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亡くなった方の預金をおろすにはどうすればよいですか?
亡くなった方の預金口座はいつ凍結されるか
亡くなった方の預金口座は、金融機関が口座の名義人が亡くなった事実を把握した時点で凍結されます。役所に死亡届を提出したからといって、自動的に預金口座が凍結されるわけではありません。
金融機関が口座名義人の死亡を知る経路の大部分は、ご親族からの連絡です。その他、銀行担当者が新聞の訃報欄を見たり、口座名義人の葬儀が行われたことを知ったりするといったケースもあります。
一度預金口座が凍結されてしまうと、その口座からの入出金が一切できなくなります。
これには、口座からの引き落としや、振り込みによる受け取りも含まれます 。
そのため、葬儀費用など、急を要する資金が必要な場合であっても、口座から預金を引き出すことができなくなってしまいます。
口座凍結前に預金を引き出すと起こること
葬儀費用や生活費などを確保するために、亡くなった方の預金が凍結される前に預金を引き出すことを検討される相続人は一定数おられます。
もっとも、口座凍結前に亡くなった方の預金口座から預金を引き出すことには、以下のリスクがあるため、注意が必要です。
⑴ 相続放棄ができなくなる可能性
亡くなった方に多額の借金があった場合、亡くなった方の借金を引き継がないようにするために「相続放棄」という手続きを相続人は行うことができます。
相続放棄が認められるためには、①相続人が、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことと自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内に行うこと(原則)や②単純承認に該当しないこと(相続人が相続財産の全部又は一部を処分しないこと等)などの条件があります。
亡くなった方の預金を引き出す行為は、この「単純承認」とみなされる可能性があります。
このため、もし亡くなった方の預金口座から預金を引き出し、単純承認とみなされた場合には、亡くなった方に多額の借金などのマイナス財産があることが発覚した場合でも、相続放棄が認められないというリスクがあります。
相続放棄手続きについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご参照ください。
⑵ 他の相続人とのトラブルに発展する可能性
亡くなった方の預貯金は、遺言により取得者が定まっている場合や遺産分割協議により誰がどの預金をいくら取得するか定まった場合を除いて、相続人全員の共有財産となります。
そのため、遺言がなく、遺産分割協議が未了の段階で、一部の相続人が他の相続人の了解を得ずに無断で預金を引き出してしまうと、他の相続人との間でトラブルに発展する可能性があります。
最悪の場合には、他の相続人の方から、不当利得返還請求や損害賠償請求といった訴訟を起こされる可能性があります。
後々のトラブルを防止するためにも、口座凍結前に亡くなった方の預金口座から預金引き出しはできる限り行わない方が賢明です。
どうしても引き出す必要がある場合には、その使途を明確にし、さらに相続人全員の了承を事前に得ておくことが重要です。
また、引き出した預金の使途、金額を他の相続人の方に説明できるように領収書等を残しておくべきです。
3 口座が凍結された後に、預金を引き出す方法
⑴ 相続手続きによる引き出し
口座が凍結されてしまった後に預金を引き出すには、相続手続きを完了させなければなりません。具体的には、亡くなった方の遺言がある場合はその内容に基づき、遺言がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、亡くなった方の遺産(預貯金を含む)をどのように分割するのか決定します。
その後、相続人全員で決定した内容を「遺産分割協議書」にまとめて、これを金融機関に提出することで、預金口座を引き継ぐ者に指定された相続人が、預金口座から預金を引き出すことができるようになります。
この方法は時間がかかりますが、最もトラブルの少ない方法と言えます。
