遺言執行者とは何ができる人?職務内容と弁護士に依頼するメリットを広島の弁護士が解説

公正証書遺言を作ったから、これでもう安心だ。生前にそうおっしゃっていた方のご遺族から、相続が始まって数か月経ってからご相談をいただくことがあります。遺言書はある。中身もはっきりしている。それなのに、銀行の窓口で手続が止まってしまう。不動産の名義が動かない。相続人の一人が「この遺言はおかしい」と言い出して、話し合いにならない。

遺言書は、書いただけでは財産を動かしません。紙に書かれた内容を、現実の名義変更や払戻しという手続に落とし込む人が必要です。その役割を担うのが遺言執行者です。

広島市中区で遺言・相続のご相談をお受けしていると、遺言執行者という言葉自体は聞いたことがあっても、その人が具体的に何をできるのか、何をしなければならないのかまでご存じの方はそう多くありません。ご自身が遺言書で執行者に指定されていたことを、相続が始まってから初めて知ったという方にもよくお会いします。

ここでは、遺言執行者の権限と職務の中身を条文に沿って整理したうえで、相続人ご自身が執行者になる場合に待ち構えている落とし穴、そして銀行や他の士業ではなく弁護士に依頼することの意味を、実務の目線からお話しします。賃貸アパートやテナントビルをお持ちの方、自社株を後継者に承継させたい経営者の方には、遺産の規模が大きいからこそ生じる論点にも触れていきます。

このページの目次

第1 遺言執行者とは何をする人なのか

1 遺言執行者は特定の相続人の代理人ではなく「遺言書の味方」

(1) 平成30年の相続法改正で立場が明確になった

かつての民法1015条は、遺言執行者を「相続人の代理人とみなす」と定めていました。条文としては短いものですが、これが実務では厄介な誤解を生んでいました。

たとえば、長男に多く相続させる内容の遺言を執行しようとすると、取り分の少ない二男から「あなたは私の代理人のはずではないか。なぜ私に不利なことをするのか」と詰め寄られる。条文の文言だけを読めば、この言い分にも一理あるように見えてしまいます。そのため執行者が板挟みになり、手続が動かなくなるということが現実に起きていました。

平成30年の相続法改正(令和元年7月1日施行)で、この条文は書き換えられました。現在の民法1015条は、「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる」と定めています。代理人という言葉は消え、執行者の行為の効果が相続人に及ぶという、効果の面の規律だけが残りました。

あわせて民法1012条1項も改められました。現在は「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」となっており、遺言執行者が何のために動く立場なのかが、条文上はっきりと示されています。

(2) 誰のために動く立場なのか

改正後の条文が語っているのは、遺言執行者が向き合う相手は相続人ではなく遺言書だ、ということです。亡くなった方が遺した意思を、書かれたとおりに実現する。それが職務のすべてであって、相続人の誰かにとって都合が悪いからという理由で内容を曲げることはできません。

ご遺族の立場からすると、この中立性は最初のうち少し冷たく感じられるかもしれません。ただ、遺言執行者が誰か一人の味方になった瞬間に、遺言書は実現されなくなります。どちらにも肩入れしないからこそ、故人の意思が形になる。私はご相談の場で、この点を最初にお伝えするようにしています。

2 「遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利義務」とは

(1) 条文が意味しているもの

一切の行為、という言葉はずいぶん漠然としています。実際に何をするのかというと、預金の解約と払戻し、不動産の相続登記、証券口座の移管、貸金庫の開扉、賃貸物件があれば賃借人への通知、遺贈を受けた方への引渡しといった、財産を動かすための手続のほぼすべてが含まれます。

見落とされがちなのは、これが権利であると同時に義務でもあるという点です。就任を承諾した以上、遺言執行者は「気が進まないからやらない」という選択ができません。民法1012条3項は、委任契約に関する民法644条以下の規定を遺言執行者に準用しており、善良な管理者としての注意義務を負います。任務を怠れば、相続人から損害賠償を求められることもあります。引き受けるかどうかは自由でも、引き受けた後は重い立場になるということです。

(2) 遺贈の履行は遺言執行者しかできない

民法1012条2項は、「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる」と定めています。

たとえば、長年連れ添った内縁の配偶者に自宅不動産を遺贈するという遺言があったとします。相続人が快く思っていない場合、その方たちの協力を待っていては手続が進みません。しかし遺言執行者がいれば、相続人の署名押印を得ることなく、執行者の側から移転登記を申請できます。遺贈を受ける方にとっては、これが決定的な意味を持ちます。

