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1 遺留分とは
遺留分とは、法律によって保護された法定相続人の最低限受け取るべき遺産の部分を指します。これは、被相続人が遺言によって全財産を他の相続人や第三者に遺贈した場合でも、一定の法定相続人が法律によって定められた最低限の遺産を受け取れるよう保障するものです。
もし遺言が遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求が有効な手段となります。
2 遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された法定相続人が、遺言により遺産を得た人(受遺者や受贈者)に対して、遺留分を侵害した額に相当する金額の支払を請求できるという権利のことをいいます。
3 遺留分侵害額請求権の期間制限
遺留分侵害額請求権には、行使できる期間の制限があります。
(1)消滅時効
遺留分権利者が、「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったとき(=消滅時効の起算日)から1年間行使しないと、時効という制度により消滅します(=消滅時効)。
「知ったとき」が消滅時効の起算日になるため、遺留分権利者が複数人いて、かつ、それぞれの人が「知ったとき」が異なる場合には、時効により消滅する日も、それぞれに人により異なることになります。
(2)除斥期間
相続開始のとき(=除斥期間の起算日)から10年間が経過した場合も、除斥期間という制度により消滅します。
このように、遺留分侵害額請求権には、行使できる期間の制限があるので、遺留分侵害額請求権が行使できなくなってしまう前に、早めに権利行使をする必要があります。
4 遺留分侵害額請求権の時効による消滅を防ぐ方法
(1)権利行使の意思表示を行う
たとえば、「法定相続人が3人いるのに、遺言ではそのうち1人にすべての遺産を相続させることになっている」ような場合には、他の2人の遺留分が侵害されていることは、すぐに分かります。
ですが、遺産の分配が傾斜配分になっている場合や、遺産に含まれる不動産の価値をどう評価するかによって、遺留分の侵害があるかどうかの判断が分かれるような場合もあります。
このような場合、遺留分侵害額の計算を正確に行おうとすると、時間がかかってしまい、気が付いた時には、「知ってから1年」という期間制限を経過していた、ということもおこりえます。
そこで、仮に遺留分侵害額が正確に分からなかったとしても、まずは時効による権利消滅を防ぐために、遺留分侵害額請求権の権利行使を行う旨の意思表示をすることが大切です。
この際、請求する具体的な金額を明記する必要まではなく、単に、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思が表示されていればよいとされています。
(2)内容証明郵便を用いる
遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思の表示は、法律上は、どのような方法でもよいとされています。つまり、口頭で告げても良いですし、電話やメールでも、よいとされています。
ですが、それらの日常的な方法ですと、「いつ、どのような意思を表示し、それが相手に届いたのか否か」が不明確になる恐れがあります。
遺留分の争いが裁判にまで至った場合で、係争の相手方が「遺留分侵害額請求権の権利行使期間は経過しているので、時効を援用する」という主張が出た場合、権利行使したという事実やその日付を証明しなければならないのは、遺留分侵害額請求権を行使した人になるので、口頭や電話などでは、その証明が困難になります。
そこで、そのようなリスクを回避するために、遺留分侵害額請求権を行使する場合には、内容証明郵便を用います。内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書が、誰から誰に送られたのか(受け取られたか)を、郵便認証司という公的資格を持った郵便局員が証明してくれる、というものです。
この内容証明郵便を用いることにより、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示が、制限期間内になされたことを、裁判においても証明することが可能となります。
5 金銭支払請求権の消滅時効
内容証明郵便を送付して、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をすれば、遺留分侵害額請求権の時効による消滅は、回避することができます。
ところが、その権利行使によって発生する金銭支払請求権は、別途、消滅時効にかかってしまいます。具体的には、原則として金銭支払請求権の行使ができるときから5年で、時効により消滅します。
ですから、内容証明郵便を送付した後、相続人の間での話し合いがまとまらずに、5年が経過しようとしている場合には、5年が経過する前に、裁判上の請求をして、近世の支払請求権の時効消滅を防止する必要があります。
6 弁護士に相談すること
遺留分侵害額請求は、権利行使の期間制限もありますし、権利行使の方法にも注意する必要があります。ですので、遺留分を侵害されていると思った場合には、できるだけ早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
早期に弁護士へ相談することで、ご相談者の状況に応じた最適な方法を、弁護士が助言してくれます。更に、具体的な対応を弁護士へ依頼した場合には、弁護士が権利行使の期限についても注意してくれるので、遺留分侵害額請求の権利行使期限をうっかり過ぎてしまうという事態を防ぐことも可能となります。