⑵ 仮払い制度の利用
もっとも、葬儀費用の支払いや、亡くなった方の借入金の返済が滞ったり、残された相続人が困窮する事態などが生じ、亡くなった方の預金口座から緊急で預金口座を引き出す必要がある場合も考えられます。
このような場合には、仮払い制度を活用することにより、亡くなった方の預金口座から預金を引き出すことができます。
この制度は、各相続人が単独で凍結された口座から預金の払い戻しを受けることができるものです。
もっとも、無制限に引き出すことはできず、以下の計算式により算出される金額が上限額となっています。
亡くなった方の死亡時の預金口座残高×3分の1×仮払い制度により払い戻しを受ける相続人の法定相続分
※ ただし上記により算出された金額が150万円を超える場合には、150万円が引き出せる上限額となります。
また、仮払い制度に基づいて銀行に預金の払い戻しを請求する際には、以下の書類を提出する必要があります。
・ 銀行所定の申請書
・ 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
・ 相続人全員の戸籍謄本等
・ 払い戻しを受ける相続人の印鑑証明書
なお、仮払い制度は比較的新しい制度であり、銀行ごとに必要書類等が異なる場合があります。
そのため、仮払い制度を利用される場合には、事前に各銀行に問い合わせてご確認ください。
⑶ 仮払い制度を利用する際の注意点
仮払い制度を利用する場合であっても、口座凍結前に預金を引き出した場合と同様に、①相続放棄ができなくなるおそれや②他の相続人とのトラブルに発展するおそれは変わりません。
②については、使途が明確であることを証明できるよう、必ず領収書などの証拠書類を保管しておくようにしましょう。これは、後々「使い込み」と疑われ、相続人間でトラブルに発展することを防ぐ上で非常に重要です。
①については、葬儀費用として妥当な金額だけ引き出し支出した場合などには単純承認に該当しない可能性もあります。ただし、明確に判断することは難しいので、事前に弁護士に相談するのが安全です。
身内が亡くなったらトラブルになる前に弁護士に相談を
相続は、相続人間の感情と法律が絡み合うため、親族間でのトラブルに発展しやすいものです。特に、亡くなった方の預金の使い込みが疑われるような場合、遺産分割協議とは別に、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求がなされるリスクも考えられます。
このようなリスクを避けるためにも、身内が亡くなり、相続や預金に関する問題が生じた場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめいたします。

「遺産分割協議後に新事実発覚!?遺産分割のやり直しは可能か」
遺産分割協議を終えた後で、新たな事実が発覚したり、内容に納得がいかなかったりした場合、そのやり直しは可能なのでしょうか。 本記事では、遺産分割協議をやり直すことができるケース及び遺産分割のやり直しについてのポイントをご説明いたします。

遺産分割協議をやり直すことができる場合とは
遺産分割に不満があったとしても、一度遺産分割協議が有効に成立している以上、法的安定性を確保する観点から、それだけの理由で遺産分割協議をやり直すことは原則としてできません。もっとも、遺産分割協議の対象となる財産や意思決定過程に問題があり、遺産分割協議が無効となる又は取り消しが認められる場合や遺産分割協議の合意解除が認められる場合には、例外的に遺産分割のやり直しが認められる可能性があります。
以下では、遺産分割協議がどのような場合にやり直すことができるかについて裁判例も交えながらご説明いたします。
(1) 相続人全員の合意がある場合に遺産分割協議をやり直すことができるか
遺産分割協議は、当事者たる相続人の私的自治で行われるものです。そのため、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議を合意解除したうえで、遺産分割協議をやり直すことが可能です。判例も、遺産分割協議の相続人全員による合意解除を認めています(最判平成2年9月27日)。