(3) 遺言執行者がした行為は相続人に直接効力が及ぶ

民法1015条により、遺言執行者が執行者であることを示してした行為の効果は、相続人に直接生じます。実務的には、金融機関や法務局の窓口で「この人が手続をする権限を持っている」と説明できる根拠がここにある、と考えていただくとわかりやすいと思います。

3 遺言執行者がいる場合、相続人は勝手に財産を処分できない

(1) 妨害行為は無効となる

遺言執行者が置かれることの効果として、実は最も強力なのがこれです。民法1013条1項は、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」と定め、同条2項本文は、これに違反した行為を無効としています。

相続をめぐるトラブルで典型的なのが、遺言の内容に不満を持つ相続人が、先回りして不動産を法定相続分どおりに登記してしまったり、第三者に売却してしまったりするケースです。遺言執行者がいれば、こうした処分は原則として効力を持ちません。

(2) ただし善意の第三者には対抗できない

もっとも、民法1013条2項にはただし書があり、「これをもって善意の第三者に対抗することができない」とされています。事情を知らずに買い受けた第三者まで犠牲にはできない、という趣旨です。

ここが実務上の急所です。無効だといっても、既に善意の第三者に渡ってしまえば取り返せない。だからこそ、遺言執行者には早く動くことが求められます。就任してから何か月も財産の把握に手間取っているうちに、取り返しのつかないことが起きるおそれがあるのです。

(3) 相続人の債権者による権利行使は妨げられない

民法1013条3項は、相続人の債権者や相続債権者が相続財産について権利を行使することは妨げられないと定めています。相続人の一人に多額の借金があり、その債権者が相続財産を差し押さえてくるような場合、遺言執行者がいることを理由にこれを止めることはできません。この点も、資産をお持ちの方が遺言を設計する際には織り込んでおく必要があります。

4 遺言執行者は必ず必要なのか

(1) 遺言執行者がいなければ実現できない事項がある

後で詳しく述べますが、遺言による認知と、推定相続人の廃除およびその取消しは、遺言執行者でなければ手続ができません。これらを内容に含む遺言では、執行者の指定は事実上必須です。

(2) いなくても手続はできるが、実務では立ち行かなくなる

一方、預金や不動産を誰に承継させるかを定めただけの遺言であれば、理屈のうえでは執行者がいなくても手続は可能です。ただ、これはあくまで理屈の話です。金融機関によっては相続人全員の署名押印を求められ、一人でも協力しない方がいれば動かなくなる。相続人が全国に散らばっていれば、書類を回すだけで何か月もかかる。結果として、遺言があるのに手続が進まないという事態に陥ります。

遺産の規模が大きいほど、この停滞は深刻です。相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月。名義変更が終わらないまま納税資金の準備に追われるという話は、決して珍しくありません。

第2 遺言執行者ができること・やらなければならないこと

1 就任から任務開始までの初期対応

(1) 就職の承諾と、相続人からの催告

遺言書で執行者に指定されていても、その立場を引き受けるかどうかは本人の自由です。民法1007条1項は、「遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない」と定めており、逆にいえば、承諾するまでは任務は始まりません。

ただし、いつまでも返事をせずに放置することは認められていません。民法1008条により、相続人その他の利害関係人は、相当の期間を定めて就職を承諾するかどうかの確答を求めることができ、その期間内に返事をしなければ承諾したものとみなされます。黙っていれば逃げられる、というわけにはいかないのです。

(2) 遺言の内容を相続人に通知する義務

平成30年改正で新設されたのが、民法1007条2項です。「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない」と定められました。

改正前は、この通知義務が条文上明記されていませんでした。そのため、自分に不利な内容の遺言があることを知らないまま時間が過ぎ、後から知って紛糾する、ということが起きていました。現在は、遺言の内容そのものを相続人全員に知らせることが法律上の義務です。

実務では、就任通知書に遺言書の写しを添えて、相続人全員に配達証明付きの内容証明郵便でお送りするのが通常です。ここを丁寧にやるかどうかで、その後の展開がかなり変わります。最初に情報が公平に開かれていれば、少なくとも「隠されていた」という不信は生まれません。

(3) 自筆証書遺言の検認申立て

自筆証書遺言が出てきた場合には、家庭裁判所の検認を経る必要があります。民法1004条1項は、遺言書の保管者や発見した相続人に対し、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求することを義務づけています。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できません(同条3項)。

なお、公正証書による遺言については検認は不要です(同条2項)。法務局の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言も、検認が不要とされています。公正証書遺言をおすすめする理由のひとつが、この手続の身軽さです。

2 相続人・相続財産の調査と財産目録の作成・交付

(1) 戸籍をたどって相続人を確定する

任務が始まったら、まず誰が相続人なのかを確定させます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍を切れ目なく集める作業です。

