは、遺産分割を相続人全員の合意によってやり直す場合、前回の遺産分割協議を全員の合意によってやり直すことを明記しておくことが重要であるということです。

遺産分割協議を1(1)に記載した相続人全員の合意解除によってやり直す場合、遺産分割協議が2回存在することとなります。そのため、のちに2回目の遺産分割協議の有効性を争われた場合に備え、遺産分割協議書に1回目の遺産分割協議を相続人全員の合意によって解除し、新たに遺産分割協議を行う旨を明記しておくことが望ましいです。

次に2つ目のポイントは、他の相続人の同意を得ず、1回目の遺産分割協議が無効であるとして遺産分割のやり直しを行う場合、証拠収集が非常に重要であるということです。

他の相続人の同意を得ず、遺産分割協議のやり直しを行い、争いになった場合、そもそも前回の遺産分割協議は無効であるとして、裁判所に対し、遺産分割協議無効確認の訴えを起こす必要がある可能性があります。こうした場合には、1回目の遺産分割協議の有効性に争いがあることを証拠によって示す必要があります。ですので、1回目の遺産分割が無効であることを示す客観的な証拠を収集しておくことが望ましいです。また、ご自身の考える証拠が十分なのか不安がある方は、弁護士等の専門家に相談することも有力な選択肢となるでしょう。

そして3つ目のポイントは、やり直しが必要であることが判明した場合には、できるだけ早く手続きを開始するないし専門家に相談することが重要であるということです。

理由としては、仮に遺産分割の無効、解除によるやり直しが認められ、新たに遺産分割協議を行うとしても、遺産が第三者に売却等されている場合には、当該遺産を取得できない可能性があるためです。平成30年の民法改正によって追加された民法第899条の2により、法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないということが明記されました。これにより、遺産分割後、土地や建物についてやり直しを行う前に売却等が行われ、登記がされた場合には、やり直しによる遺産の取得を主張できなくなってしまいます。ですので、やり直しが必要であることが判明した場合には、遺産が売却・登記される前に、できるだけ早く手続きを開始したり、専門家に相談したりすることが望ましいでしょう。

遺産分割のやり直しについてのお悩みは当事務所にご相談ください

これまで述べてきたとおり、遺産分割のやり直しは原則として認められませんが、特段の事情がある場合や相続人全員の同意があれば可能です。もっとも、遺産分割のやり直しを考える場合、必要な資料の準備や証拠収集など、ご自身のみで行うには非常に大きな負担となる可能性が高いです。そして、これらの手続きについては、弁護士等の専門家のサポートを受けることで迅速かつ満足のいく解決が可能な可能性も高いといえます。そこで、当事務所では遺産分割のやり直しについての問題でお困りの方を全力でサポートいたします

 具体的には、遺産分割のやり直しが可能かどうかについてのリーガルコメントの提供、他の相続人の方との交渉、遺産分割協議無効確認の訴えを行うなど様々なサポートを行っております。

また、千瑞穂法律事務所では、相続分野を強みとしている弁護士のほか、非常勤裁判官に任官されている弁護士や36年という長期にわたって裁判官を務めていた弁護士がおり、それぞれの事例で遺産分割協議の無効によるやり直しを裁判官が認めるかどうかの判断基準をお伝えすることができ、裁判官の視点も踏まえた解決方法の提示をすることが可能です。

遺産分割のやり直しに関する問題で悩まれている方は、お気軽にご相談ください。

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