(2) 遺産分割協議の当事者に間違いがあった場合にやり直せるか
遺産分割協議の当事者に間違いがある場合としては①本来相続人となるべき者を何らかの事情で除外して遺産分割協議を行った場合や、②相続欠格である者など、相続人でない者を加えて遺産分割協議を行った場合があり、これらそれぞれについて遺産分割協議のやり直しが認められるかをご説明します。
まず、①の場合、そのような遺産分割協議は原則として無効となり、遺産分割協議のやり直しが認められる可能性が高いです。裁判例でも同様の事例において、遺産分割協が無効となるとしています(東京地判昭和39年5月7日)。もっとも、相続開始後、死後認知等によって相続人となった者がやり直しを請求する場合、すでに他の相続人が財産の処分等をしていれば価額の支払いによる解決となり、遺産分割協議が無効であるとしてのやり直しは認められません(民法第910条)。
次に、②の場合、遺産分割協議が無効となり、遺産分割協議のやり直しが認められるかについては、事情によって結論が異なります。この点について、裁判例では、法的安定性確保の観点から、原則として当該相続人でない者が取得するとされた部分に限って無効となるとして、遺産分割協議全体を無効としてやり直しをすることは認めていません(大阪地判平成18年5月15日)。もっとも、上記裁判例でも、遺産分割協議の全体を無効としなければ著しく不当な結果となるような特段の事情がある場合には遺産分割協議全体が無効となる余地を残しており、相続人でない者が取得するとしていた財産の重要性等の事情次第では遺産分割協議全体が無効となり、遺産分割協議をやり直すことが可能となるでしょう。
(3) 遺産の範囲に関して間違いがあった場合にやり直せるか
遺産の範囲に関して間違いがある場合としては①遺産に属しない財産を分割の対象とした場合や、②本来遺産分割の対象とすべき財産を遺産分割の対象としなかった場合があり、これらについて遺産分割協議のやり直しが認められるかをご説明いたします。
まず、①の場合には、実務上遺産に属しない部分の財産分割のみが無効となり、遺産分割協議のやり直しまでは認められないとしており、裁判例でも同様の考え方がとられています(名古屋高決平成10年10月13日)。
次に、②の場合については、遺産分割の前提となる財産に認識の食い違いが生じている以上、錯誤(民法第95条)が認められ、遺産分割協議を取り消すことで遺産分割のやり直しが可能となる可能性が高いです。裁判例でも②の事例で、錯誤(改正前民法95条)が認められた結果、遺産分割協議が全体として無効となるとしたものがあります(東京地判平成27年4月22日)。
(4) その他遺産分割のやり直しが可能な場合
一般的に遺産分割協議が無効となる可能性があるのは上記の(1)~(3)に記載した通りです。もっとも、上記の場合のほかにも、遺産分割協議において詐欺や脅迫が行われた場合や、遺産分割協議の前提とした事情について認識の食い違いがあった場合には遺産分割協議を取り消した上で、遺産分割協議のやり直しができるとされています(民法第94条、第95条、第96条)。
遺産分割のやり直しのポイント
続いて遺産分割のやり直しを希望される方へ向けたポイントを3つご紹介します。
まず1つ目のポイントは、遺産分割を相続人全員の合意によってやり直す場合、前回の遺産分割協議を全員の合意によってやり直すことを明記しておくことが重要であるということです。
遺産分割協議を1(1)に記載した相続人全員の合意解除によってやり直す場合、遺産分割協議が2回存在することとなります。そのため、のちに2回目の遺産分割協議の有効性を争われた場合に備え、遺産分割協議書に1回目の遺産分割協議を相続人全員の合意によって解除し、新たに遺産分割協議を行う旨を明記しておくことが望ましいです。
次に2つ目のポイントは、他の相続人の同意を得ず、1回目の遺産分割協議が無効であるとして遺産分割のやり直しを行う場合、証拠収集が非常に重要であるということです。
