口頭の”遺言”を盾にした不当な遺産分割提案を拒否し、審判で法定相続分を勝ち取った事案

ご依頼者様

70代 男性

ご依頼内容

遺産分割(調停・審判)

相談時の状況

依頼者の叔母が亡くなり、遺産分割の問題が生じました。叔母には配偶者も子もいなかったため、兄弟姉妹が相続人となりましたが、依頼者の父は既に他界していたことから、依頼者が代襲相続人の一人として名を連ねることになりました。叔母の生前から家業の運営を担っていた親族グループは、「叔母が最後に残した言葉がある」として、その”遺言”を根拠に遺産のほぼ全てを自らが取得する内容の分割案を提示してきました。他の相続人の多くはこれに応じましたが、依頼者は母親を通じて叔母と交流があり、そのような”遺言”をするとは到底考えられないと感じていました。しかも、法的に有効な遺言書が存在するわけでもなく、親族グループが一方的にそう主張しているに過ぎなかったため、依頼者は提案への同意を拒みました。すると相手方は依頼者を相手方として遺産分割調停を家庭裁判所に申し立ててきたため、依頼者は弁護士である私に対応を依頼された、という事案です。

ご依頼後の解決

遺産分割調停において、相手方の親族グループは叔母の口頭の”遺言”の存在を強く主張してきました。これに対して私は、口頭での言葉は法的に有効な遺言にはあたらないこと、したがってそのような主張に法的な根拠はないことを明確に反論し、依頼者は法定相続分どおりに叔母の遺産を取得する権利があると主張しました。しかし、話し合いは平行線をたどり、遺産分割調停は不成立となりました。移行した審判手続において、審判官(裁判官)は依頼者側の主張を正当と認め、依頼者は叔母の遺産のうち法定相続分に相当する財産を正当に取得することができました。

弁護士からのコメント

親族が経営する会社が絡む相続では、事業を取り仕切ってきた側が主導権を握り、自らに有利な遺産分割を他の相続人に迫るケースが少なくありません。本件のように、「被相続人が死の間際にこう言い残した」という話を”遺言”として持ち出し、それをもとに遺産の大部分を自らが取得しようとする事例も、実際には珍しくないのです。しかし、法的に有効な遺言は、自筆証書や公正証書など、民法の定める方式に従って作成された遺言書によってのみ成立します。口頭で残された言葉がどれほど本人の意思を反映したものであっても、それだけでは遺言としての法的効力は生じません。このあたりは一般の方が誤解されやすい点ですし、残念ながら、その誤解を意図的に利用するケースも見受けられます。「遺言がある」と言われた場合は、まずそれが法的に有効な遺言書として存在するのかどうかを、早めに弁護士に確認されることをお勧めします。

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