遺留分侵害額の請求を「できる人」「できない人」

遺留分は、相続人が法律によって保証された最低限の遺産を受け取る権利です。この権利は、被相続人の遺言内容に関わらず保護されるもので、相続人の経済的基盤を守るための重要な制度です。しかし、遺留分の請求権者は限定されています。

ここでは、遺留分侵害額の請求を「できる人」と「できない人」を説明します。

1 遺留分侵害額の請求を「できる人」

遺留分侵害額の請求をできる人は、次の人です。これらの人々は、遺言で全財産が他の人に遺贈された場合でも、一定の割合で遺産を受け取る権利があります。

(1)直系卑属

亡くなった方の子どもは、遺留分侵害額請求権を有します。実子はもちろんですが、法律上の子である養子も請求できます。亡くなった方よりも先に子どもが亡くなっている場合は、その子(孫)が代襲相続人として遺留分侵害額を請求することができます。

(2)配偶者

亡くなった方の配偶者は、遺留分の請求権を有します。法律上の配偶者であることが必要であり、事実婚のパートナーには遺留分侵害額の請求権は認められていません。

(3)直系尊属

上記の(1)直系卑属(子どもや、子どもの代襲相続人)がだれもいない場合で、かつ、直系尊属(親など)がいる場合には、その直系尊属は、遺留分侵害額請求権を有します。

2 遺留分侵害額の請求を「できない人」

遺留分侵害額の請求権は、上記の限られた範囲の相続人にのみ認められています。

以下のような場合、遺留分侵害額の請求はできません。

(1)法定相続人ではない人

亡くなった方の友人、事実婚であるパートナー、遠縁の親族など、法定相続人ではない人は、遺留分がないため、遺留分侵害額の請求をすることができません。

(2)兄弟姉妹

亡くなった方の兄弟姉妹は、第3順位の法定相続人ですが、制度上、遺留分は認められていません。したがって、亡くなった方の兄弟姉妹は遺留分侵害額の請求をすることができません。

(3)制限期間を経過してしまった遺留分権利者

遺留分侵害額請求権には、行使できる期間の制限があります。

具体的には、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効という制度により消滅します。

また、相続開始のときから10年間が経過した場合も、除斥期間という制度により消滅します。

したがって、本来であれば遺留分侵害額の請求をすることができた人でも、権利行使の制限期間を経過してしまった場合には、遺留分侵害額の請求をすることができません。

3 遺留分侵害額を請求する際の考慮事項

遺留分を請求する際は、遺産の総額、遺言書の内容、その他の相続人との関係性など、多くの要素を考慮する必要があります。遺留分請求は家族間の紛争を招くことがあるため、請求を検討する際には慎重に行動する必要があります。

法的な問題でもありますので、権利があるか否かや、権利行使の方法については、弁護士に相談することをお勧めします。

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