他の相続人の同意を得ず、遺産分割協議のやり直しを行い、争いになった場合、そもそも前回の遺産分割協議は無効であるとして、裁判所に対し、遺産分割協議無効確認の訴えを起こす必要がある可能性があります。こうした場合には、1回目の遺産分割協議の有効性に争いがあることを証拠によって示す必要があります。ですので、1回目の遺産分割が無効であることを示す客観的な証拠を収集しておくことが望ましいです。また、ご自身の考える証拠が十分なのか不安がある方は、弁護士等の専門家に相談することも有力な選択肢となるでしょう。
そして3つ目のポイントは、やり直しが必要であることが判明した場合には、できるだけ早く手続きを開始するないし専門家に相談することが重要であるということです。
理由としては、仮に遺産分割の無効、解除によるやり直しが認められ、新たに遺産分割協議を行うとしても、遺産が第三者に売却等されている場合には、当該遺産を取得できない可能性があるためです。平成30年の民法改正によって追加された民法第899条の2により、法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないということが明記されました。これにより、遺産分割後、土地や建物についてやり直しを行う前に売却等が行われ、登記がされた場合には、やり直しによる遺産の取得を主張できなくなってしまいます。ですので、やり直しが必要であることが判明した場合には、遺産が売却・登記される前に、できるだけ早く手続きを開始したり、専門家に相談したりすることが望ましいでしょう。
遺産分割のやり直しについてのお悩みは当事務所にご相談ください
これまで述べてきたとおり、遺産分割のやり直しは原則として認められませんが、特段の事情がある場合や相続人全員の同意があれば可能です。もっとも、遺産分割のやり直しを考える場合、必要な資料の準備や証拠収集など、ご自身のみで行うには非常に大きな負担となる可能性が高いです。そして、これらの手続きについては、弁護士等の専門家のサポートを受けることで迅速かつ満足のいく解決が可能な可能性も高いといえます。そこで、当事務所では遺産分割のやり直しについての問題でお困りの方を全力でサポートいたします。
具体的には、遺産分割のやり直しが可能かどうかについてのリーガルコメントの提供、他の相続人の方との交渉、遺産分割協議無効確認の訴えを行うなど様々なサポートを行っております。
また、千瑞穂法律事務所では、相続分野を強みとしている弁護士のほか、非常勤裁判官に任官されている弁護士や36年という長期にわたって裁判官を務めていた弁護士がおり、それぞれの事例で遺産分割協議の無効によるやり直しを裁判官が認めるかどうかの判断基準をお伝えすることができ、裁判官の視点も踏まえた解決方法の提示をすることが可能です。
遺産分割のやり直しに関する問題で悩まれている方は、お気軽にご相談ください。

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遺産分割をやり直すと税金(相続税・贈与税・所得税)はかかりますか?
【知らないと数千万円損も】広島の相続不動産「円満売却」の絶対法則|税金・揉め事・事業承継の最適解
(モデルケース)広島の資産家A様の「眠れない夜」
広島市内でクリニックを経営するA様(60代)。先日、先代である父親が亡くなり、ご兄弟3人で、広島市中心部にある土地と収益マンション、そしてご実家を相続することになりました。
遺産の総額は大きいものの、そのほとんどが不動産。高額な相続税の納税期限は、刻一刻と迫ってきます。
「兄さんは先祖代々の土地を売りたくないと言い、妹はとにかく現金で公平に分けてほしいと主張している。納税資金も準備しなければならないし、一体どうすれば…」
弁護士や税理士に相談すべきとは分かっていても、誰に相談すれば本当に家族のためになるのか分からない。大切な家族が、資産を巡ってバラバラになってしまうかもしれない。そんな不安から、A様は眠れない夜を過ごしていました。
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私たちは、元裁判官・公証人、そして広島家庭裁判所の現役家事調停官が在籍し、元国税OB税理士や大手司法書士法人と一体で動く、広島の資産承継に強い専門家チームを構成する法律事務所です。
さあ、あなたの「眠れない夜」に終止符を打ちましょう。
1 なぜ、資産家の相続は「換価分割」が最適解になりうるのか?
