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1 遺留分とは
遺留分とは、法律によって保護された法定相続人の最低限受け取るべき遺産の部分を指します。これは、被相続人が遺言によって全財産を他の相続人や第三者に遺贈した場合でも、一定の法定相続人が法律によって定められた最低限の遺産を受け取れるよう保障するものです。
もし遺言が遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求が有効な手段となります。
そこで、遺留分侵害額請求についての基本と、その手続きについて説明します。
2 遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された法定相続人が、遺言により遺産を得た人(受遺者や受贈者)に対して、遺留分を侵害した額に相当する金額の支払を請求できるという権利のことをいいます。
3 弁護士に依頼するメリット
- 相手方と交渉や権利行使をまかせられるので精神的ストレスを軽くできる
- 時効消滅などを回避して権利行使の機会を逃さない
- 遺産の内容や評価について十分な調査に基づく権利行使が可能になる
- 裁判所の手続(調停・訴訟)に発展した場合でも安心して任せられる
(1)相手方と交渉や権利行使をまかせられるので精神的ストレスから解放される
遺留分侵害額請求の相手方になるのは、遺言によって遺産を取得した方になりますが、その多くは共同相続人(自分の兄弟など)の近親者になります。いくら権利があるとはいえ、このような近親者を相手に金銭の支払を求める交渉を自分で行うのは、精神的なストレスを伴います。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼した場合、相手方との金銭支払の交渉は、全て弁護士が担当することになります。依頼者は、自ら直接、近親者と交渉をするという精神的なストレスから解放されます。
(2)時効消滅などを回避して権利行使の機会を逃さない
遺留分侵害額請求には、権利行使の期間制限があります。もっとも注意しなければならないのは、時効による権利の消滅です。遺留分侵害額請求権は、原則として「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年」以内に権利行使しなければ、時効により消滅してしまいます。
このことを知らずに、うっかり、権利を時効消滅させてしまうこともあります。また、このことを知っていても、権利行使の方法で迷ったり、準備に時間がかかってしまい、権利行使期間が過ぎてしまうこともあります。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すれば、弁護士が権利行使の制限期間をしっかりと把握して管理し、必要な権利行使の手続きを行ってくれるので、権利行使の機会を逃すことはありません。
(3)遺産の内容や評価について十分な調査に基づく適切な権利行使が可能になる
遺留分侵害額請求をするためには、その前提として、遺贈、死因贈与、生前贈与等の有無や時期などを調査することが必要です。更に、権利行使をする相手方を誰にするのか、権利行使をどのような方法で行うのか、なども判断する必要があります。これらの調査や判断は、法的なものなので、一般の方には難しい面があります。
遺留分減殺請求を弁護士に依頼すれば、それらの調査も、最も適切な方法についての判断も、すべて弁護士が行ってくれるので、適切な権利行使が可能になります。
(4)裁判所の手続(調停・訴訟)に発展した場合でも安心して任せられる
遺留分侵害額請求権の権利行使をしたとしても、相手方がこれに応じずに支払を拒否した場合には、家庭裁判所での調停や、地方裁判所での訴訟など、法的手続によって解決する必要があります。
弁護士は、裁判所の手続に精通していますし、交渉段階から裁判所での手続を行わなければならなくなる場合も視野に入れた交渉を行います。ですので、交渉が難航した場合であっても、スムーズに裁判所での手続に移行することできます。
裁判所での手続きも、裁判所に提出すべき書面の作成や、裁判所で行われる期日への出席も、すべて弁護士が対応しますので、ご自身でこれらの対応を行う場合の負担から解放されます。
このように、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すれば、裁判所の手続(調停・訴訟)に発展した場合でも安心して任せられます。
4 弁護士に依頼した場合の弁護士費用
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、弁護士ごと(法律事務所ごと)に異なります。
当事務所における弁護士費用は、次のようになります。
◆ 着手金
◇ 協議:30万円
◇ 調停:40万円
(※ 協議から移行:追加10万円)
◇ 裁判:50万円
(※ 調停から移行:追加10万円)
※ 注1 依頼者名以上の場合、追加1名につき+5万円
※ 注2 調停の期日は6回目まで料金内、7回目以降は1期日5万円
※ 注3 相続調査から引き続きの場合、その分を着手金に充当します
※ 注4 被請求側の場合は各+10万円
◆ 報酬金
経済的利益の15%(最低40万円)
ここで1つ、架空の事例で、当事務所での弁護士費用の算定例をお示しします。
【架空の事例】
父が死亡しました。法定相続人は、長男と長女の二人です。父は公正証書遺言を作成しており、そこには「長男に全財産を相続させる」と書いてありました。財産目録には、父名義の不動産と父名義の銀行預金口座が記載されていました。
長女が当事務所に相談され、遺留分侵害額請求を依頼されました。
当事務所の弁護士が遺産の調査をしたところ、不動産の実勢価格は5,000万円、預金残高は3,000万円で、遺産の総額は8,000万円ということが分かりました。
長女の遺留分は、「遺留分割合1/2」×「法定相続分1/2」で1/4です。したがって、遺留分額は2,000万円です。
弁護士は、長女の代理人として、長男に対して内容証明郵便で2,000万円の遺留分侵害額請求をしました。その後、弁護士が長男と交渉しましたが、長男はいろいろな理由を言って、支払いに応じませんでした。
そこで弁護士は、長女の了解のもと、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てました。調停委員が間に入った話し合いの結果、不動産の評価額については、様々な事情を考慮したうえで4,600万円とすることになりました。
その結果、遺産総額が7,600万円となったため、長女の遺留分額は1,900万円となりました。長男はこの金額を支払うことに同意したので、調停が成立しました。
弁護士費用
協議(交渉)の依頼時・・・着手金 30万円+税
調停への移行段階・・・・・追加着手金 10万円+税
調停成立・・・・・・・・・報酬金 285万円+税
(=獲得額1,900万円の15%)
報酬金(285万円+税)は、長男から支払われた金額から差し引きますので、報酬金を別途ご用意頂く必要はありません。