被相続人の相続放棄とそれに伴う市役所等の債権者対応を行い解決した事例

ご依頼者様

被相続人の子2名

ご依頼内容

相続放棄

相談時の状況

依頼者の父が他界して1か月が経過した状況でした。依頼者ら(子2名)は生前父親と疎遠であり、不動産や預貯金などの財産もほぼなかったため、相続放棄を検討していました。しかし、父親が亡くなった当時に居住していた市営住宅を管理する市役所から、依頼者らに対し、住宅内の残置物の撤去や立会検査への立会い、さらに原状回復義務を負う旨の合意書への署名および押印が求められていました。依頼者らはこれにどのように対応すればよいか分からず、当事務所にご相談に来られました。

ご依頼後の解決

依頼者は、市役所から相続放棄の意向にかかわらず、残置物の撤去等をした上で市営住宅を返還するよう再三要求されていました。これに対し、当事務所が介入して家庭裁判所での相続放棄手続を行った上で、市役所の担当者に向けて「相続人が撤去義務等を負担する必要性はない」ことを主張し、市営住宅に関する対応について協議・交渉を重ねました。最終的に、依頼者が残置物の撤去義務等を負わない形で市役所との調整を行い、相続放棄およびそれに伴う関係者との対応を円滑に実施し、無事に解決に至りました。

弁護士からのコメント

生前疎遠だった親族が亡くなり、突然、大家や市役所などの債権者から部屋の残置物の撤去や原状回復を求められるケースは少なくありません。本件のように、相手が市役所等の公的機関であっても、相続放棄の意向にかかわらず合意書への署名・押印や事実上の撤去対応を再三にわたり強く求めてくることがあります。

ここで最も気をつけていただきたいのは、言われるままに荷物を処分したり、合意書に署名してしまうことです。具体的な事情によりますが、場合によっては相続財産を処分したものとして単純承認、つまり相続を受け入れたものと扱われるおそれがあります。単純承認として扱われてしまうと、その後に家庭裁判所に対して相続放棄を申し立て受理されたとしても、債権者から「あのとき相続を受け入れていたはずだ」と争われ、せっかくの相続放棄が覆されてしまうおそれがあります。

逆に、相続放棄が認められれば、被相続人の賃貸借契約上の立場を引き継ぐことはなく、撤去や原状回復に応じる義務はないと主張できる場合があります。もっとも、これをご自身で繰り返し説明するのは負担が大きく、押し切られてしまうことも少なくありません。弁護士が窓口に入れば、ご本人が矢面に立たずに済みます。本件でも、市役所のご担当者と協議を重ね、ご依頼者が撤去等の義務を負わない形での解決に至りました。相続放棄には相続の開始を知ってから3か月という期限もあります。役所や賃貸人からの求めにお困りの方は、ご自身で対応される前に、どうぞお早めにご相談ください。

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