遺産の分割方法には、代表的なものとして「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つがあります。このうち、私たちは、多くのケースで「換価分割(不動産を売却して現金で分ける方法)」を視野に入れるべきだと考えています。
(1)「公平」という名の幻想 ― 代償分割の落とし穴
「長男が不動産を継ぎ、他の兄弟に代償金を払う」という代償分割は、一見すると丸く収まるように見えます。しかし、ここには大きな落とし穴があります。
不動産の「評価額」が争いの火種になる:
「路線価」「固定資産税評価額」「時価(実勢価格)」…どの基準を使うかで評価額は数千万円単位で変わります。不動産をもらう側は安く、もらう側は高く主張しがちで、ここが決まらなければ話し合いは永遠に平行線です。
「本当に払えるのか?」という不信感:
高額な代償金は、通常、分割払いになります。しかし、その支払いが滞れば、家族間に深刻な亀裂が入ります。
(2)換価分割がもたらす「絶対的な公平」と「3つのメリット」
換価分割は、不動産を第三者に売却し、その代金を分配する方法です。これにより、上記の問題はすべてクリアになります。
メリット①:絶対的な公平性の実現
1円単位まで明確に分けられる「現金」で分配するため、「不公平だ」という不満や疑念が生じる余地がありません。これこそが、円満相続の最大の基礎となります。
メリット②:納税資金問題の完全解決
売却代金から相続税を一括で納付できるため、「納税のために借金をする」「物納を検討する」といった悩みから解放されます。
メリット③:将来の紛争リスクの根絶
不動産を共有名義で残すことは、問題を次世代に先送りするだけです。換価分割は、共有関係を完全に解消し、あなたのお子さんやお孫さんの代に紛争の種を残しません。
【弁護士の視点】裁判所も選択する「換価分割」という解決策
遺産分割調停がまとまらずに家庭裁判所が審判を下す場合、最終的に裁判官は「不動産を競売にかけ、その代金を分配しなさい」という判断(審判)を下すことが少なくありません。これを「換価競売」と呼びます。このような判断(審判)が下される理由の1つは、裁判所は「法の下の公平」の実現を重視するからです。裁判所が最終手段として選ぶ方法(=「換価競売」)を、当事者の合意のもとで、より有利な条件(市場価格での任意売却)で、裁判所の判断(審判)に先行して自主的に行う。それが「換価分割」の本質であり、極めて合理的な解決策なのです。
【まとめ】
不動産を無理に残そうとすることが、かえって家族の絆を壊すことがあります。換価分割という選択肢を冷静に検討することが、円満解決への第一歩です。
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2 【弁護士が徹底解説】換価分割・成功への7ステップ
換価分割は、法務・税務・不動産実務が複雑に絡み合うプロジェクトです。自己流で進めると、思わぬトラブルや損失を招きます。ここでは、私たちがプロジェクトの「指揮者」となって進める場合の「成功へのロードマップ」を具体的に示します。
ステップ1:専門家チームによる総合戦略会議
ステップ2:元裁判官の視点で創る「完璧な」遺産分割協議書
ステップ3:大手司法書士法人との連携による「最速」の相続登記
ステップ4:広島の不動産市場を熟知したプロによる「高値売却」戦略
ステップ5:契約書に潜むリスクを見抜く「弁護士のリーガルチェック」
ステップ6:安全・確実な代金決済と所有権移転
ステップ7:元国税OB税理士による「万全の」税務申告と最終分配
当事務所にご依頼いただければ、あなたは個別に税理士や司法書士、不動産会社を探し、何度も同じ説明をする必要はありません。私たちの事務所が窓口となり、すべての専門家があなたの情報をシームレスに共有し、ストレスフリーで最適な結果を導き出します。
【まとめ】
成功の鍵は、各分野の専門家を束ねるプロジェクトの「指揮者」がいるかどうかです。
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3 【知らないと数千万円損も】元国税OB税理士が明かす、不動産売却の「最強節税術」
換価分割で最大の懸念点は「税金」です。しかし、ご安心ください。法律で認められた特例を最大限活用すれば、税負担は劇的に軽減できます。
(1)絶対に活用すべき「取得費加算の特例」