簡単そうに見えて、ここでつまずく例は少なくありません。前婚のお子様がいた、認知した子がいた、兄弟姉妹相続で甥姪まで広がったといったケースでは、戸籍の収集だけで数か月を要することがあります。相続人を一人でも取りこぼせば、その後の手続がすべてやり直しになります。

(2) 財産目録に何を、どこまで書くのか

民法1011条1項は、「遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない」と定めています。相続人から請求があれば、その立会いのもとで作成するか、公証人に作成させなければなりません(同条2項)。

目録に載せるのは、預貯金、不動産、上場株式や投資信託、生命保険、貸付金、そして負債です。金額の裏づけとなる残高証明書や固定資産評価証明書を添えて交付するのが実務の作法です。

(3) 収益不動産や自社株がある場合、調査はどこでつまずくか

遺産の規模が大きくなるほど、調査は難しくなります。

賃貸アパートやテナントビルをお持ちだった場合、把握すべきは建物と土地の登記だけではありません。賃貸借契約の内容、預かっている敷金や保証金の額、管理会社との契約、修繕の履行状況、借入金と担保の設定状況まで見なければ、財産の実像はつかめません。表面上はプラスの資産に見えても、オーバーローンになっていたという例もあります。

自社株の場合はさらに厄介です。非上場株式には市場価格がありませんから、株主名簿を確認したうえで、評価をどうするかという問題に直面します。相続税の課税価格を算定する場面と、相続人間で価値を議論する場面とでは、用いる評価の考え方が異なることもあります。ここは税理士と連携しなければ前に進みません。

3 財産に関する手続

(1) 預貯金の解約・払戻し

平成30年改正で、遺言執行者の権限が条文上明確になった代表例が預貯金です。民法1014条3項は、特定財産承継遺言、いわゆる「相続させる」旨の遺言があった場合について、遺言執行者が預金または貯金の払戻しを請求し、契約の解約を申し入れることができると定めています(解約の申入れは、その預貯金債権の全部が遺言の目的である場合に限られます)。

実際の窓口対応は、金融機関ごとに驚くほど違います。求められる書類の様式も、相続センターに回すかどうかも、処理にかかる日数もばらばらです。広島に本店を置く地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、ネット銀行と口座が分散していれば、それぞれに合わせて書類を整える必要があります。

(2) 不動産の相続登記と対抗要件の具備

民法1014条2項は、特定財産承継遺言があったとき、遺言執行者が、その相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができると定めています。要するに、遺言執行者が単独で相続登記を申請できるということです。

なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければ過料の対象となり得ます。放置してよい手続ではなくなりました。

(3) 上場株式の移管と、非上場株式の名義書換え

上場株式は、承継する方の証券口座を新たに開設したうえで移管する流れになります。口座を持っていない方の場合、開設から始めなければならず、思いのほか時間がかかります。

非上場株式は、会社に対して株主名簿の書換えを請求します。同族会社で相続をめぐる対立がある場合、会社側が書換えに応じないということも起こり得ます。株主名簿が書き換わらなければ株主として権利行使ができませんから、会社の支配権そのものに直結する問題です。事業承継を含む遺言では、この局面を見越した設計が欠かせません。

(4) 賃貸アパート・テナントビルがある場合の賃料・賃借人・敷金の扱い

収益不動産が遺産に含まれる場合、名義変更だけでは終わりません。

まず、相続開始後に発生した賃料をどう扱うかという問題があります。次に、賃借人に対して賃貸人が変わったことを通知し、振込先を変更してもらう必要があります。戸数の多いアパートであれば、この連絡だけでも相当な作業量です。さらに、預かっている敷金の承継、管理会社との契約の引継ぎ、火災保険の名義変更と続きます。

広島市内でも、可部や西風新都、東広島方面に賃貸物件をお持ちで、ご自身は市内中心部にお住まいという方は多くいらっしゃいます。物件が複数の市町に分かれていると、法務局も税務署も別になり、手続の管理はいっそう煩雑になります。

4 身分に関する手続(遺言執行者でなければできない手続)

(1) 遺言による認知の届出

民法781条2項は、認知は遺言によってもすることができると定めています。そして戸籍法64条は、「遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して」届出をしなければならないとしています。

就職の日から10日以内という期限は、かなり短いものです。この手続は遺言執行者しかできませんから、認知を含む遺言では、執行者を指定しないという選択肢はありません。

(2) 推定相続人の廃除・取消しの家庭裁判所への請求

民法893条は、被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者が、遺言の効力が生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除を請求しなければならないと定めています。廃除が認められれば、その効力は被相続人の死亡の時にさかのぼります。

