ご依頼者様情報
依頼者の立場:
被相続人の子2名
ご依頼内容:
遺留分侵害額請求(調停)
相談時のご状況
依頼者の父が2年前に他界し、不動産や預貯金などを残して亡くなったため、相続が発生しました。相続人は3姉妹であり、そのうちの2名が依頼者です。相手方(依頼者の妹)から、依頼者の父の公正証書遺言があることが告げられ、そこには相手方に対してすべての財産を相続させる旨が残されていました。その上、生前に相手方が依頼者の父の通帳を管理していたところ、約1000万円程度の使途不明の多額の引出しが確認できました。依頼者の1名が相手方に対して説明を求めたものの、満足のいく説明がされず納得がいかなかったことから、当事務所へ相談に来られた、という事案です。
ご依頼後の解決
ご相談をお受けした後、まず被相続人の口座の調査、分析を実施しました。不正なものと疑われる出金の洗い出しを行った上で、遺留分侵害額請求調停の期日において不正な出金の主張をし、協議を重ねました。 最終的に、相手方に対して使途が不明な出金があることを考慮し、依頼者の遺留分侵害額を一定額増加させる内容で調停が成立しました。依頼者の父の口座の調査、分析を踏まえた主張により、相手方から一定の譲歩を引き出すことができ、850万円を獲得して依頼者に有利な形で解決した事例となりました。
弁護士からのコメント
全財産を特定の相続人に相続させるという遺言が突然出てきて、他のご兄弟は何も受け取れないと言われる。そのようなご相談は決して珍しくありません。しかし、お子様や配偶者には、遺言の内容にかかわらず遺留分という最低限の取り分が認められていますので、必ずしも諦める必要はありません。
そして本件のように、生前に通帳を預かっていた相続人が、被相続人の口座から多額のお金を引き出していたというケースも数多く見受けられます。不審な出金について説明を求めても、「親の生活費に使った」「親に頼まれて引き出した」と言われるだけで、話し合いが平行線になってしまうことも少なくありません。
不審な出金を遺留分の計算に反映させるには、金融機関から取引履歴を取り寄せ、一件ごとに出金の性質を検討していく作業が必要になります。その上で、出金当時に被相続人がご自身で払戻しに行ける状態だったのか、そのお金を必要とする事情があったのかといった点と突き合わせ、相手方の説明が成り立たないことを具体的に示していきます。ご自身だけで進めるのは容易ではありませんが、弁護士が代理人として就けば、この調査と主張を一貫してお引き受けできます。本件でも、口座の分析に基づく主張を調停で重ねたことで、相手方から一定の譲歩を引き出すことができました。
なお、遺留分の請求には、相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年という期限があります。また、取引履歴等の記録も時間が経つほど失われていきます。遺言の内容や生前のお金の動きに疑問をお持ちの方は、どうぞお早めにご相談ください。