これは最強の節税策です。支払った相続税額の一部を、不動産の取得費(仕入れ値)に上乗せできるというものです。これにより売却益が圧縮され、譲渡所得税が大幅に安くなります。
落とし穴:
この特例には「相続開始から3年10ヶ月以内に売却」という時間制限があります。遺産分割で揉めて時間を浪費すると、この権利を失い、数百万~数千万円の税金を余計に払う羽目になります。だからこそ、迅速な解決が不可欠なのです。
(2)「3,000万円特別控除」を使いこなす
ご実家などを売却する場合、一定の要件を満たせば売却益から最高3,000万円を控除できる特例があります。これには「居住用」と「空き家」の2種類があり、適用要件が非常に複雑です。
プロの視点:
例えば「空き家特例」では、売却前に建物を取り壊す必要がありますが、更地にすると固定資産税が最大6倍に跳ね上がります。売却のタイミングと税額のバランスをシミュレーションし、最も有利な選択肢を導き出すのが私たちの役目です。
【弁護士の視点】税務署は「ココ」を見ている
税務署が特に厳しくチェックするのは、不動産の「取得費」の根拠と、特例適用の「要件」です。古い不動産で契約書がない場合、安易に「概算取得費(売却額の5%)」で申告すると、本来よりはるかに高い税金を払うことになります。私たちは、登記簿や当時の資料を徹底的に調査し、法的に認められる範囲で取得費を積み上げます。また、特例の適用についても、税務署が「是」とする万全の証拠書類を揃えて申告します。私たちのチームには、税務署で資産税部門に在籍していた税理士が在籍するため、必要な資料を整えて、万全の申告をすることができるのです。
【まとめ】
税金対策は、知識と経験、そして「時間」との勝負です。少しでも早くご相談いただくことが、最大の節税に繋がります。
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4 資産家特有の難問 ― 事業承継・収益物件・共有不動産への最適解
(1)【親族経営の会社オーナー様へ】事業承継と相続の同時解決
当事務所は、数多くの親族経営企業の顧問弁護士として、事業承継問題を解決してきました。
自社株の分散防止:
経営権の要である自社株が、相続によって後継者以外に渡ることは絶対に避けなければなりません。遺言、生前贈与、そして遺産分割協議を組み合わせ、不動産売却で得た資金で他の相続人の遺留分を支払う(代償分割とのハイブリッド)など、会社の未来を守るための最適なプランを設計します。
株式評価を巡る争いへの対応:
非公開株式の評価は非常に専門的で、争いの元になりがちです。提携する公認会計士や税理士と共に、法的に正当な評価額を算出し、後継者に不当な負担がかからないよう交渉します。
(2)【アパート・マンションオーナー様へ】収益不動産の円満分割
広島市内で収益不動産を複数お持ちの場合、その分割はさらに複雑になります。
管理・運営権の問題:
売却までの間の家賃収入の分配、修繕費の負担、管理会社との折衝など、煩雑な問題を弁護士が窓口となって整理します。
資産価値の最大化:
連携する不動産会社は、収益物件の売買に特化したプロフェッショナルです。入居率や将来性などを正確に査定し、最も高く評価してくれる買主を見つけ出します。
【弁護士の視点】調停の場で、当事者は何を話すのか
遺産分割調停の場で、私たちは多くのご家族の「本音」に触れてきました。「兄さんばかり優遇されてきた」「この家には私の思い出がたくさんある」などなど。遺産分割は、法律や数字だけでは割り切れない、長年の感情が噴出する場でもあります。私たちは、この現実を知っているからこそ、法律論を振りかざすのではなく、まず皆様一人ひとりのお気持ちを丁寧に紐解きます。その上で、法的な落としどころと、感情的な納得感の両方を満たす解決策を提示します。この「対話」と「共感」のプロセスこそが、本当の意味での円満解決に不可欠なのです。
【まとめ】
あなたの資産背景が複雑であるほど、私たちのチームが持つ総合力が真価を発揮します。
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5 よくあるご質問(Q&A)
Q1. 相談したら、必ず依頼しないといけませんか?
A1. いいえ、そんなことは全くありません。まずは初回相談で、私たちの専門性や人柄が信頼に足るか、じっくりご判断ください。その上で、ご依頼いただくかどうかを決めていただければ結構です。私たちは、無理な勧誘は一切いたしません。
Q2. 弁護士費用はどのくらいかかりますか?