廃除は、相続人から相続権を奪うという重い効果を持つ制度です。家庭裁判所は虐待や重大な侮辱といった事情を慎重に審理しますから、申立てには相応の主張と立証が必要になります。これを法律の専門家でない方が担うのは、率直に申し上げて負担が大きすぎます。

5 遺言執行者にできないこと

(1) 遺言に記載のない財産を処分すること

遺言執行者の権限は、遺言の内容を実現する範囲に限られます。遺言書に書かれていない財産については、原則として権限が及びません。書かれていない財産が残っていれば、それは相続人による遺産分割協議の対象になります。

遺言書を作成する際に「その他一切の財産は誰々に相続させる」という条項を入れておくことをおすすめするのは、このためです。作成後に取得した不動産や、忘れていた口座が後から出てきたときに、この一文があるかどうかで手続の重さがまるで違ってきます。

(2) 遺言内容に反する処理(相続人全員が合意していても原則不可)

意外に思われるかもしれませんが、相続人全員が「遺言と違う分け方にしたい」と合意した場合であっても、遺言執行者がその合意どおりに執行することは原則としてできません。執行者が守るべきは遺言の内容であって、相続人の総意ではないからです。

このような場合には、遺言執行者を辞任したうえで相続人の協議に委ねるなど、別の道筋を検討することになります。遺言執行者が置かれている構造を理解していないと、なぜそんな面倒なことになるのかと感じられるかもしれませんが、ここを曖昧にすると後で必ず問題が生じます。

(3) 遺産分割協議のとりまとめや遺留分の調整

遺言執行者は、相続人間の話し合いをまとめる立場ではありません。遺留分侵害額請求がなされた場合も、その請求は請求する相続人と受け取った相続人との間の問題であって、遺言執行者が代わりに交渉して解決する立場にはありません。

もっとも、弁護士が執行者を務めている場合、こうした紛争が生じたときに、どこまでが執行者としての職務で、どこからが別の代理業務になるのかを正しく切り分けられます。この線引きを誤ると、後で執行者の中立性そのものが攻撃材料にされかねません。

6 遺言執行完了までの流れと期間の目安

(1) 標準的なスケジュール

遺言書の確認と検認、就任承諾と相続人への通知、相続人と相続財産の調査、財産目録の作成と交付、各種の名義変更と払戻し、遺贈の履行、そして相続人への完了報告。これが大まかな流れです。

財産の構成が単純であれば3か月から半年ほど、不動産が複数あったり自社株が含まれていたりすると、1年近くかかることも珍しくありません。

(2) 相続税の申告期限10か月から逆算した進行管理

遺産の規模が相続税の基礎控除額、すなわち3000万円に法定相続人1人あたり600万円を加えた額を超える場合、相続税の申告と納付が必要になります。配偶者とお子様2人という一般的な構成であれば基礎控除は4800万円ですから、広島市内に持ち家があり、賃貸物件や自社株をお持ちであれば、遺産の総額がこの額を超えることは珍しくありません。

申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月です。しかも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告期限までに手続を整えていなければ使えない場合があります。名義変更が終わらないうちに期限が来てしまい、納税資金を作れないという事態は、避けなければなりません。

遺言執行者は、この10か月を意識してスケジュールを組む必要があります。当事務所では相続税に精通した税理士事務所と連携しており、遺言執行の初期段階から税務の見通しを立てながら進めています。

(3) 終了時の報告義務と、遺言執行費用の負担

民法1012条3項が準用する民法645条により、遺言執行者は相続人の請求があればいつでも事務処理の状況を報告しなければならず、任務が終了した後にも経過と結果を報告する義務を負います。

そして民法1021条は、「遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない」と定めています。戸籍の取得費用、登録免許税、郵送費といった実費は、相続財産から支出されるということです。

第3 遺言執行者になれるのは誰か 相続人自身がなる場合の注意点

1 未成年者と破産者以外なら誰でもなれる

(1) 相続人本人でもなれる

民法1009条は、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない」と定めています。裏を返せば、この2つに当たらなければ資格の制限はありません。特別な国家資格も要りません。

そして、相続人自身が遺言執行者になることもできます。長男を執行者に指定する遺言は、実際にたくさんあります。

(2) 法人もなることができる

法律事務所や信託銀行といった法人を遺言執行者に指定することも可能です。個人を指定した場合、その方が遺言者より先に亡くなったり、高齢で職務を果たせなくなったりするおそれがありますが、法人であればその心配がありません。長期にわたって効力を持ち続ける遺言では、この違いは小さくありません。