A2. 事案の複雑さや財産額によって異なります。初回相談の際に、私たちの役割、解決までの道筋を明確にご説明した上で、詳細な費用のお見積りを提示するという流れになります。ご納得いただくまで、丁寧にご説明しますのでご安心ください。
Q3. まだ家族間では揉めていないのですが、相談しても良いのでしょうか?
A3. はい、もちろんです。むしろ、揉めていない段階でご相談いただくことが、最高の「争続対策」になります。事がこじれる前に専門家が交通整理をすることで、驚くほどスムーズに、そして円満に解決することが可能です。
最後に:あなたの「決断」が、家族の未来を創る
あなたの前にも、今、2つの道があります。
一つは、これからも一人で悩み、不確実な情報に振り回され、家族との関係が悪化するリスクを抱え続ける道。 もう一つは、今日、勇気を出して専門家の扉を叩き、家族の絆と大切な資産の両方を、万全の形で次世代へ繋ぐ道。
どちらを選ぶかは、あなた次第です。 しかし、もしあなたが後者を選ぶなら、私たちにはそのための知識、経験、そして何よりも「あなたの家族を幸せにしたい」という強い想いがあります。
初回相談は、あなたの未来への第一歩です。
当事務所は広島市中心部にございます。お電話または下記フォームより、お気軽にご連絡ください。

相続法改正のポイント解説 配偶者居住権・遺留分侵害額請求・特別な寄与など
相続に関する法律が40年ぶりに改正
何がどう変わるの? いつから?
相続に関する法律が変わるという話を聞きました。何がどう変わるのですか? ポイントを教えて下さい。また、改正された法律はいつから施行されるのでしょうか?
「配偶者居住権」の新設など変更点多数
段階的施行、早いもので2019年1月19日から
民法の相続に関する部分が昭和55年以来約40年ぶりに大幅に見直されました。何が変わったのか、いつから施行されるのかなどを簡単にポイントだけをご説明します。
①配偶者居住権の新設
(2020年4月1日施行)
新設される配偶者居住権により、相続の際の家の権利は「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分割されることになりました。これにより、家に住み続ける妻は、受け取れる預貯金等が増えることになります。
②夫婦間の居住用不動産贈与等の優遇措置
(2019年7月1日施行)
婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の生前贈与等については「遺産の先渡し」と扱う必要がなくなり、相続の際に遺産に含めなくてよいことになりました。
③預貯金の払戻し制度の創設
(2019年7月1日施行)
最高裁判所の平成28年12月19日判決により、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることになり、共同相続人による単独での払戻しができないことになりました。しかし、生活費や葬祭費用の支払など資金需要がある場合に不都合です。
新しい制度では、預貯金債権の一定割合については共同相続人の一人が単独で払戻しを受けられることになり、別途、家庭裁判所の判断で仮払いもできることになりました。
④自筆証書遺言の方式緩和
(2019年1月13日施行)
自筆証書遺言のうち財産目録の部分はパソコンで作成できることになりました(但し、財産目録の各頁に署名押印は必要)。
⑤自筆証書遺言の法務局保管制度の創設
(2020年7月10日施行)
自筆証書遺言を法務局に保管することができることになり、保管されている遺言書については、相続の際、家庭裁判所の検認が不要となります。
⑥遺留分制度の見直し
(2019年7月1日施行)
従来の遺留分制度では不動産の共有状態が生じて事業承継の支障となっていたことから、新しい制度では遺留分減殺請求を金銭債権の請求権と構成し直しました。これにより共有状態になることを回避できます。
⑦特別の寄与の制度の創設
(2019年7月1日施行)
例えば長男の妻のように相続人でない人が、亡くなったお父様の介護に尽力していた場合、「特別の寄与」をしていたものとして、相続人に対して金銭請求をすることができるようになります。
これらの他に、「配偶者短期居住権」という権利も創設されます。より詳しいことをお知りになりたい場合は、当事務所にお問い合合わせ下さい。
「相続土地国庫帰属制度」の運用状況は?活用すべきケースとは?
◆「相続土地国庫帰属制度」の運用状況
令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。この新しい制度の運用状況について、令和5年10月3日に行われた小泉龍法務大臣の記者会見によれば、10月2日の時点で富山県内の土地2件が国庫に帰属した、とのことでした。また、法務省によると、8月末時点での申請件数は全国で885件、うち田畑が4割、宅地が3割、山林が2割、とのことでした。
このように、実際に制度がスタートして、国庫に帰属した実例も出てきたことから、今後、この制度の活用が期待されます。
◆「相続土地国庫帰属制度」活用への課題
ただ、この制度はスタートしたばかりであり、まだ活用しにくい点があります。主な課題点を3つ、ご説明します。
(1)要件・手続の複雑さ
使いにくさの第1点は、申請するための要件や手続が複雑だという点です。要件については、例えば、次の土地は対象外です。
①建物が建っている土地
②抵当権等が設定されている土地
③土壌汚染されている土地
④境界が不明確な土地
⑤崖などの傾斜している土地
(2)要する費用が高額
使いにくさの第2点は、高額な費用がかかるという点です。
要件や手続が複雑なので申請を専門家へ依頼する場合が多くなると思われますが、その専門家への報酬が必要になります。また土地上に建物が建っていれば解体しなければならず解体費用がかかります。境界が不明確であれば測量や境界確認の費用もかかります。さらに国に払う負担金も必要です。それらを合わせると費用が高額になる場合があります。
(3)時間がかかる
使いにくさの第3点は、国庫帰属するまでに時間がかかるという点です。
国は申請を受理した後に現地調査などを行って審査するため、どうしても時間がかかります。冒頭でお話しした富山県の2件の事例は、制度が開始した4月27日に申請したケースだと思われますが、国庫帰属が実現したのは10月2日ですので、申請受理から国庫帰属まで、約5か月間の期間を要しています。申請前段階での事前準備の期間も併せて考えると、トータルで数ヵ月から1年以上の期間を要する可能性もあります。
◆「相続土地国庫帰属制度」の活用を検討すべきケース
上記のように、この制度の活用には課題がありますが、相続により望まぬ土地を取得してしまった場合の有力な選択肢の1つであるのは確かです。
また、この制度の要件は、一見複雑かつ厳格ですが、実際の運用事例を詳細に分析すると、見かけほど要件は厳しくないようです。
例えば、境界が不明確な土地は不可、との要件があります。これは一見すると、土地の売買などの際に行う精密な確定測量まで必要だと思ってしまいますが、実際にはそこまでの精度は必要なく、いわゆる簡易測量で足るとされています。また、隣地所有者に対する境界確認の方法も、実際には緩やかな方法で行われているようです。
更に言えば、境界の関係で隣接土地の所有者と接触する機会を通じて、隣接土地の所有者に土地を無償で引き取ってもらう、といった解決が図られるケースも少なくないようです。
ですから、一見すると要件的に適用が厳しいと思われるような土地の場合であっても、実際の運用事例を参考にすると、実は適用できる土地は多いと思われます。
特に田畑や山林など、難しいと思われる場合も、検討する価値はあると思います。
◆「相続土地国庫帰属制度」について千瑞穂法律事務所に依頼した場合
千瑞穂法律事務所にご相談して頂いた場合、相続土地国庫帰属制度の実際の運用事例を参考にして、ご相談者の土地がこの制度の適用対象になるかどうかや、他に土地を手放す方法がないかと、専門的な見地からアドバイスさせて頂きます。
また、実際に手続きのご依頼を受けた場合には、申請手続に必要な現地の簡易測量も、提携している土地家屋調査士と一緒に、丸ごと対応させて頂けます。煩わしい手続きは全て千瑞穂法律事務所に任せることができますので、その点はご安心ください。
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