2 相続人が遺言執行者になるメリット

(1) 専門家への報酬を抑えられる

最もわかりやすい利点は、費用です。相続人が自ら執行者を務めれば、専門家への報酬は発生しません。

(2) 向いているケース

遺産が自宅と預金だけで、相続人も配偶者とお子様1人、しかも全員が遺言の内容に納得している。このような場合であれば、相続人の方が執行者を務めても大きな支障は生じないでしょう。

3 相続人が遺言執行者になるデメリットとリスク

(1) 平日昼間の金融機関・役所対応という時間的・肉体的負担

問題は、それ以外の場合です。

遺言執行の手続は、そのほとんどが平日の日中にしかできません。銀行の窓口、法務局、市役所や区役所、税務署。どれも土日は開いていません。お勤めの方であれば、そのたびに休みを取ることになります。

しかも、一度で終わることはまずありません。書類が足りない、様式が違う、追加の証明書を取ってきてほしいと言われて、何度も足を運ぶ。ご自身の生活や仕事を抱えながらこれを続けるのは、想像以上に消耗します。

(2) 法的知識がないと手続が難航し、長期間放置してしまう

途中でつまずいたとき、どう突破すればよいかがわからない。これが最も多い挫折の原因です。

金融機関から「これでは受け付けられない」と言われても、何が足りないのか判断できない。登記の書類の作り方がわからない。そうこうしているうちに時間だけが過ぎ、気づけば1年、2年と手つかずのまま。相続登記が義務化された今、放置は過料のリスクにも直結します。

(3) 「財産を隠しているのでは」という不信感がトラブルに発展する

そして、これが本当に厄介です。

相続人の一人が遺言執行者を務めていると、他の相続人からは、その方が何をしているのかが見えません。連絡が途絶えれば、勝手に処分しているのではないか、財産を隠しているのではないかという疑念が芽生えます。悪意がなく、ただ手続に手間取っているだけであっても、説明が足りなければ疑いは膨らんでいきます。

一度こじれた家族の関係は、簡単には戻りません。財産の分け方をめぐる争いというより、進め方に対する不信から泥沼化していく事案を、私は何度も見てきました。

実際に、こういうことがありました。

遺言執行者となった相続人が、他の相続人から財産目録の作成と提示を求められたにもかかわらず、これに速やかに応じなかった。何か隠しているのではないか。そう考えた相続人は、自分で被相続人名義の預貯金口座の取引履歴を取り寄せ、生前の入出金を調べ始めます。

すると、被相続人の生前に、その口座から多額の金銭が引き出されていたことがわかりました。引き出しがあった時期、被相続人にはすでに口座を管理する能力がなく、実際にその口座を管理していたのは、遺言執行者となったその相続人でした。引き出した金銭を自分のものにしたのではないか。そう強く推認される状況です。

ご依頼を受けた当事務所では、被相続人が生前に取得していた不当利得返還請求権を、ご依頼者が法定相続分に応じて承継したものとして、遺言執行者となった相続人に対する訴訟を提起しました。結果として、請求は認められています。

きっかけは、財産目録を出さなかったという一点でした。民法1011条が財産目録の作成と交付を義務づけているのには、それだけの理由があるのです。

(4) 自分も相続人であるという構造的な利益相反

さらに根本的な問題があります。相続人が執行者を務めるとき、その方は、遺言を実現する立場でありながら、同時に遺言によって利益を受ける当事者でもあります。

どれほど公正に振る舞っていても、他の相続人から見れば「自分に有利に進めているのではないか」と映る。この構造そのものが、疑いを生む温床になります。本人の人柄の問題ではなく、立場の問題なのです。

4 遺言執行者が複数いる場合と、第三者に任務を委ねる場合

遺言執行者を複数指定することもできます。その場合、民法1017条1項により、任務の執行は過半数で決するのが原則です(遺言者が別段の意思を表示していれば、それに従います)。ただし、財産を保存するための行為であれば、各執行者が単独でできます(同条2項)。

また民法1016条1項は、遺言執行者が自己の責任で第三者に任務を行わせることを認めています。ご家族を執行者に指定しつつ、実際の手続は専門家に委ねるという運用も可能です。もっとも、遺言者が遺言で別段の意思を表示していれば、そちらが優先されます。

第4 銀行や他士業ではなく「弁護士」に依頼する4つのメリット

1 メリット① 複雑で煩雑な名義変更・解約手続を迅速かつ正確に完遂できる

(1) 金融機関ごとに異なる実務への対応

先ほど触れたとおり、相続手続の窓口対応は金融機関によってまるで違います。日常的にこれらの手続を扱っている弁護士であれば、どの銀行がどの書類を求めるかをあらかじめ想定し、必要な書類をまとめて準備できます。往復の回数が減れば、それだけ執行は早く終わります。

(2) 収益不動産・自社株が絡む名義変更への対応

遺産に賃貸アパートやテナントビルが含まれる場合、名義変更と並行して、賃料の帰属、賃借人への通知、敷金の承継、管理会社との調整を進めなければなりません。当事務所は不動産関連企業と連携しており、収益不動産が遺産に含まれる案件を数多く扱ってきました。

自社株が絡む事業承継型の相続では、株主名簿の書換えや株価評価が争点になります。当事務所は多くの同族会社の顧問弁護士を務めており、株式の帰属や評価をめぐる複雑な案件を手がけてきました。こうした遺産の執行では、単に手続を代行するだけでは足りず、後で紛争にならない進め方を選べるかどうかが問われます。

(3) 相続登記まで切れ目なく進める体制

当事務所は、全国に拠点を持つ司法書士法人みつ葉グループの広島拠点と同一の事務所で連携して運営しています。不動産の名義変更が必要な場面で、外部の事務所を探して一から事情を説明する手間がかかりません。遺言執行から相続登記まで、窓口を分けずに進められます。

2 メリット② 第三者の専門家が入ることで相続人同士の感情的対立を予防できる

(1) 中立の第三者が立つこと自体の価値

相続人の誰かが手続を仕切ると、その一挙手一投足が他の相続人の目に「身びいき」として映りかねません。ところが、利害関係のない弁護士が執行者として入ると、この構図が消えます。

同じ内容の説明であっても、身内から聞くのと、中立の専門家から聞くのとでは、受け止め方がまるで違う。長年この仕事をしてきて、痛感していることのひとつです。

(2) 情報開示をルール化して不信感の芽を摘む

弁護士が執行者を務める場合、就任通知と遺言内容の通知、財産目録の交付、進捗の報告、完了報告という節目ごとに、相続人全員へ同じ情報を同時にお届けします。誰か一人だけが情報を持っているという状態を作らない。これだけで、不信の芽はかなりの部分が摘めます。

3 メリット③ 「遺言が無効だ」と揉めた場合も法的に対応できる唯一の存在

(1) 遺言無効を主張されたときの対応

遺言執行の途中で、相続人から「父は認知症だった。この遺言は無効だ」と主張されることがあります。遺言能力を争う紛争です。

こうなると、話は手続の代行では済みません。遺言の有効性を裁判所で争う局面に入り、遺言執行者は法的な主張と立証に向き合うことになります。カルテや介護記録を精査し、遺言作成時の状況を裏づける証拠を組み立てる。これは訴訟の作法を知らなければできない仕事です。

(2) 遺留分侵害額請求が出てきたときの対応

特定の相続人に多くを遺す遺言では、他の相続人から遺留分侵害額請求がなされることがあります。この請求は遺言を無効にするものではありませんから、遺言執行そのものは進めることができます。

ただ、請求の存在を知らずに執行を進めてよいのか、どのタイミングでどこまで進めるべきかという判断は、法的な見通しがなければつきません。ここを誤ると、執行者の判断そのものが後で責任を問われる火種になります。

(3) 銀行の遺言信託・他士業との決定的な違い

信託銀行の遺言信託商品や、司法書士、行政書士、税理士といった他士業に遺言執行を委ねることもできます。手続がすんなり進む限りは、それで問題ありません。

しかし、紛争になった瞬間に事情が変わります。弁護士法72条は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事件に関して代理や和解その他の法律事務を取り扱うことを業とすることを禁じています。つまり、相続人との間で法的な争いが生じたとき、他の士業や金融機関は代理人として交渉や訴訟の場に立つことができません。

紛争が起きてから慌てて弁護士を探すことになれば、そこまでの経緯を一から説明し直すことになり、時間も費用も余計にかかります。はじめから弁護士が執行者を務めていれば、そのまま切れ目なく対応できます。私が、揉める可能性のある相続では弁護士を執行者にしておくべきだと申し上げるのは、この一点が大きいからです。

当事務所には、35年間裁判官を務め、その後8年間公証人を務めたベテラン弁護士が在籍しています。裁判所がどのような事情を重く見るのか、公正証書がどのように作られるのかを、内側から知っている。遺言の有効性が争われる場面で、この経験は大きな武器になります。また、広島家庭裁判所の家事調停官(非常勤裁判官)を務める弁護士も在籍しており、遺言や遺産分割の紛争がどのように動いていくかを、裁判所の側からも見てきました。

4 メリット④ ご家族の大切な時間を守り、精神的負担を大きく軽減できる

ご家族を亡くされた直後というのは、心身ともに消耗している時期です。葬儀や法要、役所の届出に追われ、気持ちの整理もつかないまま日々が過ぎていきます。

そこへ、金融機関の窓口通いと、戸籍の収集と、他の相続人への説明が重なる。ご相談に来られた方が「もう何から手をつければいいのかわからない」とおっしゃるのも、決して大げさな話ではありません。

弁護士に遺言執行を任せていただければ、これらの実務は丸ごとこちらで引き受けます。ご家族には、故人を偲び、ご自身の生活を立て直すための時間が残ります。目に見えにくい価値ですが、実はこれが、ご依頼いただいた方から最も感謝される点かもしれません。

5 遺言執行者の報酬をどう考えるか

(1) 報酬の決まり方

遺言執行者の報酬は、まず遺言者が遺言の中で定めることができます。定めがない場合、専門家に依頼するときは委任契約で取り決めるのが通常です。

民法1018条1項は、遺言者が遺言で報酬を定めていない場合について、家庭裁判所が相続財産の状況その他の事情によって報酬を定めることができるとしています。家庭裁判所が執行者を選任した場合には、この規定によって報酬が決められることがあります。

(2) 遺言執行の費用は相続財産の負担となる

先に触れたとおり、民法1021条により、遺言の執行に関する費用は相続財産の負担とされます。特定の相続人が自腹を切るわけではありません。ただし、これによって遺留分を減ずることはできないとされています。

(3) 「安さ」ではなく「確実に完遂できるか」で選ぶべき理由

遺言執行を誰に任せるかを検討されるとき、報酬額だけを並べて比べたくなるお気持ちはよくわかります。

ただ、遺産が数千万円から数億円という規模になると、判断を一つ誤ったときの損失は、報酬の差額とは比べものになりません。相続税の特例を使い損ねる。株主名簿の書換えが止まって会社の支配権が揺らぐ。妨害行為に気づくのが遅れて、善意の第三者に不動産が渡ってしまう。いずれも、後から取り返すことがきわめて難しい類の損失です。

最後まで確実にやり切れるか。そして、途中で揉めたときに対応できるか。この2点で選んでいただくのが、結局はご家族のためになると考えています。

第5 遺言執行に関するよくあるトラブルとQ&A

1 指定された遺言執行者は就任を辞退できるのか

(1) 就任前に断る場合

遺言書で執行者に指定されていても、引き受ける義務はありません。就職を承諾しなければ、任務は始まらないからです。相続人にその旨を伝えれば足ります。

ただし、先に述べたとおり、民法1008条により相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず期間内に確答しなければ、承諾したものとみなされます。断るのであれば、はっきりと意思を示す必要があります。

(2) 就任後に辞任するには家庭裁判所の許可が必要

いったん就任した後は、事情が変わります。民法1019条2項は、「遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる」と定めています。

つまり、自分の一存では辞められません。正当な事由があると認められることが必要で、その判断は家庭裁判所が行います。ご高齢のご親族を執行者に指定するとき、この点を見落としている遺言をしばしば見かけます。指定するのであれば、その方が実際に職務を果たせるかどうかまで考えておくべきです。

2 遺言執行者が手続を進めてくれない場合の対処法

(1) まずは報告を求める

何か月も連絡がない、財産目録も交付されないという場合、まずは報告を求めることになります。民法1012条3項が準用する民法645条により、遺言執行者は、相続人の請求があればいつでも事務処理の状況を報告する義務を負っています。書面で期限を切って報告を求めれば、動き出すこともあります。

(2) 家庭裁判所への解任請求

それでも動かないときは、民法1019条1項の出番です。「遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる」と定められています。

任務を怠ったとは、財産目録を作らない、通知をしない、長期間手続に着手しないといった場合です。中立性を欠く行動が見られる場合も、正当な事由として問題になり得ます。解任が認められれば、あらためて別の執行者を選任してもらうことになります。

3 相続人の中に遺言内容へ強硬に反対する人がいる場合

(1) 反対されても遺言執行は進められる

結論から申し上げると、相続人の一人が反対していても、遺言執行は進められます。遺言執行者は遺言の内容を実現する立場であって、相続人の同意を得ることは要件ではないからです。

それどころか、民法1013条により、反対する相続人が財産を処分するなど執行を妨げる行為をしても、その行為は無効となります。遺言執行者が置かれていることの意味が、最もはっきりと表れる場面です。

(2) 遺言無効確認訴訟を起こされた場合

反対する相続人が、遺言そのものの効力を訴訟で争ってくることがあります。この場合、遺言の有効性が確定するまで執行を進めてよいかという難しい判断を迫られます。

執行を強行して後に遺言が無効とされれば、原状回復をめぐる新たな紛争を招きます。逆にすべてを止めてしまえば、財産の散逸や相続税の申告期限という別の問題が生じる。どこまで進め、どこで止めるか。この判断は、訴訟の見通しを立てられる立場でなければできません。

(3) 遺留分侵害額請求がなされた場合

遺留分侵害額請求は、遺言の効力を否定するものではなく、侵害された額に相当する金銭の支払を求めるものです。したがって、請求があっても遺言執行は続けられます。

もっとも、遺産の大半が不動産や自社株で、金銭が乏しいという場合、請求された側が支払原資を用意できないという問題が起こります。資産家の相続では、これが最も現実的なリスクのひとつです。遺言を作る段階で、生命保険を活用するなどして遺留分に見合う金銭を準備しておくといった対策が、後になって効いてきます。

4 遺言書に遺言執行者の指定がなかった場合

(1) 家庭裁判所への選任申立て

民法1010条は、「遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる」と定めています。

遺言書に執行者の記載がない場合や、指定されていた方が既に亡くなっている場合、辞任や解任で不在になった場合には、この申立てを検討することになります。

(2) 申立ての手続・必要書類・費用

裁判所の案内によれば、申立てができるのは利害関係人、すなわち相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者などです。申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。広島市内にお住まいだった方であれば、広島家庭裁判所です。

費用は、執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。標準的な添付書類としては、遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票、遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し、利害関係を証する資料が挙げられています。

(3) どのような人が選任されるのか

申立ての際に候補者を挙げることができ、その候補者が選任されることが多いといえます。相続人間に対立がある事案では、中立性を確保する観点から、弁護士などの専門家が選ばれる傾向にあります。

第6 まとめ|遺言執行者の指定・相続対策のご相談は千瑞穂法律事務所へ

1 遺言作成の段階で弁護士を執行者に指定しておくのが最も安心

(1) 遺言書は「作って終わり」ではない

ここまでお読みいただいて、遺言執行という仕事の重さを感じていただけたのではないかと思います。

遺言書は、それ自体では紙にすぎません。書かれた内容が現実の名義変更や払戻しとして実現されて、はじめて故人の意思が形になります。そして、その最後の一区間を誰が担うのかは、遺言を作る段階で決めておくことができます。

相続が始まってから執行者を探すのでは、家庭裁判所への選任申立てという手間が加わりますし、その頃には既に相続人の間に対立が生まれていることもあります。遺言書の中で執行者を指定しておけば、相続開始後すぐに手続に着手できます。

(2) 公正証書遺言と弁護士執行者の組み合わせ

私どもがおすすめしているのは、公正証書遺言を作り、その中で弁護士を遺言執行者に指定しておくという組み合わせです。

公正証書遺言であれば、方式の不備で無効になる心配がなく、検認も不要です。そして弁護士が執行者であれば、手続を確実に進められるだけでなく、万一の紛争にもそのまま対応できます。作成の段階から関わっていれば、なぜこの内容にしたのかという経緯まで把握したうえで執行できますから、後から遺言の有効性を争われた際にも説得力のある説明ができます。

当事務所には、8年間公証人を務めた弁護士が在籍しており、公正証書で作成する信託契約を数多く手がけてきました。信託の分野では広島でも有数の知識と経験を備えていると自負しています。遺言だけでは実現しにくいご希望についても、信託を含めた選択肢の中から、ご事情に合った方法をご提案できます。

2 広島で遺言書の作成・遺言執行にお悩みの方へ

(1) 当事務所の体制

弁護士法人千瑞穂法律事務所は、広島市中区に事務所を構え、遺言・相続の問題に力を入れて取り組んでいます。

35年間裁判官を、8年間公証人を務めたベテラン弁護士が在籍し、裁判所の判断基準と公証実務の双方に精通しています。広島家庭裁判所の家事調停官を務める弁護士も在籍しており、遺言や遺産分割、収益不動産をめぐるトラブルに数多く対応してきました。

司法書士法人みつ葉グループの広島拠点と同一の事務所で連携しているため、相続登記など不動産の実務にも迅速に対応できます。相続税に精通した税理士が所属する事務所とも連携しており、相続税の申告期限を見据えたスケジュール管理まで一体で進めることが可能です。

賃貸アパートやテナントビルなどの収益不動産が遺産に含まれる案件、同族会社の株式や事業承継が絡む案件についても、多くの実績があります。

(2) ご相談の流れ

まずはお話をお聞かせください。遺言書をこれから作られる方には、どのような内容にすれば後々のトラブルを避けられるかという設計の段階から、ご一緒に考えます。既に遺言執行者に指定されてお困りの方には、何から手をつけるべきかを整理してお伝えします。

遺言・相続・遺産分割についてご不安やお悩みがございましたら、まずはお気軽に千瑞穂法律事務所にご相談ください。広島市中区の事務所で、お待ちしております。

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